日本拳法
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この項目では、面・胴をつけ組打ち・関節技も含む全方位的武道について説明しています。グローブ空手の祖である日本拳法空手道については「山田辰雄 (空手家)」をご覧ください。

日本拳法にっぽんけんぽう、にほんけんぽう

別名日拳
競技形式防具を着用した直接打撃制
使用武器無し
発生国 日本
発生年1932年(昭和7年)
創始者澤山宗海
源流柔道伝統派空手
派生種目逮捕術自衛隊格闘術
主要技術打撃技投技寝技
オリンピック競技無し
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日本拳法(にっぽんけんぽう、にほんけんぽう)は、防具(面・胴・股当その他)とグローブを着用して打撃技投技寝技を駆使して勝敗を競い合う新興武道。日拳(にっけん、にちけん)と略されて呼ばれることもある。

1932年(昭和7年)に柔道家で、空手家摩文仁賢和に一時師事していた[1]澤山宗海(さわやまむねおみ)により創始され、澤山が立ち上げた日本拳法会を基に複数の流派・団体が分裂しており、試合形式や昇段条件等も各々で違いがある。

後述のように当初から大学を中心に普及が進められ、ボクシングキックボクシング総合格闘技にもプロ選手を輩出している。
概要

日本拳法の起源については、開祖の澤山宗海(本名・勝)自身、その著書でその詳細を語っていないので諸説あるが、当時の事情を知る関係者の証言や関係資料によると概ね以下の通りである。

澤山は元来「当身」の技に興味があり、関西大学学生だった昭和初期の頃、いくつかの古流柔術を見て回ったが納得するものがなかった[2]。そこで、当時沖縄から大阪に転居して唐手(現・空手)を教え始めていた摩文仁賢和糸東流開祖)とその友人の宮城長順剛柔流開祖)を関西大学に招聘して、1930年(昭和5年)6月15日、唐手研究会を設立した[3]。澤山の唐手の師匠について、後年弟子の森良之祐が摩文仁・宮城両人と親しくつきあいのあった小西康裕に質問したところ、摩文仁には師事したが宮城とは関係がなかったという[4]。おそらく大阪に転居した摩文仁と違って、沖縄在住で一時的に関西を訪問した宮城長順にはそれほど師事する期間はなかったものと思われる。ただし宮城長順が1934年(昭和9年)に著した『唐手道概説』には、沖縄県外で活躍する「唐手指導に携る者」として「澤山勝」の名が明記されている[5]

唐手を習い始めたものの、稽古の大半は形であり、自由な打ち合いに興味を抱く澤山は次第に唐手に興味を失っていった。そこで、澤山は大阪府吹田市にある垂水神社の境内で同門たちと自由に打ち合う組手稽古をはじめた。この神社が日本拳法の発祥地である。そして、1932年(昭和7年)、関西大学法学部を卒業すると、同年秋、同門たちと「大日本拳法」と称する唐手とは別の武道を正式に起ち上げた。ただし、当時摩文仁も糸東流を名乗る以前で「大日本拳法関西空手術研究会」という類似の名称の団体を名乗っており[6]、摩文仁側が澤山たちの行動を独自の武道の立ち上げと認識していたのかは判然としない。上述の宮城長順『唐手道概説』(昭和9年)には、まだ唐手指導者と記されている。その後、1934年(昭和9年)には防具着装による稽古を開始した[7]

澤山は自身の母校である関西大学吹田市を拠点に日本拳法会を開き、当初から大学を中心に普及がなされた。1935年(昭和10年)には関西学院大学にも拳法部が創設され、まもなく両校による大学対抗戦が開始された。[8]関東進出を任された弟子の森良之祐は上京直後(昭和28年頃)に一時除名されたが、その後一転して「右ニ東京ニ於ケル拳法ヲ一任ス 日本拳法宗家澤山宗海」となったことから、日本拳法協会を設立して関東方面での普及活動を開始したという[9]。その後、その協会から分裂して連盟が生まれた。関東では立正大学が東日本の大学で最初の日本拳法部として創部され、以降徐々に広がりを見せる。

澤山が日本拳法創始時、、関西大学の学生と研究したことから同大では現在でも「学技」としており強豪である。その後、国士舘大学明治大学が関西圏の選手を引き抜くようになり、高校で実績を残した選手は関東の大学に引き抜かれる場合が多い。他に中央大学龍谷大学早稲田大学関西学院大学大阪商業大学立命館大学なども強豪として挙げられる。

すべて大正以降の出来事だが、総合格闘技ムーヴメントより遙か前から多種類の技を駆使する直接打撃制の歴史を重ねてきている。その即用性の高さから、協会の拳法は自衛隊の教練にも取り入れられ、森良之祐が自衛隊徒手格闘制定に参画したことから、自衛隊徒手格闘は協会拳法と柔道富木流合気道をベースに作られた。また、森は警察大学校の講師でもあったため警察逮捕術にも大きな影響をあたえている。全国の大学に部活があり、その出身者たちの活躍も発展の素地となっている。

松永俊治は1962年から1970年まで全日本拳法個人選手権を9連覇した後に1975年にも優勝し、連覇記録、通算優勝回数とも歴代最多記録を保持している。また、雑古哲夫は合計で49回の優勝を重ね、海外での指導も行い日本拳法を国外へ広めるのに一役買っている。
組織の分裂問題

日本拳法は全国66大学・40高校で課外教育活動としての活動がなされているもののインカレ・インターハイへの参加はなされていない。競技自体も国体正式種目になっていない現状を打破すべく流派・団体の垣根を越え新たに競技団体として公益財団法人全日本拳法連盟(平成21年10月13日内閣府認証)が発足されている。

長年の分裂問題については、法的問題があり訴訟に発展した。日本拳法会が全日本拳法連盟を相手に、拳法普及活動事業での「日本拳法」の名称使用禁止、法人名としての全日本拳法連盟の名称使用禁止等を求めた裁判では、1審の大阪地裁(平成21年(ワ)第2948号、不正競争行為差止等請求事件)が原告全面敗訴判決を下し、2審の大阪高裁(平成22年(ネ)第2247号、控訴人は被告の全日本拳法連盟)でも、原判決が相当であるとして控訴棄却判決が下された。これを受け国体種目・インカレ・インターハイ正式種目への実現に向けて未来志向の取り組みがなされている。

原告(一般財団法人 日本拳法全国連盟)被告(公益財団法人 全日本拳法連盟)の訴訟は最高裁の判断を契機として、(公財)全日本拳法連盟の日体協に加盟申請を出すなどの積極的な活動に対し、(一般)日本拳法全国連盟は代理人による問い合わせ相談にとどめていたが、会員多数の要望により「国体の使命は終わった」との主張を取り下げ、排他的な態度をあらため他団体との対話を積極的に重視する方針の表れとして近年中に日体協加盟をはたし国体正式種目採用を目指すと、ウェブサイト上に(一般)日本拳法全国連盟 小西 丕会長名で高らかに声明するに及んでいる。流派・分派が乱立する厳しい環境を競技団体としてまとめる活動を評価され内閣府から認証され公益性があり社会的に高い信頼度を保障されている公益財団法人 全日本拳法連盟での加盟が現実的であるとの指摘もある一方、いまだ同法人の設立経緯や実体性に疑問を呈する声もある。

日本拳法は既得利権が私的競技団体を存続させ公的競技団体への取り組みを阻害させる大きな要因となっていたが、平成24年1月10日、一般財団法人日本拳法全国連盟の一翼を担う日本拳法連盟はウェブサイト上の声明文で、公益財団法人日本体育協会に加盟、国体正式種目を目指すと宣言するに及んだ。教育機関である高校連盟・大学連盟、社会教育である道場・自衛隊等も私的競技団体から公益財団法人傘下の公的競技団体として脱皮の時期に来ていると言えよう。

平成24年2月28日、最高裁判所第三小法廷において、一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕)・特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)の全面敗訴となり、地裁(原告敗訴)・高裁(原告敗訴)・最高裁(棄却)と続いた一連の裁判闘争に『司法の正式決定』がなされ終止符が打たれた。

その後、一般財団法人「日本拳法全国連盟」、一般社団法人「日本拳法協会」、一般社団法人「全自衛隊拳法連盟」、「日本拳法東北連盟」などが、一般社団法人「日本拳法競技連盟」を設立し、日本スポーツ協会(JSPO)に加盟してメジャー競技の仲間入りを果たした。

しかし、令和に入ってから再び分裂問題が発生する。

「日本拳法競技連盟」の中核を成す公益財団法人「日本拳法会」に於いて、令和3年2月13日に定例部長会が開催され、そこで「令和3・4年度役員改選」が実施された。参加者全員の異議なく選挙が実施され、投票結果は茂野直久11票、山本隆造18票(委任状4票含む)白票2票となり、次期「日本拳法会」会長に山本隆造副会長が正式に選ばれた。選挙後、茂野直久会長は選挙結果を認め「長らくみなさまにはご協力いただきありがとうございました。今後、山本新会長を支えて日本拳法会がますます隆盛になることを祈念しております」と退任の挨拶を行った。 公益財団法人日本拳法会 「令和3・4年度役員改選選挙」(2021年2月13日)

ところが、茂野直久氏は2日後に選挙の無効を主張し、自分の言いなりになる者を理事・評議員に就任させて、理事会・評議員会を開催し、会長に就任したと主張。 その後「日本拳法会」は、従前の慣習に従い部長会における選挙で正式に選ばれた山本グループと、部長会において選ばれなかった茂野グループに分裂した。茂野直久氏は、「(公財)日本拳法会」部長会が「最高意思決定機関である」と日頃から発言しており、理事会は部長会の決議を追認するものであった(「日本拳法会」部長会規定に明記されている)。また、自らも部長会で会長に選出されてきたにもかかわらず、前言を翻して2月15日以降、定款に則り「日本拳法会」の意思は理事会が決定するものと主張して、部長会の決議(選挙結果)は無視されることとなった。

このような非道徳的、非倫理的な行為を問題視する声も上がっており、「武道家としてあるまじき行為だ」という非難の声も上がっている。

武道団体の会長は道徳的な権威であり、所属会員の模範となり、正しい姿勢、倫理的な行動、そしてルールを厳格に守ることが求められる。会長が正当な選挙結果を無視してルールを守ることができなければ、所属会員は不信感や失望感を抱くことになり、信頼の損失は組織全体に悪影響を及ぼす。


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