この項目では、地理学的な用語について説明しています。仏教用語については「浄土」をご覧ください。
本土(ほんど、英: mainland)は、ある国において主となる国土を指す語。離島または属国・植民地等との対比で用いられる。また、ある人の生まれ育った国(本国)を指す語としても使われる[1]。 日本における「本土」をどのような範囲とするかについては、様々な定義がある。 日本は、領土がすべて島で構成される島国である[2]。国土地理院は、2023年(令和5年)2月28日に、日本全国の島の数は14,125島であると発表している[3]。そのため、これらの島のうちのどの範囲を「本土」と定義するかが問題となる。 法律や行政上の区分としては、下記のものがある。ただし、これらはいずれも地理学上の区分ではない。 生物学関連では、ホンドギツネ(本州、九州、四国に分布)、ホンドタヌキやホンドオコジョ(本州に分布)のように、生物の和名に「ホンド」が付けられている場合がある。これは、日本列島の島嶼が分布境界線によって区切られる等して、中心部と周辺部とで生物相に顕著に相違するためである。これに対して、ブラキストン線(津軽海峡を横切る)以北の北海道に分布する別亜種には、「エゾ」など分布域の名称を冠してキタキツネ、エゾタヌキ、エゾオコジョの和名が付けられている[注釈 1]。また、本州、四国、九州に分布するニホンザルがホンドザル、ホンドニホンザルとも呼ばれるのに対して、屋久島に分布する亜種はヤクシマザル等と呼ばれる[注釈 2]。 歴史的には、近畿を中心とする拡散的領域の事を日本の「本土」と言う[11]。近代には、例えば「日本本土の戦い」のように、本土を共通法第1条における「内地」と同様に「外地を除いた日本の国土」(都庁府県が地方行政を担った地域)の意味で使用する事もある。
各国・地域での用法
日本
公的用法
離島航路整備法第2条第1項は、「本州、北海道、四国及び九州」を「本土」とし、「本土に附属する島」を「離島」と定義する[4]。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条第2項は、「沖縄以外の本邦の地域」を「本土」と定義している[5]。
内閣府設置法第4条第3項第25号は、「北方地域以外の地域」を「本土」としている[6]。
国土交通省は、北海道・本州・四国・九州・沖縄本島の5島を除く島を「離島」としている。ただし、5島に対して「本土」という語は用いていない[7][8]。
公益財団法人日本離島センター
気象庁の定義では北海道・沖縄・奄美を除く地域をさす。本州(付近)との語を使う。
学術的用法
歴史上の用法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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