日本弁護士連合会
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日本弁護士連合会

弁護士会館
略称日弁連
所在地東京都千代田区霞が関一丁目1-3
弁護士会館
創立1949年(昭和24年)9月1日
法人番号6010005003966
会長渕上玲子
会員数
弁護士
(うち女性)45826
(9208)
沖縄特別会員3
外国特別会員495
公式サイト
2024年4月1日現在
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日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい、: Japan Federation of Bar Associations、略称: JFBA)は、日本弁護士会の連合会である。略称は日弁連(にちべんれん)。
業務

日弁連は、弁護士弁護士法人弁護士会の指導・連絡・監督・弁護士会への入会資格審査・懲戒に関する事務を扱うほか、外国法事務弁護士の監督に関する業務を行う[1]。更に、定期的に弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施し、訴訟実務の経験などに基づき、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行う。
法的地位「弁護士法#沿革」および「日本弁護士連合会関連の主な法規の一覧」も参照

1949年(昭和24年)、弁護士法第45条から第50条までの規定に基づき設立された。日本司法書士会連合会日本土地家屋調査士会連合会と同様、職能団体としての性格を有するが、特別民間法人ではなく弁護士自治が行われている。弁護士等は弁護士法22条に基づき、日弁連の定めた会則に従わなければならない。

経費は会則91条により、会費、登録料、贖罪寄付、その他の収入で賄われている[2]

日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合、全国52の単位会のいずれかに事務所を置く地域の弁護士会を通じて、必ず加入が義務付けられている強制加入(制)団体である[3]
組織

2024年4月1日現在、全国に52の弁護士会が置かれ(北海道に4会、東京に3会、残りの府県に1会)、あわせて45,826名の弁護士、1,692の弁護士法人が入会している。このほか、3名の沖縄特別会員、495名の外国法事務弁護士、9つの外国法事務弁護士法人も所属している[4]
議決機関

総会 - 日弁連の最高意思決定機関

代議員会 - 副会長・理事・監事の選任などについて審議

常務理事会 - 各弁護士会の会則・会規などの事項について審議

理事会 - 日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項について審議

役員・執行部

2022年6月1日現在[5]

役職定員氏名(所属弁護士会)
会長1名(任期2年)
※ 会員による直接選挙小林元治東京弁護士会
副会長15名(任期1年)
※ 2名以上は女性伊井和彦(東京弁護士会)
松村眞理子(第一東京弁護士会
菅沼友子(第二東京弁護士会
芳野直子(神奈川県弁護士会
増子孝徳(栃木県弁護士会)
福田健次(大阪弁護士会
矢倉昌子(大阪弁護士会)
林晃史(兵庫県弁護士会
蜂須賀太郎(愛知県弁護士会
下中奈美(広島弁護士会)
多川一成(福岡県弁護士会
吉田瑞彦岩手弁護士会
秀嶋ゆかり(札幌弁護士会
樋川恒一(札幌弁護士会)
松尾泰三 (徳島弁護士会)
事務総長1名(会長の任命)谷眞人(東京弁護士会)
事務次長若干名(会長の任命)木原大輔(東京弁護士会)
松田由貴(第一東京弁護士会)
石井邦尚(第二東京弁護士会)
服部千鶴(愛知県弁護士会)
杉村亜紀子(東京弁護士会)
亀井真紀(神奈川県弁護士会)
下園剛由(事務局)

事務機構

事務局

総務部(総務課、情報システム・施設管理課、経理課、人事課)

審査部(審査第一課、審査第二課、審査第三課)

法制部(法制第一課、法制第二課)

人権部(人権第一課、人権第二課)

業務部(業務第一課、業務第二課、業務第三課)

企画部(企画課、広報課、国際課)


調査室

広報室

国際室

人権救済調査室

日本司法支援センター対応室

研修・業務支援室

日弁連総合研修センター

司法調査室

刑事調査室

委員会

弁護士法により設置を義務づけられた委員会

資格審査会

懲戒委員会

綱紀委員会

綱紀審査会


外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法により設置を義務づけられた委員会

外国法事務弁護士登録審査会

外国法事務弁護士懲戒委員会

外国法事務弁護士綱紀委員会


会則により設けられた常置委員会

人権擁護委員会

司法修習委員会

司法制度調査会

弁護士推薦委員会

選挙管理委員会


会規により設置された委員会

経理委員会(会計及び資産に関する規程)


新会館の管理・運営のための委員会

会館運営委員会

講堂管理運営委員会

四会地代協議会


会則第82条による理事会の議決により設置された特別委員会等

弁護士倫理委員会


その他の委員会

弁護士業務改革シンポジウム運営委員会


公設事務所

ひまわり基金法律事務所[6]

外郭団体

公益財団法人日弁連交通事故相談センター

日本弁護士国民年金基金

公益財団法人日弁連法務研究財団

日本知的財産仲裁センター

政治的活動
選択的夫婦別姓制度導入への取り組み

(主に女性の)弁護士の職務遂行においてその制度が必須である、という点からだけでなく、人権や信条の自由の面から、組織として選択的夫婦別姓制度をはじめとする民法改正を支持する立場を取り、たびたび会長声明を出すなど、提言を行っている[7][8]

その論拠としては、「日本国憲法は、第13条で個人の尊厳を、第24条で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すること、そして婚姻について法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを規定している。氏名は、その人の人格の表象であり、それなしに人は社会で生きていくことができない。改姓を望まない人にも改姓を強制する制度は、その人格権を侵害するもの。また、圧倒的多数の夫婦が夫の氏を選択しており(2009年は96.3%)、望まない場合にも改姓を強いられているのは、実際には女性。民法第750条は、一見中立的であるが、現実には性差別規定に他ならない。選択的夫婦別姓制度の導入は、憲法上の要請といえる。」としている[9]
死刑廃止に関する取り組み

死刑廃止を推進する立場から、提言を行い[10]、決議を採択している[11][12]。この採択に関しては、2016年の場合、日弁連内の死刑廃止検討委員会が主な宣言案を作り、各弁護士会の会長が集まる理事会(786人出席)で可決されたものである[13]。他方で、日弁連会員数は約3万7600人(当時)であり、宣言に際しては、思想・信条に関わる問題を786人の出席者で決めてよいのかとの質問も出るなどした[13]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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