日米地位協定
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

この項目では、日本と米国との地位協定について説明しています。日本とジブチ共和国との地位協定については「日本ジブチ地位協定」をご覧ください。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定[1]
通称・略称日米地位協定
署名1960年昭和35年)1月19日
署名場所ワシントンD.C.
発効1960年(昭和35年)6月23日
締約国日本アメリカ合衆国
文献情報昭和35年6月23日官報号外第69号条約第7号
言語日本語および英語
主な内容在日米軍の日米間での取り扱いなど
関連条約日米行政協定
日米地位協定合意議事録
(旧)日米安保条約
(新)日米安保条約
条文リンク

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 - 外務省

日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定) - データベース「世界と日本」

日米地位協定- 外務省

テンプレートを表示

日米地位協定(にちべいちいきょうてい、: U.S. - Japan Status of Forces Agreement, SOFA)、正式名称で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうてい、英語: Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、新・日米安保条約第6条に基づき、1960年昭和35年)1月19日日本アメリカ合衆国との間で締結された、在日米軍に関する地位協定である。日本での法令区分は条約。相互的なものではなく、米軍の地位のみを定める。

1960年の日米安保条約改定とともに、旧・日米安保条約時の日米行政協定を引き継ぐものである。
概要

主に在日米軍の日米間での取り扱いや、その基地の範囲と扱いなどを定める。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結[注 1]された、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやくだいさんじょうにもとづくぎょうせいきょうてい、: Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty Between the United States and Japan)、略称日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい、: U.S.-Japan Administrative Agreement)(以下「日米行政協定」とする)を承継する。日米地位協定をどう運用するかについての協議は、おおむね月2回(ペースは定められていない)、日米合同委員会で行っている。

地位協定と同時に、国会審議を経る必要のなかった合意に関する「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定についての合意された議事録」(いわゆる「合意議事録」)[2][3]が作成された[4][5]

地位協定の日本国内の実施のために、米軍の活動のために通常の法規制を撤廃させる種々の特別法特例法(総称して通称「安保特例法・特別法」)が制定されている[6][7]

1987年から、第24条に関係する特別協定を締結し[8]2015年に環境についての[9]2017年軍属についての[10]、国会審議を経ていない「国際約束」である補足協定がそれぞれ締結された[11]
締結経緯「安保闘争」も参照

1951年昭和26年)

9月8日日本国との平和条約、同条約第6条a項により占領軍のうちアメリカ軍部隊にのみ[注 2]引き続き駐留を許す日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)署名。

11月18日、平和条約と旧安保条約が第12回国会で承認される[12][13]


1952年(昭和27年)

2月28日、旧安保に基づく具体的取り決めとして日米行政協定に調印。

4月28日、旧安保条約、日本国との平和条約、日米行政協定が発効。

7月26日、日米行政協定による米軍駐留に提供する施設区域協定(日米合同委員会合意)調印[14][15]


1953年(昭和28年)

9月29日、日米行政協定改定調印、北大西洋条約行政協定に準じて米軍人・軍属の公務外の犯罪を日本側裁判権にきりかえ。


1960年(昭和35年)

1月19日、日米相互協力および安全保障条約(新安保条約)、施設と区域の使用・米軍の地位に関する協定(行政協定に代わる新協定=日米地位協定)、事前協議に関する交換公文、合意議事録など、ワシントンで調印。

6月20日、第34回国会で新安保条約と地位協定を承認[16][1]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保)締結に伴い、日米行政協定を日米地位協定として改正(行政協定は失効)。正式に条約とする[17]
内容「治外法権#在日米軍」も参照
基地

協定の第二条は、日米合同委員会を通じて締結される協定によって、在日米軍の基地が決定されると定める。なお、この「日米合同委員会」は、第二十五条によって設置される協議機関である。

協定の第三条は、アメリカは基地について「設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」としている。

なお、日本国外務省は「米軍基地内といえど日本領土であり、当然合衆国法ではなく日本法の適用対象となる」と主張している[18]。しかしこの主張は、特別司法警察職員ではなく民間人である日本人警備員が敷地内で拳銃・自動小銃を持てる現実(銃刀法の規制が及んでいない)の前に根拠を失っている。そもそも協定の第十六条は日本国の法令を「尊重」するとしているだけで適用は明記されておらず、更にあるときの日本政府の見解では、あるいは実際の運用では、米軍の運用に日本の法令は「一般に」適用されない状況にある[19][20]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:97 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef