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出典検索?: "近代社格制度"
近代社格制度(きんだいしゃかくせいど)とは、明治維新以降、『延喜式』(延喜式神名帳)に倣って、新たに神社を等級化した制度である。第二次世界大戦後に廃止されたが、「旧社格」などの名称で神社の格を表す目安とされる。
歴史京都府亀岡市の出雲大神宮(京都府亀岡市)の社名標。旧社格とともに旧称の「出雲神社」が刻まれる。
明治4年5月14日(1871年7月1日)に太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」により制定。これ以前の初期の社格として神祇官直支配社(大奉幣社・中奉幣社・小奉幣社)や勅祭社(大祭社・中祭社・小祭社)があった。
昭和21年(1946年)2月2日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の神道指令により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の社名標の社格が刻まれた部分をセメントで埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。
神社本庁は昭和23年(1948年)に包括する旧官国幣社の全てを別表神社に指定、人事で特別に扱うとしたが、これは社格とは無関係である。 近代社格制度では、社格を官社と諸社(民社)、無格社に分ける。伊勢の神宮は、「全ての神社の上にあり、社格のない特別な存在」とされた。 官社とは、祈年祭・新嘗祭に国から奉幣を受ける神社である。官社は神祇官が祀る官幣社と、地方官(国司)が祀る国幣社に分けられ、律令制の社格に倣ってそれぞれに大・中・小の格があり、「昇格」が行われた。官幣社・国幣社をまとめて官国幣社ともいう。 主として官幣社は二十二社や天皇・皇族を祀る神社など朝廷に縁のある神社、国幣社は各国の一宮や地方の有力神社が中心である。官幣社・国幣社に実質的差異はないが、例祭について、官幣社へは皇室(宮内省)から、国幣社へは国庫から幣帛が供進された点が異なる(祈年祭・新嘗祭はどちらも皇室から奉幣を受ける)。明治初年、国家の宗祀であるとして、官費が官社の経費として支給されたが、明治20年(1887年)度より毎年国庫から各社に保存金が下付され、明治39年(1906年)4月、供進金制度となった。金額は次第に増加し、昭和12年(1937年)度には73万円になった。また、朝鮮神宮、台湾神宮にはそれぞれの総督府から、靖国神社は陸軍省から、供進金があった。当初は官幣社のみに菊花紋章の社殿の装飾への使用が認められたが、明治7年(1874年)に国幣社にも認められた。 国幣大社は当初から指定された神社はなく、大正4年(1915年)に国幣中社の気多神社・大山祇神社・高良神社、県社の多度神社が昇格したのが最初である。
分類
官社