日本銀行券
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E一万円券

日本銀行券(にほんぎんこうけん、にっぽんぎんこうけん)は、日本中央銀行である日本銀行が発行する紙幣。本項では一部小額政府紙幣についても触れる。
概説日本銀行兌換銀券一円券(旧一円券)、通称大黒一円。肖像:大黒天と鼠。1885年(明治18年)発行開始。現在日本国で通用する貨幣(法貨)としては硬貨を含め最古。銀本位制であった発行当時は、銀貨との引き換えが約束されていた。兌換文言:「此券引かへ尓銀貨壹圓相渡可申候也 NIPPON GINKO Promises to Pay the Bearer on Demand One Yen in Silver」。1958年(昭和33年)発行停止(1899年(明治32年)以降は回収対象であり、支払停止日以前から事実上発行されていなかったと推測される)。発行高約4500万枚。現在は不換紙幣(額面1円の日本銀行券)として通用。日本銀行兌換銀券一円券(改造一円券)。1889年(明治22年)発行開始。肖像:武内宿禰大黒天像の旧券には欠点があった。用紙にコンニャク粉を混ぜたことで虫や鼠に食害されたり、印刷に鉛白を使用したことで温泉地の硫化水素と反応し黒変することがあった。それら欠点を解消して発行されたのがこの一円券を含むいわゆる改造券である。この一円券については、1916年(大正5年)の新規発行分から記番号が漢数字からアラビア数字に変更された(肖像も僅かに異なる)。1943年(昭和18年)の改刷まで長期にわたり製造された。1958年(昭和33年)発行停止。現在は不換紙幣(額面1円の日本銀行券)として通用。

日本銀行券は、日本銀行法を根拠に日本銀行が発行する通貨で日本国内における法定通貨として無制限に通用する強制通用力が付与されている[注釈 1]

現在発行中で主に流通している日本銀行券は2004年(平成16年)発行開始のE券(一万円券五千円券千円券)および2000年(平成12年)発行開始のD二千円券である[1]。日本銀行や国立印刷局ではそれぞれの日本銀行券(紙幣)を「一万円券」「千円券」などと称している。一般的な通称として「一万円札」「千円札」などとも呼ばれる。表裏については、官報で発行が発表される際に明示される[注釈 2]

日本銀行券は独立行政法人国立印刷局[注釈 3]によって製造され、日本銀行に納入されている。2009年度(平成21年度)の計33億枚の日本銀行券製造費は約509億円であり、1枚当たり15.4円となる[2][3]

日本銀行券の発行は、日本銀行の取引先金融機関が日本銀行に保有している当座預金を引き出して日本銀行券を受け取ることで行われ、金融機関を通じて市中に流通する[注釈 4]

最初の日本銀行券は1884年明治17年)に制定された「兌換銀行券条例」[注釈 5]に基づき翌1885年明治18年)から1886年(明治19年)にかけて発行が始まった旧壹圓券旧五圓券旧拾圓券旧百圓券であり、事実上の銀本位制のもとで兌換銀券であった1897年(明治30年)に制定された貨幣法金本位制に移行し、従前の兌換銀券は兌換券[注釈 6]と見なされ、以降は兌換券が発行された。1931年(昭和6年)に緊急勅令[注釈 7]で金兌換が停止されて以降も制度上は金兌換が維持され兌換券[注釈 8]が発行された。1942年(昭和17年)に制定された日本銀行法[注釈 9]を以て制度上も金兌換を廃止するとともに金本位制を停止して実質的に管理通貨制度に移行し、従前の兌換銀券ならびに兌換券は不換紙幣と見なされ、以後は不換紙幣が発行された1946年(昭和21年)に新円切替が行われ、A号券のシリーズが発行される一方で、それまで発行されていた紙幣は一円券と、円未満の紙幣[注釈 10]を除き全て失効した。戦後のインフレの進展に伴い1953年(昭和28年)に小額通貨整理法が制定され、円未満の紙幣[注釈 11]が失効した。前後して額面の小さい紙幣が硬貨に置き換えられる[注釈 12][注釈 13]一方で額面の大きい紙幣が新規に発行され[注釈 14]、また、新たな偽造防止の技術を盛り込みつつ改刷が重ねられて今日に至る。

これまで記念紙幣が発行されたことはない[注釈 15]。2000年(平成12年)に発行された2000円紙幣特定の行事ミレニアムをきっかけとしており、海外のカタログで記念紙幣に分類されていることがあるが、D号券の一つで通常の紙幣である。

過去に発行されていた日本銀行券の中には各種法令により既に失効しているもの(失効券)があるが、失効券以外は、発行を終了した古い日本銀行券[注釈 16]であっても現在発行中の券と同様に法定通貨として有効である。その中で最古である1885年(明治18年)発行の旧一円券と、1889年(明治22年)発行の改造一円券の題号は「日本銀行兌換銀券」[注釈 17]だが、現在は不換紙幣扱いのため、本位銀貨一円銀貨)と引き換えることはできず[注釈 18]、1円として通用する。

使用している日本銀行券が損傷・汚染(汚損)した場合には、日本銀行が鑑定を行い、真券であると判定されれば交換に応じる。市中から金融機関を通じて日本銀行が受け入れた日本銀行券のうち、現在発行されている券種で汚損の度合いが少なく流通に適しているものは再び金融機関に払い出され市中に流通する[4][注釈 19]。一方、既に発行を終了した券種や流通に適さないほど汚損の激しい日本銀行券(損券)[5][注釈 20]は、復元不能な大きさに裁断された上で廃棄処分される。裁断屑の多くは焼却処分されるが、一部は製紙会社に渡され紙製品等[注釈 21]にリサイクルされる。

小額政府紙幣は日本銀行券と同様の紙幣ではあるが、大日本帝国政府大蔵省が発行する通貨で、補助貨幣としての硬貨の発行が困難[注釈 22]になった時に硬貨の代用として発行された。硬貨同様に通用額が10円に制限[注釈 23]されていた。
歴史

日本銀行券に関する年表を以下に示す[6]。なお、日本銀行券と並行して流通し、同様の紙幣通貨として区別なく使用された小額政府紙幣[注釈 24]についても、便宜上下記の年表に掲載する。

下線は現在有効な券を示す。各券種の冒頭の符号(旧、改造、甲、い、Aなど)については後述の#様式符号参照。
銀本位制による兌換銀券の発行


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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