日本産業規格
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現行JISマーク
工業品用)旧JISマーク
工業品用)

日本産業規格(にほんさんぎょうきかく、(: Japanese Industrial Standards[注釈 1])は、産業標準化法に基づき、認定標準作成機関の申し出又は日本産業標準調査会(JISC)の答申を受けて、主務大臣が制定する規格であり、日本の国家標準の一つである。JIS(ジス)またはJIS規格(ジスきかく)[注釈 2]と通称されている。

1949年以来、長らく日本工業規格(にほんこうぎょうきかく)と呼ばれてきたが、法改正に伴い2019年7月1日より改称された(後述)。
歴史

明治時代には、日本の工業規格民間団体が作っていた。ただし、軍需品などの政府調達品には、政府の購入規格、試験規格、標準仕様書があった。
日本標準規格

1921年大正10年)には、大正10年勅令第164号に基づいて工業品規格統一調査会が設置された。この調査会は、1941年までに520件の日本標準規格(旧JES、Japanese Engineering Standards)を制定した。
臨時日本標準規格

臨時日本標準規格 (臨JES)は、1939年昭和14年)から1945年(昭和20年)までの間に931件制定された。臨JESには、規格が要求する品質を下げて物資の有効利用をはかることおよび、制定手続を簡素化して規格の制定を促進すること、というねらいがあった(工業技術院標準部 1997、p. 226)。臨時規格または戦時規格とも呼ばれた(国立国会図書館 2006)。
日本航空機規格

日本航空機規格(航格)は、1938年(昭和13年)の航空機製造事業法[1]第6条に基づいて定められた航空機の規格である。工業技術院標準部(1997、p. 229)は、臨JESとは別に航格が設けられた理由の一つに「外部に対して秘匿扱いする必要があるものもある」ことを挙げている。1945年までに660件の航格が制定された。

航格の特徴は、強制標準である点にある。航空機製造事業法第6条は、航格に適合しない航空機部品の製造または使用を禁じていた。
日本規格

昭和21年勅令第98号によって、1946年(昭和21年)2月に工業品統一調査会が廃止され、そのかわりに工業標準調査会が設けられた。旧JES、臨JESおよび航格を再検討し、これらのかわりに2,102件の日本規格(新JES)が制定された(工業技術院標準部 1997、p. 231)。旧JES、臨JESおよび航格は文語体で書かれていたが、新JESは口語体で書かれた(工業技術院標準部 1997、p. 231)。
日本工業規格

工業標準化法は、1949年(昭和24年)6月1日に制定され、7月1日から施行された。工業標準調査会は廃止され、日本工業標準調査会(JISC)が設けられた。10月31日には、最初の日本工業規格(JIS)であるJIS C 0901 電気機器防爆構造(炭坑用)が制定された。
日本産業規格

2017年(平成29年)7月に経済産業省の産業構造審議会基準認証小委員会 第3回、日本工業標準調査会基本政策部会 第1回 合同会議は、日本の国内総生産の約70%がサービス業によるなど産業構造が変化したことを踏まえ、標準化対象のサービス業への拡大を含めた法改正の答申を行った[2]

2018年(平成30年)に第196回国会にて、工業標準化法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(平成30年5月30日法律第33号)が可決成立し[3]2019年令和元年)7月1日に法律を産業標準化法に、規格名を日本産業規格 (JIS)に、日本工業標準調査会を日本産業標準調査会にそれぞれ改め、JISの標準化対象に「データ、サービス等」を追加することとなった[3]。ただし、JISの英語名称は従来のまま変更はない[3]
国際規格(ISO, IEC, ITU)との関係
JISの国際規格との整合性

日本は1995年に発効した貿易の技術的障害に関する協定により、ISO及びIECに準ずることが定められている。したがって、本協定に依れば、全てのJISは前述の国際規格に準じた内容とする必要がある。

ただし、各国特有の地域性や商習慣による変更は許容される。

実際には、機械的に同時にすべてのJIS規格を国際規格に適合させることは困難であるため、規格内容の見直し等のタイミングでJIS規格の国際規格適合のための改訂が実施されている。
JISの国際規格対応の程度について

JISの国際規格への対応の程度によって、JIS規格には略号が付される。略号はJIS文書の付属書等に対応表や説明書きを参照することで把握することができる[4]

IDT(Identical):一致

次の場合、国家規格は国際規格と一致する。a) 国家規格が、技術的内容、構成及び文言に関して一致している。b) 国家規格が、技術的内容及び構成に関して一致しているが、最小限の編集上の変更を含む。

MOD(Modified):修正
許容される技術的差異が明記され、説明されている場合は、国家規格は、国際規格に対する修正となる。国家規格は国際規格の構成を反映するが、構成を改変しても両規格の内容が容易に比較できる場合は、構成の変更が許される。修正規格も、一致規格の場合に許される変更を含んでよい。

NEQ(Not Equivalent):同等でない
国家規格は、技術的内容及び構成において、国際規格と 同等でなく、変更点が明記されていない。国家規格と国際規格との明確な対応が見られない。このカテゴリは、国際規格の採用に該当しない。
性格
産業標準化法における定義

産業標準化法にいう産業標準化は、つぎの事項を「全国的に統一し、又は単純化すること」を意味し、産業標準は、そのための基準である(第2条)。この法律に基づいて主務大臣が制定する産業標準が、日本産業規格と呼ばれる(第17条第1項)。

工業品の種類、型式形状寸法構造、装備、品質等級成分性能、耐久度または安全

鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法または原単位

鉱工業品の生産に関する作業方法または安全条件

鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能または等級

鉱工業品の包装方法

鉱工業品に関する試験分析鑑定検査検定または測定の方法

鉱工業の技術に関する用語略語記号符号標準数または単位

プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能

電磁的記録の作成方法又は使用方法

電磁的記録に関する試験又は測定の方法

建築物その他の構築物の設計、施行方法または安全条件

役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級

役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法

役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位

役務の提供に必要な能力

事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)

前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

鉱工業品には、産業標準化法第2条第1号の定義により、医薬品農薬化学肥料蚕糸および農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律による農林物資を含まない。

国家標準

産業標準化法における定義から明らかなように、JISは、日本全国を単位とした標準化のための基準である。この意味で、JISは日本の国家標準である。

JIS以外の日本の国家標準としては、日本薬局方日本農林規格 (JAS) などがある。
公的標準

JISは、法律に基づく手続を経て制定される標準であり、JISには一定の公正さが期待できる。このため、日本の法令が技術的な基準への適合を強制するにあたって、その基準としてJISを採用することがある。この意味で、JISは公的標準 (デジュリスタンダード; de jure standard)である。
産業標準

産業標準化法が改正され、データ、サービスも対象になったが、物に対する標準としては、定義から明らかなように、JISが鉱工業に関する標準化のための基準、すなわち工業標準であることに変更はない。医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸、食料品などの標準化は、日本薬局方および日本農林規格の範疇である。

産業標準化法が改正される前においても、情報技術についても工業標準としており、工業の範囲が広がっていた。情報技術分類では、対象となる情報の標準を制定している。そのため、「工業」の範疇に収まらないJISも、近年制定されていた。例えば、2007年にはJIS X 0814 図書館統計というJISを制定している。今後は改正後の「電磁的記録」の標準として位置づけがされる。
任意標準

JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。ただし、国および地方公共団体に対して、JISは強制標準に準じた性格を有している。工業標準化法第67条は、および地方公共団体が鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときなどに、JISを尊重すべきことを定めている。また、JISは法令が引用すれば、強制標準としてはたらくこともある。例えば、工業用水道事業法施行令第1条は、工業用水道事業者に対して、JIS K 0101 工業用水試験方法による水質の測定を、工業用水道事業法第19条の測定として義務づけている。
規格

「標準」と「規格」は、英語では共に「standard」であるためよく混同される。しかし厳密には、「規格」が文書化された基準(例:「デジュールスタンダード (de jure standard)」など)を指すのに対し、「標準」はより広義で、事実上標準化した基準である「デファクトスタンダード (de facto standard)」をも包含する。例えば、Microsoft Officeはデファクトスタンダードであるため、国際標準とは呼べるが、標準化団体の制定した国際規格ではない。
制定から廃止まで
原案作成

JIS制定の手続は、主務大臣の意思又は利害関係人若しくは認定産業標準作成機関の申し出によって開始される。

主務大臣の意思によってJISを制定するときは、主務大臣または主務大臣から委託を受けた者がJISの原案 (draft) を作成する。主務大臣は、標準化のための調査研究やJIS原案の作成を、国費を支出して日本規格協会(JSA)などの適当な者に委託する。JIS原案の作成を委託された団体には原案作成委員会 (drafting committee) が結成され、この委員会がJIS原案を作成する。主務大臣はできあがった原案を日本産業標準調査会(JISC)に付議する。ただし認定産業標準作成機関が原案を作成した場合は付議を要さない。

利害関係人は、みずから作成した原案を添えて、主務大臣に工業標準を制定すべき旨を申し出ることができる(産業標準化法第12条第1項)。申し出を受けた主務大臣がJISを制定すべきと認めるときは、大臣はその原案をJISCに付議する。制定の必要がないと認めるときは、大臣はJISCの意見を徴したうえ、その旨を理由とともに利害関係人に通知する。現在、つくられる規格の約80パーセントは利害関係人からの申し出による(日本工業標準調査会 2003)。

認定産業標準作成機関は、2019年の改正であらたに作られた。JISの原案を作成する約300ある業界団体のうち、これまでに十分な実績があって、適正な合意形成プロセスを持つ団体については、「認定産業標準作成機関」として認定する。これらからの原案については、審議会での審議を省くことで制定のスピードアップがされる。
制定

日本産業標準調査会 (JISC)は、その標準部会 (the Standard Board) のもとに設置された専門委員会 (technical committee) において、主務大臣から付議された原案の審議 (investigation) および議決をする。標準部会長から上申を受けた調査会長は、主務大臣に答申する。JISを制定すべき旨の答申を受けたとき、主務大臣がJISの制定 (establishment) をする。

主務大臣は環境大臣経済産業大臣厚生労働大臣国土交通大臣総務大臣農林水産大臣文部科学大臣または内閣総理大臣である(産業標準化法第72条)。複数の主務大臣が連名でJISを制定することもある。経済産業大臣を主務大臣とする規格が圧倒的に多い。やや古いデータであるが、工業技術院標準部 (1997)によれば、1997年3月末の時点で有効な規格8,161件のうち、通商産業大臣が主務大臣を務めるものは、他の大臣と共管の135件を含めて7,193件である。これは全規格の88パーセントを占める。

JISを制定した主務大臣は、その旨の公示 (announcement) をする。


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