大日本國大C國修好條規
日清修好条規。日本と清の国璽が押され、双方の欽差全権大臣の花押が記されている。
通称・略称日清修好条規
署名1871年9月13日(明治4年7月29日)
署名場所天津
発効1873年(明治6年)4月30日
失効1894年(明治27年)(日清戦争)
締約国日本と清
主な内容相互に外交使節と領事を駐在させ、制限的な領事裁判権を認める。
ウィキソース原文
日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)は、1871年9月13日(明治4年7月29日、同治10年)に、天津で、日本と清の間で初めて結ばれた近代的な条約。両国にとって開国後、初めて外国と結んだ「対等」条約であった[1]。
ただし、互いに領事裁判権と協定関税率を認め、最恵国待遇を欠くなどの面で、変則的な対等条約であった[2]。相互に開港することなどを定めており、この条約と同時に、通商章程と海関税則も調印された[2]。目次 調印を行った公使(欽差全権大臣)は、日本側は大蔵卿伊達宗城(旧宇和島藩主)、清側は直隷総督李鴻章であった。 最恵国待遇の条項などをめぐって日本政府内に不満が生じ、批准が遅れた(1873年批准)。 1894年(明治27年)の日清戦争勃発により失効した。 16世紀末以来、日本と中国(明・清)の間には正式な国交がなかった[2]。また、日本の開国以前の日清貿易は肥前国長崎港1港に限り、江戸幕府の特許を受けた清国の一定数の商船が来航し、「唐人屋敷」とよばれる中国人居住地区に滞在して、そこで貿易取引が許されているのみであった[3]。 開港後、江戸幕府はイギリスの仲介で上海港の清国官憲とのあいだで、日本人が商業や学問修業のために清国に渡り、上陸・居住することを認めてほしい旨、交渉を進めた[3]。
1 調印
2 失効
3 日清外交の推移
4 概要
4.1 交渉経緯
4.1.1 予備交渉
4.1.2 本交渉
4.2 条約内容と反対論
4.2.1 条約内容
4.2.2 日本における条約反対論
4.3 条約の批准
5 逸話
6 脚注
6.1 注釈
6.2 出典
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
調印
失効
日清外交の推移「長崎貿易」および「開国#日本の開国」も参照