旧統計法
[Wikipedia|▼Menu]

日本の公的統計制度の歴史(にほんのこうてきとうけいせいどのれきし)は、明治維新後にスタートする公的統計制度の歴史。
解説

人口や土地面積等の把握は国家統治の基本であり、日本においても各地での土地測量や人口調査などを各時代の統治者が実施してきた。江戸時代の人口登録システムであった宗門改帳は、一部地域ではその情報が直接的に明治期の戸籍に引き継がれており、かなりの網羅性を持つ人口統計だったとみなすことができる[1]。しかし、それらは各地での情報収集方法が統一されておらず、調査から漏れている人口も多い。政府やそれに準ずる公的機関が、統一的な方法を公開してそれに基づいてデータを収集し、集計して統計を作成・公表するというかたちでの公的統計の制度が安定して機能するようになるのは、明治以降である。

1871年(明治4年)太政官正院に政表課(現在の総務省統計局の源流)、大蔵省に統計寮がつくられて以降、政府による業務統計を中心とした統計作成のための仕組みがすこしずつ整えられてきた[2]調査統計についても、山梨県でおこなわれた試験的な住民全数調査である甲斐国現在人別調(1879年)[3]を経て、1902年(明治35年)全国住民全数調査のための「国勢調査ニ関スル法律」[4]が成立し、調査を円滑に行うための制度が次第に整備されていく[5]1922年(大正11年)には「統計資料実施調査ニ関スル法律」[6]が成立し、住民全数調査以外の統計調査(主として労働に関するもの)も継続的に実施する体制となっていった[7][8]

この間の歴史的な経緯によって、日本の公的統計制度は、各省庁が独自に必要とする統計をそれぞれ作成する、分散的な色彩が濃いものとなった[8]1885年(明治18年)に内閣統計局が発足して公的統計作成機構の中心を担う仕組みはいちおうできたものの、その統制力は弱く、分散型のシステムによる統計作成がそのあともつづいていくことになる。一方で、1929年(昭和4年)の「資源調査法」[9]以降は、公的統計は、戦争遂行のための資源の効率的な分配を目指すものという意味合いを強めていく[10]。戦争末期には、日本の公的統計制度は機能不全に陥った[11]

戦後は、1947年(昭和22年)に成立した、公的統計の基本法規である統計法[12]によって制度が再編された[11]。統計法は第1条で「統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ることと目的とする」と謳い、特に統計委員会が指定する指定統計の制度を中心に、公的統計制度の合理化を図った[10]。同時に、無作為抽出による標本調査の手法が全面的に導入され[5]、調査統計の精度の向上と効率化も図られる。統計法は、たびたび改正を加えながら、1952年に成立した統計報告調整法[13]とともに、半世紀以上にわたって日本の公的統計制度を規定した[14]

2007年、統計法の全面改正(平成19年法律第53号)によって、公的統計制度の抜本的な改革が図られた[15]。この記事では、その直前までの、旧統計法・統計報告調整法に基づく日本の公的統計制度を中心に説明する。2007年法改正以降の日本の公的統計制度については、「日本の公的統計制度」を参照。
前史「統計学の歴史#日本で実施された統計調査」、「統計局#沿革」、および「国勢調査_(日本)#歴史」も参照

日本における公的統計は、律令制における戸籍にその始まりを見ることができる[16]。その後の歴史を通じて、検地人別改などの土地・人口調査がしばしば実施されてきた。しかし、これらは調査方法が統一されていなかったり、調査・集計の体制が一貫していないなど、統計情報としての正確性に疑義がもたれるものであった。
近代化と統計制度の導入

調査方法を統一し、集計体制を整えた近代的統計を日本で初めて実施したのは明治政府である。1871年(明治4年)太政官正院に「政表課」が設置され、近代的な統計制度が開始された。その後統計業務を行う組織は変遷したが、1885年(明治18年)の内閣制度成立とともに内閣統計局が発足し、以後終戦まで政府の統計業務を行うこととなる。
統計三法

公的統計を作成するには、政府機関が必要な情報を収集するためにさまざまな命令を出すことになる。明治時代においては、そのような命令の根拠は、勅令あるいは省令のようなかたちでその都度つくられていた。しかし、議会制度が確立して以降は、大規模な調査をおこなって一般からの申告を強制する場合、議会において成立した法律としての正統性が必要になると考えられるようになってきた。戦前の日本におけるそのような法律としては、1902年の国勢調査ニ関スル法律[4]1922年の統計資料実施調査ニ関スル法律[6]1929年の「資源調査法」[9] がある。これら3つの法律をあわせて統計三法という[17]

国勢調査ニ関スル法律(明治35年法律第49号)[4] は3条しかない短い法律であるが、その第2条で、「必要ノ事項ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム」としており、国勢調査実施にあたって発する諸々の命令を、包括的に根拠づけている。

統計資料実施調査ニ関スル法律(大正11年4月19日法律第52号)[6] は、同様の規定(1条)のほか、収集した資料の目的外使用の禁止(2条)、調査従事者による秘密漏洩に対する罰則(3条)、回答拒否や虚偽回答に対する罰則(4条)、調査の妨害に対する罰則(5条)を定めていた。つまり、調査対象者には調査に協力する義務があることを明示するとともに、回答した内容が他に漏洩したり統計以外の目的に使われて対象者の不利益にならないよう、それを防ぐ規定を置いていたのである。当時の社会状況では今日のようなプライバシー保護意識は強くなかったが、調査内容が他の目的(徴兵課税など)に使われるのではないかという疑念を持つ人は多かった。そのような疑念を払拭するために、罰則をもって目的外利用を抑止することを保証する必要があった。また、目的外利用を禁止するということは、統計作成だけが調査の目的だということでもある。通常の行政事務と統計事務とを分離すべきという思想を、法律の条文としてはじめて明文化したのだということもできる[16]

統計資料実施調査ニ関スル法律は、成立時には、適用範囲を「労働ニ関スル統計資料蒐集」(1条)に限っていた。その後の改正で、農業(1929年)[18] と技術(1940年)[19] を適用範囲に加えている。

資源調査法[9](昭和4年4月12日法律第53号)は、戦争準備のために動員可能な資源の所在と量を調査することを目的とした法律であり、純粋な統計作成を目指したものではないという点で、前の2法とは性質が異なる。実際、この法律が規定するのは「人的及物的資源ノ調査」(1条)あるいは「人的及物的資源ノ統制運用計画ノ設定及遂行ニ必要ナル資源調査」(2条)のための質問や資料請求や立入検査のことであり、「統計」の文字列は条文中に出てこない。にもかかわらずこの法律が統計三法にふくめられているのは、回答拒否や虚偽回答や調査の妨害に対する罰則(5, 6条)、公務員による秘密漏洩に対する罰則(7条)のような、統計調査を遂行するうえで不可欠となる規定を持っていたためである。
中央統計機構整備の試み

中央統計機構各機関略歴[3][10][11][15][16][20][21]

政表課 (1871)

政表会議 (1876-1877?)

統計院 (1881)

統計委員会 (1882?)

内閣統計局 (1885)



国勢院 (1920)中央統計委員会 (1920-1940)



統計局 (1922-)





統計委員会 (1946)





統計基準部 (1952-1984)統計審議会 (1952)





統計センター (1984-)





総務省政策統括官 (2005-)


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:78 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef