この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本国憲法 第9章(にほんこくけんぽう だい9しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「改正」の章名で、憲法改正について規定している。第96条だけでこの章を成している。 日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続を要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、2021年現在、制定以来一度も改正されていない。 アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り: ドイツの基本法改正(ドイツ連邦共和国基本法73条)
構成
第96条 憲法改正の手続、その公布
内容
関連条文が望まれています。
他の国々の場合
発議条件
上院・下院の三分の二以上の要請
または
全州の三分の二以上の議会の請求
修正条件
全州の四分の三以上の議会による承認
または
四分の三以上の州での憲法会議による承認
基本法の文言を明文をもって変更または補充する法律
連邦議会議員および連邦参議院の3分の2の投票
改正の制限
連邦を各邦に分けること
立法における各邦の原則的協力または1条および20条において設定された基本原則に影響を及ぼす変更
関連項目
国民主権
日本国憲法の改正手続に関する法律
憲法改正
憲法改正論議
歴
日本国憲法
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