日本国憲法第7条
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本国憲法 第7条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい7じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為について規定する。
条文

日本国憲法 - e-Gov法令検索
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正法律政令及び条約公布すること。

国会を召集すること。

衆議院を解散すること。

国会議員総選挙の施行を公示すること。

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状認証すること。

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

栄典を授与すること。

批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

外国の大使及び公使を接受すること。

儀式を行ふこと。

解説

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であると規定する日本国憲法第1条に基づいて、天皇は憲法上規定される国事行為のみ行うと規定された(第4条)。その上で、本条は、天皇の国事行為について、その行為を列挙する形で規定するものである。また、第3条の規定に従い、各国事行為を実際に天皇が行う際には、内閣の助言と承認が必要とされた。

外国賓客との会見は憲法に定める国事行為ではなく皇室外交の国際礼譲であり、天皇の意思を反映した公的行為に分類され、その助言役は宮内庁長官である[1][2]
第1号

憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の名の下に官報において行われる[3]が、公布があったとされるのは、一般国民が官報を閲覧し、または購読し得る場所である東京都官報販売所または印刷局官報課のうちのいずれかに最初に到達したときである[4]
第2号

内閣の決定に基づき、国会の召集を行う。その方法としては、召集詔書の公布(官報掲載)という体裁をとる(国会法1条)。
第3号

内閣による衆議院の解散については、内閣不信任案が可決された場合について規定する第69条の場合においても、他の場合でも、本条第3号が憲法上の根拠規定とされる。衆議院議長は本会議において「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」という解散詔書を読み上げるのが慣例(ただし最初の解散である第2次吉田内閣を除く)。
第4号

本号には「国会議員の総選挙」とあるが、衆議院議員に関する「総選挙」のみならず、参議院議員の(半数改選である)「通常選挙」も含まれる。

衆議院議員の総選挙公示は、公職選挙法第31条第4項の規定に従い、総選挙の期日の少なくとも12日前になされる。参議院議員の通常選挙の公示は、公職選挙法第32条第3項の規定に従い、通常選挙の期日の少なくとも17日前に公示される。その方法としては、官報への公示に関する詔書の掲載という体裁をとる。

なお、「国会議員の総選挙」について西修 (法学者)は、「GHQの草案では一院制になっていたので『国会議員の総選挙』が存在しており、一院制を前提にした規定が二院制になった際に修正漏れとなったもの」と主張している(文春新書「日本国憲法を考える」)。
第5号

内閣総理大臣および最高裁判所長官は、日本国憲法第6条各項により、天皇により任命されるものであるが、それ以外の国務大臣、最高裁判所判事等は、任命権者による任命(又は免官)を経た後に天皇による認証を受ける(任命の官記に認証の意を示す御璽を捺して交付するため、文書上の任命と認証は同時となる)。

本項に基づく認証を受ける官吏のことを認証官と呼び、上記のほかには、副大臣検事総長大使公使などが挙げられる。
第6号

いわゆる恩赦の認証について規定する。実質的な恩赦の決定は、内閣によって行われる(第73条第7号)。
第7号

栄典とは、栄誉、勲章その他を含むものとし、特権の付与や相続は認められない(第14条第3項)。具体的には、叙位叙勲褒章などが含まれる。
第8号

批准とは、内閣の署名した条約を審査して、同意を与え、効力を確定する行為をいう。ここでの天皇の権能は、批准書を認証するにとどまる。

法律の定めるその他の外交文書

大使及び公使の解任状(外務公務員法第9条)

領事の委任状(外務公務員法第9条)

第9号

接受とは、外国の外交官に儀礼的に接見する事実上の行為をいう。
第10号

ここでいう儀式とは、国家的性格を有する儀式のことである。
沿革
大日本帝国憲法

東京法律研究会 p.6-7
第四條
天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第五條
天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
第六條
天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七條
天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會停會及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八條
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九條
天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ攝iスル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
第十條
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ條項ニ依ル
第十五條
天皇ハ爵位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス
第十六條
天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
憲法改正要綱

「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第七条所定ノ衆議院ノ解散ハ同一事由ニ基ツキ之ヲ命スルコトヲ得サルモノトスルコト

第八条所定ノ緊急勅令ヲ発スルニハ議院法ノ定ムル所ニ依リ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト

第九条中ニ「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」トアルヲ「行政ノ目的ヲ達スル為ニ必要ナル命令」ト改ムルコト(要綱十参照)

第十五条ニ「天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス」トアルヲ「天皇ハ栄典ヲ授与ス」ト改ムルコト
三十二
天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)


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