日雇い労働
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ナザレのイエスは日雇い大工であった。

日雇い(ひやとい, Day labor)とは、一時雇用形態のひとつ。日々雇用される者をいうが、各国で法律ごとにこれより広い意味(定義)で用いられることもある(日本の雇用保険法上の「日雇労働者」など、後述)[1][2]。「ニコヨン」などの俗称がある[3]。日傭(ひよう)、日傭取り(ひようとり)とも[4][5]
種別

日雇い労働者が仕事を見つけるルートは、一般的に二つである。

一つは職業紹介事業(紹介会社)に頼るもので、紹介会社は労働力を欲する企業と労働者との仲立ちをする。紹介会社の多くはオフィスを構えており、訪れた求職者にその場で、或いは即日に仕事を割り当てる。

もう一つは、公式ではない(違法の場合すらある)が労働者にはよく知られている場所、たいていは駅前など街角や駐車場に集まって、建設業者など雇用主や委託された者が募集をかけるのを待つことである。米国ではたいてい住宅建設業か造園業であり[6] 、平均時給8-10ドルであった。メディアとUCLAによる調査では彼らの多くがメキシコなど中米からの不法移民であった[7]
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の雇用者
(総務省統計局、2019年度労働力調査[8]雇用形態万人
役員335
期間の定めのない労働契約3,728
1年以上の有期契約451
1か月?1年未満の有期契約(臨時雇)763
1か月未満の有期契約(日雇い)15
期間がわからない239

労働基準法

労働基準法では一般の労働者と日雇い労働者を特に区別していない。日々、雇い入れられる労働者の労働契約は、日々更新されると否とにかかわらず、明示的または黙示的に同一人を引き続き使用している場合は、社会通念上継続した労働関係が成立していると認められる。即ち、労働関係が継続しているものと客観的に判断されるが如き常用的状態にある日雇い労働者については、原則として期間を以て定められた労働条件に関する規定も就業規則その他で別段の定めなき限り、当該事業場における他の一般労働者と同様に適用があることは当然である。もっとも、継続した労働関係を有しない純然たる日雇い労働者については、日々の労働条件に関する規定のみが適用できて、期間を以て定められた労働条件に関する規定は適用の余地がない(昭和23年12月27日基収4296号)。

ただし、以下の規定については、「日々雇用される者」についての特則がある。

平均賃金の算定に当たっては、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする(労働基準法第12条7項)。具体的な計算方法は平均賃金#日々雇用の平均賃金を参照。

労働基準法第20条に定める解雇予告の規定は、日々雇用される者に対しては適用しない。ただしこれに該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、この限りでない(労働基準法第21条)。

「1か月」は、労働日のみならず、休日を含む暦月のことを指す。休日以外に当該事業場の業務に従事しない日が多少あっても1か月間継続して労働したという事実を中断するものではない。労働しない日数が1か月間中幾日あれば継続勤務の事実を中断するかということは、具体的な事情により判断する(昭和24年2月5日基収408号)。


日日雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は不要である(労働基準法第107条)。


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