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議論の要約:他記事との記載内容の整理
旧皇族(伏見宮系皇族)
民族大和民族
出身地 日本京都府平安京
現居住地東京都、京都府
家祖伏見宮栄仁親王
→北朝第3代崇光天皇第1皇子
著名な人物東久邇宮稔彦王
→内閣総理大臣
親族現在の皇室
→皇室との最近共通祖先
:霊元天皇(女系含む)[注釈 1]
支流
伏見宮(世襲親王家)
閑院宮
山階宮
北白川宮
梨本宮
久邇宮
賀陽宮
東伏見宮
朝香宮
東久邇宮
竹田宮
伝統皇位継承権者の予備血統
臣籍降下し華族となった者も含めて、多数の男系子孫がいる
旧皇族(きゅうこうぞく)とは、皇族を離れた者およびその男系子孫。特に、日本国憲法・現行皇室典範施行後の1947年(昭和22年)10月14日に臣籍降下(皇籍離脱)した11宮家51名およびその男系子孫を指すことが多く、本項目ではこれらの人物及びその家について解説する。近代以前からの世襲親王家としての宮家の歴史も考慮して『旧宮家』と呼称されることも多い。「伏見宮」も参照「世襲親王家」も参照 該当の11宮家は、崇光天皇の皇子栄仁親王を祖とする世襲親王家・四親王家の一つである伏見宮とその分家である[1]。大正初期以後の皇族は、大正天皇の直系の皇族以外は全て伏見宮とその分家であったことから[1]、「伏見宮系皇族」とも通称される。 これらの宮家は、1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範(いわゆる旧皇室典範)で臣籍降下の規定が無くなって以降(永世皇族制)、邦家親王の皇子を中心に、数多くの宮家が創設されたことで形成された。その後は1907年(明治40年)の皇室典範増補
概要
1947年(昭和22年)5月の日本国憲法・皇室典範(現行)施行後、同年10月14日、これらの11宮家51名が臣籍降下した。以降、これらの旧宮家の構成員は、法的には一民間人であるが、皇室のかつての成員、親戚であることから、菊栄親睦会を通じて現皇室との交流を保っている。また、いわゆる「お妃候補」としてマスコミに取り上げられるほか、特に男性は皇位継承権(男系男子)を潜在的に保有しているとされることから、皇位継承問題に関して、皇籍復帰の可能性が議論されている。これらの人々を指し「元皇族」、その家を指し「旧宮家」ともいう。
この臣籍降下以降「皇籍離脱」の語が用いられる(臣籍降下の項を参照)。「旧皇族」とは、この皇籍離脱者の子孫も含めた総称で用いられることもある[注釈 2]。
歴史
伏見宮系皇族の興り「世襲親王家」も参照「伏見宮」も参照世襲親王家の伏見宮から即位した後花園天皇/現皇室の直系先祖である
室町時代、称光天皇が崩御し、近親の皇族が不在になった時、傍系の伏見宮家から後花園天皇が皇位を継承する(実際には北朝の嫡流は伏見宮であった)。この時、天皇は伏見宮家を永代宮家とし、今後、時の天皇の近親者で皇位継承者が不在となった時には伏見宮家が皇位を継承するよう命じた。
その後、江戸時代前期にかけて、皇位継承権者を更に確保する目的で、桂宮・有栖川宮・閑院宮の3宮家が立てられ、伏見宮家と合わせて4つの世襲親王家が成立。皇位を継承する皇統とあわせて5本の血統(いずれも男系)が、互いの継承者を融通しつつ存続した。これらの宮号の継承者は時々の天皇の名目上の養子(猶子)として親王に任ぜられ、実際に皇位を継承したものもいる。
これらの皇位および宮号を継ぐ者以外は、その多くはゆかりの門跡寺院に入寺得度して子孫を残さないか(門跡寺院制度、宮門跡)、一部は臣下(公家)の養子として臣籍降下した。世襲親王家系図
93代天皇
後伏見天皇
北朝初代天皇
光厳天皇 北朝2代天皇
光明天皇
北朝3代天皇
崇光天皇 北朝4代天皇
後光厳天皇
初代伏見宮
栄仁親王 北朝5代天皇
後円融天皇
2代伏見宮
治仁王 3代伏見宮
貞成親王 100代天皇
後小松天皇
101代天皇
称光天皇
102代天皇