旧制中学校(きゅうせいちゅうがっこう)とは、太平洋戦争後の学制改革より前の日本における、高等教育機関(旧制高等学校など)への進学を望む男子が、尋常小学校(6年制)を経て進学する学校(5年制[注釈 1])。ただし、同時代の呼称はあくまで「中学校」である。
女子に対する同じ位置付けの学校は高等女学校(4年制)である。旧制中学校と高等女学校は、戦後に普通科の高等学校に移行した例が多い。
なお、名称が似ている旧制中等学校(きゅうせいちゅうとうがっこう)は、旧制中学校、高等女学校、実業学校(現在の商業高等学校などに相当)などを包括する概念である。
概要[ソースを編集]博物教室(東京府立五中)
旧制中学校は、中学校令(明治19年勅令第15号および明治32年勅令第28号)に基づき、各道府県に少なくとも一校以上の規定で設立された。第二次世界大戦後の学制改革までの期間存在し、高等普通教育(現在でいう後期中等教育、新制高等学校・中等教育学校後期課程の段階に相当する)を行っていた。
入学資格は尋常小学校(後に国民学校初等科に移行)を卒業していることであり、修業年限は5年間であったが、1943年(昭和18年)に制定された中等学校令(昭和18年勅令第36号)によって4年間に短縮され、戦後再び5年間に戻された。
旧制中学校の学年に対応する他の旧制学校(1946年(昭和21年)時点)、および、新制学校の学年の対比開始時(修了時)の年齢 →12歳(13歳)13歳(14歳)14歳(15歳)15歳(16歳)16歳(17歳)
旧制国民学校高等科1年高等科2年特修科
中学校1年2年3年4年5年
高等女学校1年2年3年4年5年
実業学校1年2年3年4年5年
青年学校普通科1年普通科2年本科1年本科2年本科3年
高等学校尋常科1年尋常科2年尋常科3年尋常科4年高等科1年
師範学校
予科1年予科2年予科3年
大学
予科1年
新制中学校1年2年3年
義務教育学校7年8年9年
高等学校
1年2年
「四修」による上級学校への進学[ソースを編集]
1918年(大正7年)の高等学校令改正以降、戦後の学制改革に至るまで、旧制中学校(5年制)の4年生は、卒業を待たずに(1年の飛び級をして)、上級学校たる高等教育機関(高等学校、大学予科、高等師範学校、専門学校[注釈 2]、陸軍士官学校、海軍兵学校、高等商船学校など)に進学できた(四修)[1]。第一高等学校、第三高等学校、陸軍士官学校、海軍兵学校、東京商科大学予科などの難関校(「一高三高陸士海兵」[2]などと列挙した)に四修で進学するのは秀才の誉れであった[注釈 3]。全国の高等学校(最終的に38校)の全入学者に占める四修の比率は2割弱で推移した[1]。「飛び級#第二次世界大戦以前」も参照
中学校2年修了での師範学校への進学[ソースを編集]
旧制中学校(5年制)2年修了で師範学校に進学できた。
歴史[ソースを編集]県立富山中学校武道場(1939年)
1872年9月4日(明治5年8月2日)[注釈 4] - 学制の公布により、小学校を修了した生徒に普通の学科を教える所として中学校を設置。
工業学校・商業学校・通弁学校・農業学校・諸民学校を中学校の種類とする。
「上等中学」(修業年限:17歳から19歳までの3年間)・「下等中学」(修業年限:14歳から16歳までの3年間)の2段階に分ける。
在来の教科書を使用して教授を行う学校、または学業の順序を踏まずに洋語や医術などを教授する学校をすべて「変則中学」と称する。
大学南校を「第一大学区第一番中学」、大阪開成所を「第四大学区第一番中学」、長崎広運館を「第六大学区第一番中学」、東京の洋学第一校を「第一大学区第二番中学」と改称。
中学教師の免状を持つ者が私宅で中学の教科を教授するものを「中学私塾」、免状を持たずに私宅で教授するものを「家塾」とする。
外国人を教師とする学校は大学教科を授けるのでなければ、すべて中学とする。
職業の余暇に学業を授けるものを「諸民学校」とし、後の実業補習学校に類する。
「中学教則略」と大学や専門学校への進学者のために「外国教師にて教授する中学教則」を制定。
1878年(明治11年)5月23日 - 中学教則略を廃止。
1879年(明治12年)9月29日 - 学制が廃止され、教育令が公布される。
1881年(明治14年)7月 - 「中学校教則大綱」が制定される。
入学資格を小学校中等科卒業とする。
初等中学科(修業年限4年)と高等中学科(修業年限2年)の2段階編制とする。
中学校の教育課程を制定。
1884年(明治17年)1月 - 「中学校通則」を制定し、中学校の目的・設置・管理等を規定。
1886年(明治19年)4月10日 - 中学校令の公布により、「高等中学校」と「尋常中学校」が発足。
高等中学校
文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。
尋常中学校
各府県において設置することができるが、地方費の支出または補助によるものは各府県1ヶ所に限り、区町村費で設置することはできない。(一府県一校設置の原則)
修業年限は5年。5年を1級?5級にわけ、毎級の授業年限を1年とする。
入学資格を12歳以上の中学校予備の小学校またはそのほかの学校の卒業者とする。
学科を倫理以下普通学科目15科目とし、そのうち第二外国語と農業を選択科目とする。また土地の状況・事情によっては文部大臣の認可をうけることによって商業・工業の科を設置することができた。
1891年(明治24年)12月14日 - 中学校令の一部が改正され、尋常中学校の設置条件が緩和される。
土地の状況により、各府県に数校の尋常中学校を設置することができる。また1校も設置しなくてもよい。
郡市町村においては、区域内の小学校教育の施設上妨げとならない場合に尋常中学校を設置することができる。
尋常中学校に農業・工業・商業等の専修科を設置することができる。
1893年(明治27年)
3月1日 - 実科の設置が可能となる。
6月15日 - 尋常中学校実科規程が制定され、地方の情況によって第1学年から専門的に実科の学科を教授する実科中学校の設置が可能となる。
6月25日 - 高等学校令の公布により、従来上段階を占めていた高等中学校が高等学校として分離し、中学校は尋常中学校のみとなる。
1899年(明治32年)2月7日 - 中学校令が全面改正され、尋常中学校の名称が「中学校」に改称。
目的を「男子に必要な高等普通教育を行うこと」と規定される。
修業年限を5年とし、1年以内の補習科を設置することができるようになる。