明治の改暦
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「改暦の詔書」福沢諭吉著『改暦弁』初版西暦1895年に締結された下関条約の調印書。見開き右頁の最後に記された締結日は、既にグレゴリオ暦を導入していた日本の日付が「明治二十八年四月十七日」となっているのに対し、太陰太陽暦時憲暦を使用していた清国の日付は「光緒二十一年三月二十三日」となっている。

明治改暦(めいじかいれき)は、明治時代に日本で実施された改暦天保暦の廃止及び太陽暦の導入を内容とする暦法の改正。改暦後、導入した太陽暦を新暦、従前の太陰太陽暦天保暦旧暦と呼ぶようになった。

併せて時刻の扱いを不定時法から定時法に改めるとともに、1日を24時間に分けることとした。

改暦実施以後日本暦とグレゴリオ暦の暦日(日付)は一致するようになった。しかし明治改暦にはグレゴリオ暦を名指ししてこれを採用する旨の宣言、規定はなく、また新暦がグレゴリオ暦と同等の置閏法をもつ暦法となるのも新暦の開始よりも後年のことである。ただし、一般的には明治改暦をもって日本のグレゴリオ暦導入とされる(en:List of adoption dates of the Gregorian calendar by country)。
概要

日本では、ほぼ西暦1872年に当たる明治5年、「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス」とする改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)を布告した。

この布告では、明治5年12月2日(1872年12月31日)をもって太陰太陽暦天保暦)を廃止し、翌・明治6年(1873年)から太陽暦を採用すること、「來ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」として、グレゴリオ暦1873年1月1日に当たる明治5年12月3日を改めて明治6年1月1日とすることなどを定めた。したがって、明治5年まで使用されていた天保暦は、明治6年以降は旧暦となった。

改暦ノ布告は年も押し迫った明治5年11月9日(グレゴリオ暦1872年12月9日)に公布され、社会的な混乱をきたした。暦の販売権をもつ弘暦者(明治5年には頒暦商社が結成された)は、例年10月1日に翌年の暦の販売を始めることとしており、この年もすでに翌年の暦が発売されていた。急な改暦によって従来の暦は返本され、また急遽新しい暦を作ることになり、弘暦者は甚大な損害をこうむることになった。

一方、福澤諭吉は、太陽暦改暦の決定を聞くと直ちに『改暦弁』を著して、改暦の正当性を論じた。太陽暦施行と同時の1873年(明治6年)1月1日付けで慶應義塾蔵版で刊行されたこの書は大いに売れて、内務官僚の松田道之に宛てた福澤の書簡(1879年(明治12年)3月4日付)には、この出来事を回想して「忽ち10万部が売れた」と記している[1][2]
改暦断行の理由

これほど性急な新暦導入が行われた理由として、明治政府の財政状況が逼迫していたことが挙げられる。

当時参議であった大隈重信の回顧録『大隈伯昔日譚』によれば、官吏への報酬を月給制に移行したばかりのところ、旧暦のままでは明治6年は閏月(閏6月)があるため、1年間に報酬を13回支給しなければならない。これに対して、新暦を導入してしまえば閏月はなくなり、12か月分の支給で済ませられる[注釈 1]。また、明治5年については、12月は2日しかないことを理由に支給を免れ、結局月給の支給は11か月分で済ますことができる。

また、当時は1、6のつく日を休業とする習わしがあり、これに節句、大祭祝日、寒暑の休暇などの休業を加えると年間の約4割は休業日となる計算であったが、新暦導入を機に週休制に改めることで、休業日を毎週日曜日に限り年間50日余りに減らすことができる[3]
置閏法の不備と修正

明治改暦で採用された太陽暦の暦法の要点は、次のとおり。

1年を365日12か月に分ける

4年ごとに1日の閏を置く

(したがって1年の総日数は平年365日、閏年366日)

12歴月の日数および大小は次表のとおり

明治改暦で採用された太陽暦の12暦月の日数および大小暦月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日数31平年28

閏年2931303130313130313031
大小大小大小大小大大小大小大

改暦ノ布告は、太陽暦の特長として、暦の1年が季節に対して7000年にわずか1日の誤差を生じるのみであることを挙げ、その精度の優秀さを謳ってはいたが、置閏法として季節精度に問題のあるユリウス暦と同じ頻度で単純な4年1閏を定めるのみであり、謳い文句どおりの精度(それ自体にも論議がある)が達成できるような置閏規定とはなっておらず、その意味において置閏法の定義に不備があった。すなわち、布告には、例えばグレゴリオ暦がユリウス暦に対して行った置閏法改正の肝心な要素である「西暦年数が100で割り切れるが400で割り切れない年(400年間に3回ある。)を、閏年としない」に相当するような季節精度を保証する置閏規定が置かれていなかったのである。また、厳密に言えば、4年毎に閏年を置くとしても、どの年が閏年になるのかは、布告からは読み取れない。もっとも明治6年から明治8年までの3か年が平年となる運用が判明した時点で明治9年(子年)が改暦後初回の閏年となり、「4年ごと」とは子年、辰年、申年(結果的にグレゴリオ暦の閏年と同年)であるとの暗黙的な規則が了解できる。

このままでは導入された「新しい太陽暦」はグレゴリオ暦ではなく、置閏法はユリウス暦のものとなる。一方で、一部の国や東方教会を中心に使われているユリウス暦とは日付が12日ずれているため、ユリウス暦そのものとも言えず、「ユリウス暦と同じ置閏法を採用した日本独自の暦」となってしまう。また、布告の前文にある文面にも不備があった。グレゴリオ暦で実際に1日の誤差が蓄積されるのに要する年数は約3200年であるにもかかわらず、「七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス」としていた。これは、起草者が参考にした天文書『遠西観象図説』の誤りを引き写したものと考えられている。

そこで、西暦1898年(皇紀2558年・明治31年)5月11日に、改めて勅令「閏年ニ關スル件」(明治31年勅令第90号)を出して、置閏法をグレゴリオ暦に合わせたものに改めた。閏年ニ關スル件(明治31年勅令第90号)神武天皇即位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

この勅令では、神武天皇即位紀元(皇紀)年数を参照して閏年か平年かを判別している。ただし皇紀自体から660を引いた値、すなわち同年のキリスト紀元と全く同じ数を手がかりとして計算するため、グレゴリオ暦と全く同じ置閏法となる。この様に修正をする勅令が公布された時には、日本で太陽暦を導入してから初めての「紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年」である皇紀2560年、すなわち西暦1900年(明治33年)は1年半後に迫っていた。

もっとも、以上の経過説明に対しては、異論もある。布告に先立ち明治5年11月5日付けで市川斎宮による建白書が政府に提出されているところ、その暦法の提案内容は、神武天皇即位紀元年数が100で割れる年を閏年とするが400で割りきれない年は平年とするものであった。この置閏法では、グレゴリオ暦と異なり、西暦1900年は閏年になるのに対し、神武天皇即位紀元2600年である西暦1940年が平年となる。このような事情から、政府はグレゴリオ暦の置閏法を正確に把握していなかったのではなく、特別の平年をいつにすべきかの議論を先延ばししたのではないかとの指摘がされている[4]
導入の経過

国立天文台暦計算室の暦Wikiの記事「明治以降の編暦」も参照のこと。

明治5年10月1日(1872年11月1日):例年どおり、弘暦者(頒暦商社)により翌年の暦(旧暦)が全国で発売される。

11月初旬(12月初旬):太政官権大外史塚本明毅により建議される[5]

11月9日(12月9日):「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス」(明治5年太政官布告第337号、改暦ノ布告)を公布。突如として明治5年は12月2日で終了することが定められる。

11月23日(12月23日):太政官布告第359号で「来ル十二月朔日二日ノ両日今十一月卅日卅一日ト被定候」(12月1日および2日を11月30日および31日と定めた)とするも、翌24日付け太政官達書で取り消す。

11月27日(12月27日):太政官布達第374号により、「当十二月ノ分ハ朔日二日別段月給ハ不賜」(この12月の分は、1日・2日の2日あるが、別段月給を支給しない。)と、12月分の月給不支給が各省に通告される[6]

12月2日天保暦を廃止。


1873年1月1日に当たる明治5年12月3日(旧暦)を明治6年1月1日(新暦)とする太陽暦への改暦(明治改暦)。

1873年(明治6年)1月12日:頒暦商社の損失補填のため、向こう3年間の暦販売権を認める。

1875年(明治8年)1月12日:頒暦商社の暦販売権を、1882年(明治15年)まで延長する。

1883年(明治16年):本暦と略本暦が伊勢神宮から頒布される。

1898年(明治31年)5月11日:明治5年の改暦における置閏法の問題(明治33年(西暦1900年)がグレゴリオ暦と異なり閏年となってしまう)を修正した勅令「閏年ニ關スル件」(明治31年勅令第90号)が公布される。

1910年(明治43年):官暦の旧暦併記が消滅。

2033年:旧暦2033年問題(2033年の秋から翌2034年の春にかけて、旧暦の月名および閏月の配置が、天保暦本来のルールでは決定できない問題)

ただし、国立天文台は、毎年2月に「暦要項」を官報告示し、翌年の「二十四節気および雑節」、「朔弦望」を計算・提示しているため、旧暦の「30日の大月、29日の小月」の設定、置閏の基準である「中気」の提示に相当する天文学データの公表が「公的」に行われていることになる[注釈 2]


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