日本国旅券
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本国旅券
(JAPAN PASSPORT)
10年用の日本国政府発行の一般旅券
(年齢が18歳以上で成年に達している日本国民が所持可能)
名義人の身分事項ページ
種類パスポート
交付者 日本 外務省
交付開始1866年5月21日
(慶応2年4月7日)[1][注釈 1]
(海外渡航文書)
1926年(大正15年)1月1日[1]
(手帳型)
1992年(平成4年)11月1日[1]
(機械読取式旅券)
2006年(平成18年)3月20日[2]
(バイオメトリック・パスポート)
2013年(平成25年)8月31日[3]
2020年(令和2年)2月4日[4][5]
(現在の版)
目的身分証明
受給資格要件日本国籍
有効期間成年は10年間か5年間
未成年(17歳以下)は5年間
手数料10年用(18歳以上):
16,000円
5年用(12歳以上):
11,000円
5年用(12歳未満):
6,000円[6]

日本国旅券(にほんこくりょけん)は、日本パスポート日本の法令は、諸外国のパスポートに該当する渡航文書を旅券(りょけん)と呼ぶ。

詳細は、旅券法(昭和26年法律第267号)、旅券法施行令(平成元年政令第122号)、旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)により定められている。

2018年から5年連続で、日本国旅券はパスポートランキングにおいて、所持者がビザなしで渡航できる国や地域の数が193であり、世界1位だった[7]。2024年1月現在は日本は1位に戻り、同率でフランス・ドイツ・イタリア・シンガポール・スペインがいる[8]
種類・様態

日本には、「(一般)旅券」、「公用旅券」、「外交旅券」及び「緊急旅券」の4種類のパスポートがある。ただし旅券法上は、「一般旅券」と「公用旅券」となっており、「外交旅券」は公用旅券、「緊急旅券」は一般旅券に含まれる。

旅券の寸法は、国際民間航空機関の勧告を受け、平成4年(1992年)にB7サイズISO規格に準じており、JIS規格には準じていない)に改められた。

表面に記載されている「日本国旅券」の文字は、篆書体で印刷されている。

いずれの旅券にも、皇室の紋章でもあり、日本の在外公館において国章に代わり慣例的に使用されている十六八重表菊(じゅうろくやえおもてきく)と同類の菊花紋章の一つである十六一重表菊(じゅうろくひとえおもてきく)が表紙中央に印刷されている。

また、身分事項ページの顔写真上部には、首相政府内閣)、皇室の慣例的な紋章である五七桐花紋(ごしちぎりかもん)が印刷されている。

なお、天皇皇后は国際慣習における君主国への元首待遇により、海外渡航する際に旅券の所持・携行は不要となっている。

(一般)旅券 (PASSPORT) ((いっぱん)りょけん) - 一般的なパスポートに該当

有効期間は、「5年用」(紺色)と「10年用」(赤色)の2種類がある。申請・取得の際、成人者(18歳以上)は「5年用」か「10年用」を選択できるが、未成年者(17歳以下)は「10年用」の発行はできず、「5年用」に限定される。これは「未成年者は、成長に伴う容貌の変動が著しい」と見なされているためである。

現在は、期限内なら何度でも出帰国できる「数次旅券」が原則となっているが、1989年(平成元年)の旅券法改正までは1回の渡航のみに使用できる「一次旅券」も自由に申請・取得できた。現在も一次旅券制度自体は旅券法上残っているが、例外的運用となっている。

通常は、渡航先が全ての国家と地域となっている[9]が、犯罪を犯したり検察庁から公訴を提起されている者、仮出所中、執行猶予中など事情がある日本国籍者については、渡航先や有効期限が制限されたパスポート(限定旅券)が交付されたり、申請を却下される事もある。

公用旅券

公用旅券 (OFFICIAL PASSPORT) (こうようりょけん) - 国会議員衆議院議員および参議院議員)や国家公務員、公的機関の職員(例として、国際協力機構のエージェントや青年海外協力隊の隊員、学術研究機関の学者、国際捜査協力を受ける警察庁の警察官など)、文化庁の承認する在外研修員が、公務で外国へ渡航する場合に交付される。

「OFFICIAL PASSPORT」表記で緑色の表紙

赴任・帰朝の往復のみ有効な一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者に限って数次公用旅券が発給され、またヨーロッパなどへの派遣の場合、申請によって渡航先を増やすこともできる。政情不安な国への渡航の場合は、外務省の退避勧告が発動された場合に備えて、周辺国へも移動可能になるように定められている。

一般旅券とは内容も異なり、身分証欄には名義人の官職名や旅行目的(普通は「政府(所属機関)の命による」である)が記載されている。



外交旅券 (DIPLOMATIC PASSPORT) (がいこうりょけん) - 皇后を除く皇族、三権の長(行政府の長:内閣総理大臣、立法府の長:衆議院議長及び参議院議長、司法府の長:最高裁判所長官)、国務大臣(閣僚)等政府高官、特命全権大使外交官外務省職員、自衛隊の防衛駐在官)等が公務で渡航する場合に交付される。つまり、皇族(皇后を除く)以外の国民は個人で所持する一般旅券と、必要に応じて外交旅券や公用旅券の両方を取得することになる。

「DIPLOMATIC PASSPORT」表記、濃茶色の表紙

任地までの往復の一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者(職業外交官など)に限って、数次外交旅券が発給される。公用旅券同様、政情不安な国への赴任の場合は、外務省の退避勧告が出た場合に備えて、周辺国へも移動できるように定められている他、身分証欄には名義人の官職名があり、「注意」の欄には、旅券法違反時の罰則についての説明書きがない。

外交旅券を所持している事と外交特権がある事は全く別である。外交特権を得るには、加えて外交官アグレマンも派遣先政府から受けなければならない。


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