日雇労働求職者給付金
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日雇労働求職者給付金(ひやといろうどうきゅうしょくしゃきゅうふきん)とは、雇用保険法に基づく求職者給付のひとつ。日雇労働被保険者が失業状態にあるときに、所定の要件を満たすと支給される(現金給付)。

日雇労働者を主な対象とした失業等給付は日雇労働求職者給付金である。また、移転費求職支援活動費教育訓練給付金(一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内に限る。施行規則第101条の2の3)・常用就職支度手当を受給できる場合がある。また雇用保険二事業の利用も可能である。
日雇労働被保険者

雇用保険法については、以下では条数のみ記す。

雇用保険法においては、被保険者である日雇労働者(日々または30日以内の有期契約で雇用される者、第42条)であって、以下のいずれかに該当する者を日雇労働被保険者という(第43条1項)。

適用区域(公共職業安定所までの交通が便利である区域)に居住し、適用事業に雇用される者

適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者

上記の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者

日雇労働被保険者であり、同じ事業主の適用事業に以前2か月間にわたって各月18日以上雇用された者、又は同一の事業主の適用事業に連続して31日以上雇用された場合であっても、日雇労働被保険者資格継続の認可の申請を行い公共職業安定所長の認可を受けることにより、引き続き日雇労働被保険者となることができる(第43条2項)。認可を受けなかった場合、

各月に18日以上雇用された2月の初日・同一の事業主の適用事業に雇用される日数が連続して31日以上に至った日(切替日)に65歳未満であれば、一般の被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。

切替日に65歳以上であれば、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。

認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす(第43条3項)。

日雇手帳

日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(施行規則第72条)。任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(施行規則第71条)。管轄公共職業安定所の長は、届出・申請者に対しその事実を証明する書類等の提出を求めることができ、提出を受けて、あるいは認可をしたときは、日雇労働被保険者手帳(俗に言う「日雇手帳」「白手帳」「センター手帳」。以下、日雇手帳と略する)をその者に交付しなければならない(第44条、施行規則第73条)。日雇手帳の交付は、届出者が日雇労働者および日雇労働被保険者に該当該当すると認められる場合に限る。日雇手帳の有効期間は、日雇労働被保険者となってから1年間である。有効期間経過後は1年ごとに手帳を更新する。
日雇労働求職者給付金の給付

日雇労働者の生活を保障するため、日雇労働求職者給付金制度(いわゆる日雇雇用保険制度。雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付のひとつ)が設けられている。支給を受けるにあたって年齢制限はない。したがって、「失業状態」であれば何歳であっても給付を受けることができる。
普通給付

日雇労働被保険者の失業の認定は日々その日の分について行われる(施行規則第75条1項)。この場合において管轄公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする(施行規則第75条2項)。支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭し求職の申し込みを行った上で(第47条2項)、日雇手帳を提出する(出頭時間は公共職業安定所によって異なるが通常は朝7時から9時までの間、施行規則第75条6項)。同じ日の指定された時刻(おおむね朝11時ごろ)に再度公共職業安定所に出頭し、失業していたと認定された日数分の求職者給付を受けることとなる。なお、日雇労働者は通常就業地を転々とすることが多いので、自分の住所地を管轄する公共職業安定所でなくとも給付を受けることができる(自ら選択する公共職業安定所において申し込みを行う。ただし日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に限る)。天災その他やむを得ない理由で出頭できないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に認定を受けることができる。

給付を受けようとする月の前2月間において合計26日以上の日雇就労を適用事業所で行い、就業した事業所から日雇手帳に雇用保険印紙の貼付または印紙保険料納付計器の押捺を受けることにより、その数と納付額に応じて1月につき13日?17日分に相当する日雇労働求職者給付金を公共職業安定所から受けることができるものとされる(第45条)。

日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のとおり(第48条)。

第1級印紙保険料が24日分以上納付されているとき、日額7,500円

第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき、または第1級、第2級、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき、日額6,200円

上記以外の場合、日額4,100円

給付を受けようとする月の前月、前々月の印紙の合計枚数について、給付を受けることのできる日数は下記のとおり(第50条1項)[1]

26枚?31枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数13日

32枚?35枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数14日

36枚?39枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数15日

40枚?43枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数16日

44枚以上・・・給付を受けようとする月の最大給付日数17日

失業であった日については、公共職業安定所の開庁日でなくとも給付をうけることができる。職安の閉庁日(土曜、日曜および祝祭日)に失業した場合については、当該閉庁日の翌日から1か月以内であれば支給を受けることができる。各週(日曜日?土曜日)において、仕事に就かなかった最初の日(「不就労日」)については給付を受けることはできない(一般的な失業等給付における「待期」に相当する。第50条2項)。したがって、1週間で最大限給付を受けられる日数は6日分である。各週の最初に公共職業安定所に出頭した日に、「不就労届」を提出する必要がある。「不就労届」には、先述の「不就労日」および職安の閉庁日において失業していた日を記入する。「不就労日」については単に職業に就かなかった事実を確かめればよく、その日については労働の意思や能力は問われない。

日雇労働求職者給付金については、「失業状態」すなわち仕事に就く意思、能力があるにもかかわらず仕事に就くことができない状態において支給されるのであって、単に印紙を貼付した日雇手帳を所有しているということのみをもって支給されるものではない。したがって、日雇就労という雇用形態が存在しないとされる地域の職安や、自己の就労現場と無関係の職安に出頭した場合については、「失業状態」にないという理由で給付を断られることがある。おおよそ仕事に就き得ない健康状態(例えば、重い病気やけが、産前産後期間など)であるときについても、「失業状態」ではないという理由で支給されない。
特例給付

日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者がある。このような日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出て(普通給付とは異なり、住所地の公共職業安定所でしか支給を受けられない)、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる(第53条1項)。

継続する6月間(基礎期間)に、印紙保険料を各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付している。

基礎期間のうち後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない。


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