日本国との平和条約
日本国との平和条約に署名する吉田茂首席全権と全権委員[注釈 1]
通称・略称「サンフランシスコ平和条約」など
署名1951年(昭和26年)9月8日
署名場所 アメリカ合衆国 カリフォルニア州サンフランシスコ市
ウォーメモリアル・オペラ・ハウス
発効1952年(昭和27年)4月28日
寄託者アメリカ合衆国政府
文献情報昭和27年條約第5号(『官報』号外(第50号)「條約」)
言語英語、フランス語、スペイン語[1]
主な内容第二次世界大戦における連合国と日本の間の平和条約
関連条約(旧)日米安保条約
条文リンク『官報』号外「日本国との平和条約」 - 国立国会図書館
ウィキソース原文
テンプレートを表示
日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、英語: Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、1951年9月8日に第二次世界大戦・太平洋戦争後に関連して連合国諸国と日本との間に締結された平和条約。通称はサンフランシスコ平和条約。サンフランシスコの英語の頭文字(San Francisco)を取ってSF条約とも呼ばれる)。 この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認[注釈 2]。国際法上、この条約により日本と多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。なお、ソビエト連邦は会議に出席したが、連合国軍による占領終了後におけるアメリカ軍の駐留継続に反対する姿勢から条約に署名しなかった。そのソ連に与する東側陣営のチェコスロバキアとポーランドは出席を拒否し、旧イギリス領のインドとビルマは欠席した。旧オランダ領のインドネシアは条約に署名したが、議会の批准は実施しなかった。その後、日本はインドネシア、中華民国(台湾)、インドとの間で個々に平和条約を締結したが、ソビエト連邦(およびその国際的地位を継承したロシア連邦)との平和条約は締結されていない。 本条約はアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約ともいう。1951年(昭和26年)9月8日に署名され、同日に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。11月18日、第12回国会 この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている[注釈 3]。日本語が加えられているのは当事国であるためである。日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得た上で条約に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。 1945年10月24日に発足した国際連合の公用語は英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語の5カ国語[注釈 4]であったが、ソビエト連邦と中国[注釈 5]がこの条約には加わらなかったことから、ロシア語と中国語での条約認証謄本の作成は行われていない。
概要
正文
内容講和桜之碑(東京都大田区下丸子)
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
日本国民の主権の回復(第1条(b))
領土の放棄または信託統治への移管「カイロ宣言」も参照
台湾(フォルモサ)・澎湖諸島(ペスカドレス)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b))
朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))
千島列島・南樺太(南サハリン)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c))
国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安全保障理事会決議を承認(第2条(d))
南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e))
新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))
南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島(ボニン諸島)・西之島(ロサリオ島)・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島(マーカス島)をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
戦前の国際協定に基づく権利等の放棄
サンジェルマン条約、ローザンヌ条約及びモントルー条約に基づくボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡に関する権利及び利益の放棄(第8条(a))
ヤング案に基づく諸協定や国際決済銀行条約など、第一次世界大戦の連合国として有していた対ドイツ賠償に関わる権利、権原及び利益の放棄(第8条)
北京議定書(付属書、書簡、文書含む)の廃棄。同議定書に由来する利得及び特権を含む中国における全の特殊の権利及び利益を放棄(第10条)
国際協定の受諾
世界人権宣言の実現に向けた努力(前文)