日米修好通商条約
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日米修好通商条約
日本国米利堅合衆国修好通商条約
日米修好通商条約(外務省外交史料館蔵)
通称・略称日米修好通商条約
ハリス条約(Harris Treaty)
署名1858年7月29日[1]
安政5年6月19日)
署名場所日本・江戸
発効1859年7月4日[1]
(安政6年6月5日
現況失効
失効1899年7月17日(日米通商航海条約発効[2]
締約国 日本
アメリカ合衆国
言語日本語、英語、オランダ語(齟齬ある場合はオランダ語を正文とする)[1]
主な内容
公使の江戸駐在

領事の開港地駐在

横浜・長崎・新潟・兵庫・函館の開港(条約港の開設)

江戸・大坂(大阪)の開市

自由貿易、協定関税制、領事裁判権、外国人居留地の設定等に関する規定

関連条約日米和親条約安政五カ国条約
条文リンク法令全書 - 国立国会図書館
ウィキソース原文
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日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく、: Treaty of Amity and Commerce Between the United States and the Empire of Japan)は、安政5年6月19日1858年7月29日)に日本アメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約[3]安政五カ国条約の2つ。


江戸幕府が調印した条約で、批准書には「源家茂」として当時の14代征夷大将軍徳川家茂の署名と銀印「経文緯武」が押印され、安政7年4月3日1860年5月22日)にワシントンで互いの国の批准書が交換された[4][3]。アメリカ全権タウンゼント・ハリスの名を冠して、ハリス条約(Harris Treaty)とも通称される。
概要

アメリカ側に領事裁判権を認め、日本に関税自主権が無く、日本だけがアメリカに最恵国待遇を約束するなど、日本側に不利な不平等条約であるというのが定説となっている。日米修好通商条約は後に調印させられた改税約書で関税自主権を喪失し、低関税率に固定され、不平等条約となった。

アメリカ側の領事裁判権に関しては、外国人が日本で法を犯すことがあった場合には、日本の法律で罰せずに、外国の法律で罰することは、家康以来の祖法で定められていたので、進んでこれを認め、また日本側の領事裁判権に関しては、当時日本は海外渡航を禁じていたので、これを明記せずに曖昧にされた。一般的に、アメリカよりも日本の方がはるかに刑罰が重かったからである[5]。ただし、ロシアとの条約では、領事裁判権の双務性が明確に規定されたが、これは国境が確定しておらず、樺太の事情を考慮したためであろう[6]。また、関税率に関しても、日本は自主的に輸入税を20%(一般の財20%、酒類35%、日本に居住する外国人の生活必需品5%)、輸出税を5%と決定しており、一般の財に対して20%という関税率は、アヘン戦争によって強制された清国の5%、インドの2.5%よりもはるかに高く、保護関税政策を採用していたアメリカの40%には及ばないものの、当時の列強諸国が互いに貿易する際に課していたのと同等の水準であった。しかも条約の付属文書である貿易章程の末尾に、「神奈川開港の5年後に日本側が望めば、輸入税ならびに輸出税は改訂しなければならない」という税率改訂の規定があるので、協定関税制といっても、日本側の自主的判断で税率改訂を提起すれば、アメリカは必ず同意しなければならず、逆にアメリカ側に関税率の改訂を提起する権利はなく、関税自主権がないとは言えない。もっとも、アメリカは国内手続きだけで税率を改訂できるので対等ではない。さらに、日本が輸出税にこだわったため、双務的最恵国待遇条項の削除を日本は受け入れた[7]。その後幕府は同様の条約をイギリスフランスオランダロシアとも結んだ(安政五か国条約)が、日米条約では、関税率は日本側の希望のみで改訂可能であったが、日英条約では英国政府の希望でも税率を改訂可能なように変更されてしまった。さらに、日米修好通商条約の税率が他国にも適用されるはずであったが、日英条約では、イギリス側のごり押しにより、イギリスの主力輸出品目である綿製品と羊毛製品の税率が5%にされてしまった。こうして不平等条約への端緒が開かれた[8]

その後、尊攘派テロ活動、薩摩生麦事件一橋慶喜奉勅攘夷政策、長州下関戦争などによって、列強の介入を招き、幕府は長州藩外国船砲撃事件賠償金300万ドルの支払いや尊攘派の兵庫開港反対によって、関税引き下げ交渉を余儀なくされ、せっかく勝ち取った従価税方式で20%の関税を放棄させられ、慶応2年(1866年)5月13日、輸入税も輸出税もすべて一律に従量税方式で5%(インフレ期は実質税率約3%)という改税約書(江戸協約)の調印を強いられた。日米修好通商条約の貿易章程にあった、日本側が望めば関税率を改訂しなければならないという条件も削られてしまった。この結果、関税自主権を喪失し、低関税率で固定されるという敗戦国に課せられる屈辱的な不平等条約となった[9]

ただし、日米修好通商条約第2条に「日本國と欧羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし」と規定され、日本とヨーロッパ列強との間に揉め事が発生した場合アメリカが仲介することを宣言し、他の四カ国との条約にこの文言はなかった[10]。しかし、文久2年(1862年)ハリスが離日した後は、南北戦争(1861年-1865年)の影響もあり、アメリカ政府が対日外交を欧州諸国との協調路線に転換したこともあって、これらの条文が履行されることはなかった[11]。また、第13条に「1872年7月4日には条約を改正できる」と設けられた。しかし、後年の新明治日本政府は、その時点で組織が整っていなかったため交渉開始の延期を申し入れ、1876年から各国と条約改正交渉を開始したが、難航し、1894年7月16日日英通商航海条約の締結により領事裁判権の撤廃が実現。関税自主権を回復したのは1911年2月21日調印の新日米通商航海条約[注釈 1]まで要した。

条約書原本は、1997年(平成9年)に、歴史資料として重要文化財に指定された[12]
経緯タウンゼント・ハリス井伊直弼

日米和親条約により初代日本総領事に赴任したタウンゼント・ハリスが通商条約の締結を計画。しかし、日本側は消極的態度に終始した。ハリスは安政4年10月21日(1857年12月7日)に江戸城に登城し、当時の13代将軍徳川家定に謁見して国書を手渡した。ハリスの主張によりアメリカとの通商はやむを得ないという雰囲気が醸成され、下田奉行井上清直目付岩瀬忠震を全権として、安政4年12月11日(1858年1月25日)から条約の交渉を開始させた。交渉は15回に及び、清直と忠震は国内情勢の困難さから「いま江戸を開市しても商売にならない」旨を説いたが、ハリスはこれを信じず通商開始を優先させた。交渉内容に関して双方の合意が得られると、老中堀田正睦孝明天皇の勅許を得た上での条約締結を企図し、自ら忠震を伴って安政5年2月5日(1858年3月19日)に入京して尽力したが、攘夷論の少壮公家が抵抗した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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