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最高裁判所判例
事件名国民健康保険料賦課処分取消等請求事件
事件番号平成12年(行ツ)第62号、同年(行ヒ)第66号
2006年(平成18年)3月1日
判例集民集60巻2号587頁
旭川市国保料訴訟(あさひかわしこくほりょうそしょう)とは、旭川市国民健康保険の一般被保険者である杉尾正明が、平成6年度分から平成8年度分の保険料について、条例で保険料率を定めず、これを告示に委任することが、租税法律主義を定める憲法84条またはその趣旨に反するなどとして、賦課処分の取消しを求めるとともに、同市の条例が恒常的に生活が困窮している者を保険料の減免の対象としていないことが生存権を定める憲法25条や法の下の平等を定める憲法14条に違反するとして、減免非該当処分の取消しを求めた訴訟である。最高裁大法廷は、平成18年3月1日原告の主張を退け、憲法に違反しないとした。 旭川市国民健康保険条例(本件条例)における保険料率の定め方は、具体的な保険料率の定めは市長の告示に委任されていて、具体的な保険料率は条例においては規定されておらず、その代わり保険料率の算定方法を定めるのみであった。 被告である旭川市は平成6年7月14日、原告である杉尾正明に対し平成6年度分の国民健康保険料納付通知書を送付した。原告は、平成6年8月、自らの平成5年の収入は生活保護基準以下の収入であったことを理由に平成6年分の保険料の減免を申請したが、同月10日付で非該当の通知がされた。原告は、その後不服申立て手続等を経て、旭川地方裁判所に対し、平成6年度分から平成8年度分の保険料の賦課処分の取消しを主位的に求めるとともに、保険料の減免非該当処分の取消しを予備的に求めた。第1審(森邦明裁判長)は、本件条例は憲法92条及び84条に違反するとして賦課処分を取消したが、控訴審の札幌高等裁判所(濱崎浩一裁判長)は、租税法律主義を定めた憲法84条が国民健康保険料には直接適用されず、その趣旨にも反せず、また、減免非該当処分も憲法25条に違反しないとして、原告の請求を退けた(平成7年度分については不服申立てを経ていないとして訴えを却下)。 これに対し、原告が最高裁に上告及び上告受理申立てを行い、平成18年3月1日最高裁大法廷が以下のような判決を言い渡した。 全員一致。上告棄却。
法令の定め
事件の経緯
判旨(最高裁平成12年(行ツ)第62号、同年(行ヒ)第66号平成18年3月1日大法廷判決)
租税条例主義の適用について
国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんに関らず、憲法84条に定める租税に当たる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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