この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本国憲法 第94条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい94じょう)は、日本国憲法の第8章にあり、地方公共団体の権能について保障し規定している。 日本国憲法 なし なし[1] 「GHQ草案」 「憲法改正草案要綱」 「憲法改正草案」 地方公共団体に関する一般的な権能について規定するもので、特定の地方における行政機関としての役割を果たすことを定め、地方における独自立法としての条例制定権を認めている。 条例の制定ができるのは、法律の範囲内、とされているが、この範囲内、という制約をめぐり、地方公共団体が独自に、条例において法律により規制されていない行為について規制すること、または、法律よりも厳しい基準において特定の行為を規制することなどの適法性が議論となる。
条文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
沿革
大日本帝国憲法
憲法改正要綱
GHQ草案
日本語
第八十七条
首都地方、市及町ノ住民ハ彼等ノ財産、事務及政治ヲ処理シ並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルヘシ
英語
Article LXXXVII.
The inhabitants of metropolitan areas, cities and towns shall be secure in their right to manage their property, affairs and government and to frame their own charters within such laws as the Diet may enact.
憲法改正草案要綱
第九十
地方公共団体ハ其ノ財産ヲ管理シ、行政ヲ執行シ及事務ヲ処理スルノ権能ヲ有シ、且法律ノ範囲内ニ於テ条例ヲ制定スルコトヲ得ベキコト
憲法改正草案
第九十条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
解説
判例
売春等取締条例違反被告事件(最高裁判例 昭和33年10月15日)
大阪市売春勧誘取締条例事件
奈良県ため池条例事件(最高裁判例 昭和38年6月26日)憲法29条
工作物除却命令無効確認
表
話
編
歴
日本国憲法
全文:新字体
旧字体
原本
上諭と前文
上諭
前文
第1章 天皇
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第2章 戦争の放棄
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第3章 国民の権利及び義務
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第4章 国会
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