旧軍港市転換法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

旧軍港市転換法

日本の法令
通称・略称軍転法
法令番号昭和25年法律第220号
種類地方自治法
効力現行法
成立1950年4月11日
公布1950年6月28日
施行1950年6月28日
所管(大蔵省→)
財務省国有財産局理財局
建設省→)
国土交通省都市局
主な内容旧軍港四市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
条文リンク旧軍港市転換法 - e-Gov法令検索
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旧軍港市転換法(きゅうぐんこうしてんかんほう、昭和25年法律第220号)は、大日本帝国憲法下の日本において軍港を有していた「旧軍港四市」を平和産業港湾都市に転換する事により、平和日本実現の理想達成に寄与する事を目的として制定された法律(特別都市建設法)である。軍転法とも呼ばれる。

主務官庁は財務省理財局国有財産企画課で、国土交通省都市局まちづくり推進課、総務省自治行政局地域自立応援課、防衛省地方協力局地域社会協力総括課と連携して執行にあたる。
成り立ち

第二次世界大戦で日本が敗戦して以後、横須賀佐世保舞鶴などの旧軍港都市においては、旧海軍施設の活用が望まれていたため、昭和22年(1947年)6月に四市の代表者が横須賀市に集まって「旧軍港都更生協議会」を発足させ、同月25日から開かれた第1回協議会において、「国有財産処理に関する特別措置の件」を四市連名で関係各省に陳情することが決定された[1][2]。同年11月17日には、舞鶴市において第2回協議会が開催され、その後も四市が輪番で協議会を開催した[3]。昭和23年(1948年)には、四市長による旧軍用財産処理についての特別措置に関する請願国会で採択されたものの、政府はその具体化に同意しなかった[1]。その理由については、旧軍港市を特別扱いすることに当時の国民のコンセンサスが得られていなかったからであろうとの指摘がなされている[1]

昭和23年(1948年)秋には、呉市が独自に転換計画の作成を進め、呉地区には造船・鉄鋼・機械、広地区には機械・化学の各産業を誘致し、従業員数約3万人を確保する方向で立案されていったが、広島軍政部の担当者によって「軍港の再現」であると評価されたとされる[1]

こうした状況の中で、呉市を中心とする衆議院広島県第2区から選出されていた第55代大蔵大臣池田勇人が特別立法の必要性を示唆していたとされる[1]。そこで、呉市では、昭和24年(1949年)に、まず、「特別法案建議趣旨書」が立案され、その冒頭では、呉市を平和産業都市として再生建設する旨の平和宣言が謳われたほか、その趣旨を実現するために、「呉平和港市建設法案」及び「呉平和産業都市建設法案」が提起された[1]。これらは、いずれも国有財産法の例外規定として、平和港市又は平和産業都市の建設のために国が公共団体に対して国有財産を譲与しうる旨を規定することが主たる目的であった[1]

これを契機として、四市の間で、会社案、公社案、転換法案などが検討され、昭和24年(1949年)10月の四市市長会議において、呉市が立案した「旧軍港転換法案」が採択され、その法案要綱が作成された[1]。同法案の要点は、旧海軍の残存施設を平和目的で活用することを国有財産の特別処理によって進める点にあったとされる[4]。同法案は、参議院法制局に依頼して法文化が図られることとなり、同年12月1日には、参議院議員会館において、「旧軍港市転換促進委員会」(委員長:宮原幸三郎衆議院議員(呉市出身))が結成された[5]

同法案は、昭和25年(1950年)2月27日、GHQの承認を得て、同年3月18日に参議院に上程され、佐々木鹿蔵参議院議員(呉市出身)が提案理由を説明した[5]。同法案は、同年4月7日、参議院本会議において全会一致で可決され、同年4月11日、衆議院本会議で賛成多数(日本共産党12名の反対)をもって可決された[5][注釈 1]

この法律案は、昭和25年(1950年)4月11日国会で可決後、日本国憲法第95条の規定による「特別法」として対象4市においてそれぞれ個別に地方自治法第261条に基づく住民投票が実施(同年6月4日第2回参議院議員通常選挙と同日に実施。)され、いずれも過半数の賛成を得て成立、同年6月28日公布・即日施行された。その後、6度にわたり一部改正がなされているが、いずれも技術的改正(条文中の軽微な語句の修正)であり国会から内閣に対して「この一部改正法は特別法である」旨の通知が行われなかったため、住民投票の対象とはならなかった。

なお、本法6条の規定に基づき、「旧軍港市国有財産処理審議会」が大蔵省に設置され、処理又は譲渡すべき財産の範囲、譲渡価格、延納期限などの調査・審議が行われた[6]
対象となる地方自治体

旧軍港四市とは、以下のように定義されている。同法中の記載順による。

神奈川県横須賀市

広島県呉市

長崎県佐世保市

京都府舞鶴市

住民投票
横須賀市

この節の加筆が望まれています。

横須賀市
旧軍港市転換法に関する住民投票
旧軍港市転換法の賛否
開催地 日本神奈川県横須賀市
開催日1950年6月4日 (1950-06-04)


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