新型コロナウイルス感染症の流行に伴う渡航制限によるビザ免除停止措置は反映しておりません
日本国民の査証要件(にほんこくみんのさしょうようけん)では、日本国政府(外務省・在外公館)によって発給された日本国旅券(一般旅券)を所持した日本国民(天皇と皇族を除く日本国籍所有者)が、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)を目的として、外国に入国する際の査証(ビザ)要件について記述する。
(2017年1月)現在、パスポートを所持した日本国民は193(内、ビザ免除は154)の国と地域に、ビザなしもしくは到着時のビザ取得(アライバルビザ)で入国することが可能である。緑はビザが免除されている国、青は渡航前に電子申請が必要な国、黄緑は到着時にビザが取れる国である。
以下の表のうち、緑の国はビザ免除、白の国は到着時にビザ取得が可能、赤の国は渡航前に大使館などでビザの取得が義務付けられている国家である。なお、下表にない国家は、全て渡航前に大使館などでビザの取得が義務付けられている国家である。また、査証の他にも、旅券の残存有効期限が国家によって定められているので、注意が必要である。 39/50(中国の特別行政区である 香港、 マカオ並びに日本が国家承認していない国家のうち 朝鮮民主主義人民共和国及びパスポートを承認している 中華民国(台湾)、 パレスチナ[1]を含む) 5/7 国と地域入国の条件と滞在可能日数 11/11 国と地域入国の条件と滞在可能日数 2012年6月1日より到着査証(Visa on Arrival)制度が再開された。これにより、ヤンゴン、ネピドー、マンダレーの各空港から入国し商用や会議参加などの場合に限り、到着ビザが発給されるようになった。商用ビザは70日間有効で50米ドル、エントリービザ(会議参加など)は28日間有効で40米ドル、トランジットビザは24時間有効で20米ドル[9]。
アジア
東アジア
中国2023年2月2日より、渡航前に査証取得が必要
香港90日以内
マカオ90日以内
韓国90日以内(渡航前にK-ETA(Korea Electronic Travel Authorization: 電子旅行許可制)申請が必要)[2]
朝鮮民主主義人民共和国日本国内、または経由地となる中国国内、ロシア国内の旅行会社で指定ツアーに申し込み取得する。なお、日本国政府は渡航の自粛を呼び掛けている[3]。
中華民国(台湾)90日以内[4]
モンゴル30日以内
東南アジア
ブルネイ14日以内
カンボジア空港及び国境到着時に30日間有効なTビザ(観光査証)と1年間有効なEビザ(一般査証)を取得できる。料金はTビザが30米ドル、Eビザが35米ドル[5]。Tビザに関しては事前に電子申請することも可能。料金は37米ドル[6]。
インドネシア30日以内。到着時のビザ[7]。
ラオス15日以内
マレーシア3か月以内
ミャンマー30日以内。2018年10月1日から2019年9月31日まで、観光目的に限られた試行措置であったが、2020年9月30日まで延長された[8]。空路入国のほか、陸路入国も対象。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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