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財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
韓国政府代表として協定に署名した李東元外務部長官
通称・略称
日韓請求権協定
日韓経済協力協定
日韓請求権並びに経済協力協定
韓国との請求権・経済協力協定
署名1965年6月22日
署名場所東京
発効1965年12月18日
文献情報昭和40年12月18日官報号外第135号条約第27号
言語日本語、朝鮮語、英語[注 1]
主な内容日本国と大韓民国の間の請求権と経済協力に関して定める
関連条約日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
条文リンク韓国との請求権・経済協力協定
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(ざいさんおよびせいきゅうけんにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきょうてい、朝: ????? ????? ?? ? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ??、英: Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to Property and Claims and Economic Cooperation)とは、1965年(昭和40年)に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)と同時に締結された付随協約のひとつ。日韓請求権並びに経済協力協定[1]。日本国が大韓民国に対して無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国の請求権に関する問題が完全に解決されたという内容である[2]。 この協定の主要骨格は、第1条、第2条、および、第3条にある。 第1条が日本から韓国に対して経済協力が行われるための手順規定、第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定、第3条が日韓両国間で「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争」を解決するための手順規定となっている[3]。 この協定に基づき日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、10年間で合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行うこととなった。当時の韓国は朝鮮戦争の後遺症に苦しみ、世界でも最貧国クラスであり、国家予算は3.5億米ドル程度(当時の換算レートで約1200億円)、対して日本は国家予算は一般会計だけでも3.7兆円[4]であった。なお、例えば1958年に定まった日本のインドネシアに対する賠償額は無償2.2億ドル[5]であった。もっとも当時は日本も外貨準備額が18億米ドルと外貨不足に苦しんでいたため、これらの賠償は"日本"の生産物及び"日本人"の役務であてることで解決が図られた(いわゆる"紐付き")。また、この賠償金の使途の決定については日韓双方による合同委員会を作られたが、委員会は産業開発プロジェクトに対する支払いしか認めないという立場をとり、さらに、韓国側が自国政府に直接支払うことを求めたのに対し、結局、委員会は韓国政府にいったん賠償金を渡すことはせず、日本企業に直接支払うという形で処理することとした。当時の韓国は食糧不足に苦しみ、肥料等の輸入を望んでいたが、このために、例えば、実際には単なる肥料輸入も、商社等へ口銭程度を支払って日本企業から輸入するという形では済まずに、農業プロジェクトとして、技術指導料等をまた別に支払って入手するしかないという形となった。 とはいえ、この日本からの経済協力金8億ドルを原資とする投資により、国内のダムや高速道路を整備、肥料・繊維といった工場だけでなく甫項製鉄所[6]、経済の大動脈となったソウループサン間の高速道路の建設[7]にも活用、さらに米国からの無償援助18億7650万ドル(朝鮮戦争後の1954年から1970年終了時まで)[8]と合わせ、折りからベトナム戦争によるアメリカからの8億から10億ドルともいわれる戦争特需と相俟って、「漢江の奇跡」を成し遂げた。 韓国における1961年クーデタによる軍事政権成立後、常にその正当性が問題視されるクーデタ後の新政権が経済面で成果を挙げることを重視、経済発展のための投資資金を獲得することを狙って、政権発足後まもない時期から、日本からの賠償金獲得に積極的であった。当時、日本が朝鮮銀行を通じて日本に持ち帰った地金・地銀、未償還となった国債・郵便貯金・年金、韓国人労務者の賃金、その他韓国系の在日資産や持去られた文化資産があった一方で、日本人が朝鮮半島に残した資産も多く、それらをどのように精算するかが問題となっていた。日本側はサンフランシスコ講和条約で米軍による韓国における日本資産の没収とその後の韓国への引渡を認めていたが、ある程度は日本側が朝鮮半島に残した資産も考慮されるべきだとの主張をとっていた[9][10]。李承晩政権時代に既に日本に80億ドルの要求があったとの報道もあったが、これはどれほど具体的な要求であったかは判然としない[11]。 日本側には、軍事クーデタ後の新政権の要求額はその賠償利用案から10億ドル超と見る向きもあった[12]が、1961年頃には関係者らへの取材を通じて、8億ドル程度との見通しが出て来ている。これに対し、当初日本側は無償5千万ドル程度[11]、他国への借款との兼ね合いであまり低利や長期償還は避ける[13]というものであった。 韓国側では賠償と捉える考え方が強かったことに対し、日本の当時の与党の右派議員らには賠償という語を用いるのを嫌う者が多く、請求権交渉とされた[14]。交渉は難航し、成立は1965年半ばとなる。結局、日本の国内政治的には、国会において椎名悦三郎外相によって新しい国の出発を祝うという意味で相当な経済協力をするものだと説明された[15]。 賠償金としなかった代わりに、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを協定で定めることとし、協定に付属する合意議事録で、協定で解決された請求権問題には、韓国側が提示した対日請求要綱の8項目すべてが含まれ、発効後これに関する一切の主張をなしえないことを表記した[16](参照: Wikisourceへの寄稿者ら『韓国の対日請求要綱』。ウィキソースより閲覧。 )。一方で、交渉の初期には、日本側からの韓国側への個人補償をどうするかの提案があったものの、そのとき韓国側からは、個人補償にあてる分があるのであれば政府に払って欲しい、経済成長が達成できれば韓国政府から払えるようになるだろうと、やり取りがあったと伝えられるが、付属文書には、8項目の請求と異なり、この内容は条件なりの形で盛り込まれてはいない。この点が後に禍根として残る。 最終的に決まった内容は、無償供与3億ドル、有償2億ドル(低利3.5%、返済期間20年?7年据置後13年[17])、さらに民間からの有償融資3億ドル(民間といっても実施するのは事実上、日本政府100%出資の国際協力銀行ー当時は日本輸出入銀行ーである)、これらの供与を今後10年間で実施する(ただし、韓国側の要望で常に前倒し気味となった)というもので[17]、総額や無償の額では、ほぼ韓国の比較的初期からの要求を満たすものとなった。
概要
協定の主要骨格
成立までの経緯
国際法上の理解
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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