日本競輪選手養成所
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日本競輪選手養成所
Japan Institute of KEIRIN(JIK)


基本情報
所在地静岡県伊豆市大野1827
座標.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯35度0分7.7秒 東経139度0分23.5秒 / 北緯35.002139度 東経139.006528度 / 35.002139; 139.006528座標: 北緯35度0分7.7秒 東経139度0分23.5秒 / 北緯35.002139度 東経139.006528度 / 35.002139; 139.006528
開設1950年(昭和25年)9月15日
1968年7月10日現在地に移転
所有者公益財団法人JKA
走路屋内木製250m・屋外333m[1]・屋外400m
公式サイト ⇒http://keirin-jik.jp/index.html
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日本競輪選手養成所(にほんけいりんせんしゅようせいじょ、以下養成所)とは、静岡県伊豆市(旧修善寺町)に所在する、競輪選手を養成するために設けられた、日本における唯一の研修施設。英語表記は「Japan Institute of KEIRIN」、短期表記は「JIK」。旧称は日本競輪学校(略称競輪学校、NKG)[2]

所長は瀧澤正光(旧競輪学校時代から通算して第23代・2010年4月より。名誉教諭兼務)。
概要

競輪選手になるためには、国家試験である競輪選手資格検定(以下、資格検定)[注 1]に合格しなければならない。日本競輪選手養成所とは、その資格検定の合格(競輪選手)を目指す人に対し、指導・教育・訓練を行う施設である。

養成所に入所した者は「(選手)候補生」と呼ばれ(旧競輪学校時代は「生徒」)、同所で原則として10か月間(101期以降の現状では、原則として毎年5月中旬入所・翌年3月下旬卒業)[注 2]の訓練を受けることとなる[注 3]

なお、資格検定の受験資格には「養成所」に関する項目はない[6]ため、実際には養成所に入所せずとも競輪選手になることは可能である。ただ、養成所へ入所せず資格検定に合格することは容易ではなく、資格検定の制度が導入されて以降は旧競輪学校時代も含めて養成所に入所せず資格検定の受験だけで競輪選手になった者はいない。そのため、競輪選手になるためには、まず養成所の入所試験に合格し、入所後は同所にて一定期間教育・訓練を受けることが大前提となっている[注 4]

このほか、競輪における走路審判員(JKA職員)[注 5]の養成および研修、短期登録制度で来日した外国人選手に対する講習及び訓練[10]、競輪選手の中で250競走「PIST6」出走資格[11]取得希望者に対する講習及び訓練なども、養成所にて行われている。

2019年5月1日付で、『競輪選手養成に特化した施設であること』を明確にするため、日本競輪選手養成所へ名称を変更した(ただし公表は9日付)。また、授業カリキュラムの大幅見直しを行ったほか、受験制度なども変更されている[2]
募集要綱と試験

養成所の募集要綱では、男子・女子ともに受験資格として以下の事項が定められており、以下の条件を満たした受験者に対し、年に1回入所試験が行なわれる(2020年5月入学の119期<男子>・120期<女子>より適用)[12][13]。なお、以下の各号の応募資格を有しないものは応募書類を受理しないことになっている。

日本国内に居住する者(国籍は不問)で、受験する年の4月1日時点で満17歳以上の者(年齢の上限は無し)
旧競輪学校時代では、92期までは受験時に満24歳未満という年齢制限もあったが、93期以降は年齢制限のうち上限が撤廃され満24歳以上でも受験が可能となった[注 6]

以下のいずれにも該当しないこと
ア. 競輪選手として登録された者(消除者を含む)イ. 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられた者ウ. 自転車競技法小型自動車競走法競馬法日本中央競馬会法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者エ. 成年被後見人被保佐人又は破産者で復権を得ない者オ. 反社会的勢力との関係が疑われる者カ. 2018年度以前に旧日本競輪学校に在籍したことがある者で、日本競輪選手養成所規則第15条(旧日本競輪学校校則第18条)に定める在籍期間(最初に入所を許可され在籍する回のほか次回又は次々回まで)相当の期間を経過しない者、また前述の期間を経過した者であっても日本競輪選手養成所(旧日本競輪学校)に在籍中に懲戒により退所(退学)を命ぜられた者キ. 2019年度以降、日本競輪選手養成所に在籍したことがある者で退所を命ぜられた者ク.規定により明らかに試験に合格しないと思われる者ケ.初回受験の日から8年が経過した者(2018年度以前の試験は初回受験に数えない)コ.2019年度以降に5回受験した者(2019年度以降に試験を辞退、欠席した者についても受験回数に数えるものとする)サ.タトゥー、入れ墨、アートメイクその他の身体に直接施術された物によって医療検査を受けられない可能性のある者シ.その他上記に準ずる事実がある者

養成所となった現在は学歴不問となり中卒でも受験可能となった[注 7]が、旧競輪学校時代から引き続き「満17歳以上」という下限での年齢制限は設けられているため、中卒直後に即受験することは従来通りできない。また、以下の通り第2次試験ではSPIを用いた適性検査が課されるため、学歴不問ではあるものの実質は高卒と同等程度の学力は必要である[12][13]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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