早生まれ
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学齢(がくれい)とは、学校就学して教育を受けることが適切とされる年齢のことである。日本では、6歳の誕生日以後の最初の4月1日から9年間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)が該当する。第二次世界大戦後の日本においては義務教育の対象年齢にあたる者のことを「学齢○○」と称するため、日本国籍者についての学齢期と義務教育期は同一のものを指している。このため、あえて義務教育と学齢の概念を区別して解説する意味は薄いが、かつては学齢期と義務教育期間は明確に異なる概念であった。学齢は、義務教育と関係が深い概念なので、より深く理解するには「義務教育」の記事も参照。
制度

日本では教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第1項および学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条において、日本国民である保護者に対し、に9年の普通教育を受けさせる義務を負わせている[注釈 1]。その学齢(就学義務年齢)は学校教育法第17条で定めており、原則として子の満6歳の誕生日以後における最初の学年の初め(最初の4月1日)から6年間(6年間で修了しない場合は、15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を小学校[注釈 2]に、小学校等修了から15歳に達した日以後の最初の3月31日までを中学校[注釈 3]に就学させる義務を負う[注釈 4]。この9年間を「学齢期」(がくれいき)と呼ぶ。保護者に日本国民が含まれない子は義務教育の対象外であるため、この期間を「義務教育期」とは呼べないことになるが、「学齢期」と呼べるかどうかについては、正式な決まりはない。しかし保護者が日本国籍である子に限れば、学齢期と義務教育期は同義である。

正式には、小学校などの初等教育課程に対する学齢[1]中学校などの前期中等教育の課程に対する学齢[2]の2つがある。義務教育を実施することとあわせて保護者が小学校などの初等教育の課程に就学させなければならない子は学齢児童(がくれいじどう)と称され[3]、保護者が中学校などの前期中等教育の課程に就学させなければならない子は学齢生徒(がくれいせいと)と称される[3]住民基本台帳に記載されている学齢期の子は、市区町村教育委員会によって学齢簿に記載される。就学の手続きについての詳細は「就学事務」を参照。

学齢児童と学齢生徒には懲戒処分としての停学の措置ができないが[4][注釈 5]、学齢超過者(義務教育の対象者ではない)に対しては可能である。この停学禁止規定は、「保護者が就学させなければならない子」(「学齢児童」「学齢生徒」)[3]にのみ適用される。なお、国籍については、保護者が日本国籍を有していれば子が日本国籍を有していなくとも「保護者が就学させなければならない子」となり、逆に、子が日本国籍を有していても保護者に日本国籍を有する者が含まれていなければ「保護者が就学させなければならない子」とならない[注釈 6]
早生まれ

日本において、誕生日が1月1日から4月1日までの間にある場合、俗に「早生まれ」と呼ばれる。これは日本における小中学校の学齢期の制度が次のようになっていることに由来する。

日本における学齢期は、学校教育法17条1項によって、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から開始する。この場合、「満6歳に達した日」とは、年齢計算ニ関スル法律によって誕生日の前日の満了によって年齢が加算され、「以後」とはその基準となる時点を含み[5]、「学年の初め」とは学校教育法施行規則59条により4月1日を指している。すなわち、4月1日生まれは、満6歳に達する3月31日の翌日(4月1日)から開始する学年から学齢期となり、4月2日以降生まれは翌年の4月1日から開始する学年から学齢期となる。以上の結果から、小中学校は原則として、同じ学齢(1学年)は4月2日生まれから翌4月1日生まれまでの児童生徒で構成されることになる[6]

これに関して、4月1日が早生まれに含まれるのは、2月29日うるう日)が誕生日の人のためであると説明されることがある(例:『チコちゃんに叱られる!』(NHK) 2019年3月22日放送[7])。しかし、この説明は、年齢計算ニ関スル法律の存在理由を述べたにすぎない。「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」を学齢期としてある現在の学校教育法が「満6歳に達した日の翌日後」という表記に変われば4月1日は早生まれとはならない[5]以上、2月29日生まれとの関係はない。なぜ、現行の学校教育法が「日の翌日以後」という表記になっているかは明らかになっていない。

そのため、生ごと(1月から12月)に見ると、同一学齢で誕生日が1月1日から4月1日の児童生徒は、4月2日から12月31日まで(俗に「遅生まれ」)の児童生徒よりも生年が1つ後になる。なお、年度単位(4月から翌年3月)で見れば、4月1日生まれの児童生徒が1年度後になる以外は変わりがない(例:2000年1月1日から4月1日まで生まれの児童生徒は2006年4月小学校入学、2000年4月2日から12月31日まで生まれの児童生徒は2007年4月小学校入学など)。

これらの誕生日が「早生まれ」と呼ばれるのはかつての数え年に由来するとされる[8]。すなわち、誕生日がこの範囲にある者は、小学校等の就学が前年の4月2日以降に生まれた者と同じとなり、同年生まれの者の中では就学が1年早いことに由来する[6]

早生まれの児童・生徒は他の同学年の児童・生徒と比べて発達が遅れることから、学業やスポーツなどのさまざまな面で不利益を被ることが知られている。詳細は「相対年齢効果」を参照。
類語

学齢期と字面が似た言葉として「学童期」があるが、これは小中学生の時期をあらわす用語である。「学童」の語には法令上の定義はなく、厳密に何歳の範囲という決まりではなく、小学校入学から中学校卒業までの義務教育9年間を一般的に意味する[注釈 7]。しかし、日本では大多数の小中学生が6?14歳(4月1日時点)であるため、医療保健衛生の分野では6?14歳を学童期と呼称する用法も見られる。
学齢と適切な就学年齢

学齢期が初等教育(小学校などにおける教育)および前期中等教育(中学校などにおける教育)を受けるのに最適な年齢であるという保証はない。各人により発達の個人差があるし、また人によっては入院などのため学校を通じて学ぶことができない期間が生じることもあるので、個人によって学校教育を受けるのに適した年齢に差もあるという考え方がある。特に、早生まれの子どもは出生時期の違いから必然的に他の同い年の子どもよりも発達が遅れているので、相対年齢効果を防ぐためにもより慎重な判断が必要となる。こういった考え方は日本でない各国では一般的であるが日本ではほとんどの場合、学齢期と小中学校の在学時期が重複している。

学齢に達した者が学校の授業に適応できる程度まで成長していることを、「学齢成熟」と呼ぶ。ドイツなどでは小中学校での原級留置(留年)は学齢成熟に達していない児童を小学校に入れることが原因で生じるという考え方があり、小学校の就学年齢をある程度可変にして学校にうまく適応できるようにしている。
学齢期以外の者の義務教育諸学校への在学

義務教育諸学校(小学校中学校中等教育学校前期課程・特別支援学校[注釈 8]の小学部・中学部)に在学している者は、ほとんど(全学校種平均では@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}約99.51%[要出典])が学齢期の者である。この理由としては、以下のものが挙げられる。

義務教育制度が整っているため、ほとんどの国民が学齢期に義務教育諸学校に就学していること[注釈 9]

就学義務猶予がほとんど行なわれていないため、ほとんどの人が最低年齢の6歳で就学していること

実務上、年齢主義を取っているため、小中学校での原級留置(落第・留年)がほとんど行なわれないこと

学齢未満者


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