旧制中学
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立教中学校の生徒たち(1909年

旧制中学校(きゅうせいちゅうがっこう)とは、1947年学校教育法が施行される前の日本で、男子に対して中等教育(普通教育)を行っていた学校の1つ。学校教育法施行後は高等学校(新制)に移行した。

旧制中学(きゅうせいちゅうがく)と略されることも多い(高等女学校実業学校を含んだ、より広い概念である旧制中等学校との違いに注意)。女子に対する中等教育は高等女学校で行われた。

「旧制」とは現在の学校教育法に基づく制度が実施される前の制度のことであり、当時は単に「中学校」と呼称した。

戦後、多くは普通科の新制高等学校へ移行した。目次

1 概要

2 歴史

3 学制改革と旧制中学校

4 授業内容

5 進学率

6 関連作品

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

概要 博物教室(東京府立五中

旧制中学校は、中学校令(明治19年勅令第15号および明治32年勅令第28号)に基づき、各道府県に少なくとも一校以上の規定で設立された。第二次世界大戦後の学制改革までの期間存在し、高等普通教育(現在でいう後期中等教育、新制高等学校・中等教育学校後期課程の段階に相当する)を行っていた。

入学資格は尋常小学校(後に国民学校初等科に移行)を卒業していることであり、修業年限は5年間であったが、1943年(昭和18年)に制定された中等学校令(昭和18年勅令第36号)によって4年間に短縮され、戦後再び5年間に戻された。

旧制中学校と類似の学校には、女子に対して中等教育を行った高等女学校、小学校卒業者に職業教育を行った実業学校がある(ただし、高等女学校や実業学校からさらに上級学校に進学するには旧制中学校より制限があった)。

旧制中学校の学年に対応する他の旧制学校(1946年(昭和21年)時点)、および、新制学校の学年の対比開始時の年齢 →12歳13歳14歳15歳16歳
旧制国民学校高等科1年高等科2年特修科


中学校1年2年3年4年5年
高等女学校1年2年3年4年5年
実業学校1年2年3年4年5年
青年学校普通科1年普通科2年本科1年本科2年本科3年
高等学校尋常科1年尋常科2年尋常科3年尋常科4年高等科1年
師範学校

予科1年予科2年予科3年
大学



予科1年
新制中学校1年2年3年


高等学校


1年2年

旧制中学校を経ると(中等学校令制定前は4年修了後に)旧制高等学校大学予科大学専門部高等師範学校旧制専門学校陸軍士官学校海軍兵学校に進学することが可能であった。また、旧制中学校2年生を修了すると師範学校への進学が可能であった。5年制でも4年修了(四修)で旧制高等学校、大学予科の受験資格が得られた。飛び級#日本における歴史も参照。
歴史 県立富山中学校武道場(1939年)

1872年9月4日(明治5年8月2日)- 学制の公布により、小学校を修了した生徒に普通の学科を教える所として中学校を設置。

工業学校・商業学校・通弁学校・農業学校・諸民学校を中学校の種類とする。

「上等中学」(修業年限:17歳から19歳までの3年間)・「下等中学」(修業年限:14歳から16歳までの3年間)の2段階に分ける。

在来の教科書を使用して教授を行う学校、または学業の順序を踏まずに洋語医術などを教授する学校をすべて「変則中学」と称する。

大学南校を「第一大学区第一番中学」、大阪開成所を「第四大学区第一番中学」、長崎広運館を「第六大学区第一番中学」、東京の洋学第一校を「第一大学区第二番中学」と改称。

中学教師の免状を持つ者が私宅で中学の教科を教授するものを「中学私塾」、免状を持たずに私宅で教授するものを「家塾」とする。

外国人を教師とする学校は大学教科を授けるのでなければ、すべて中学とする。

職業の余暇に学業を授けるものを「諸民学校」とし、後の実業補習学校に類する。

「中学教則略」と大学や専門学校への進学者のために「外国教師にて教授する中学教則」を制定。


1878年(明治11年)5月23日 - 中学教則略を廃止。


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