日本の高速道路(にっぽんのこうそくどうろ)は、高速自動車国道と自動車専用道路とを合わせて「高速道路」として位置付ける[1]。従って自動車専用の道路である。高速道路が正式な呼び方である。日常生活などで略す場合や他の語と組み合わせる場合は「高速」ということがある。
日本での高速道路の公式な英語表記にはExpressway(略記:EXPWY・エクスプレスウェイ)が用いられるが、俗にHighway(ハイウェイ)と呼ばれることがある[2]。元々米国で「Highway」は幹線道路という意味であり、一般国道を含めた国道(英語: National Highway)や主要地方道等の主要道路全体を指す。日本の高速道路は幹線道路としての機能も有するため、Highwayというカテゴリの道路の1種であると言うこともできる。一覧については「日本の高速道路一覧」を参照 法令上の高速道路の定義は、概ね「高速自動車国道」と「自動車専用道路」とを合わせたものとするが、詳細はいくつかのものがある。一般自動車道は含まれない。 道路構造令で第1種、第2種に区分する道路が高速道路であるが例外的に第3種第1級の道路を出入り制限して自動車専用道路に指定している道路もある。 高速道路は、以下の条件を満たす必要がある。 高速道路の通行条件は以下のようになっている。 日本の高速道路には、以下のものがある。
法令上の定義
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
第2条第2項この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道
道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)
交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号
第7章「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、小型二輪車(注8)、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車を牽引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。」用語のまとめ注8 小型二輪車……総排気量については125cc以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車
必要条件・通行条件「高速道路でのオートバイの通行条件」も参照
出入りはインターチェンジ(以下、IC)のランプに限られること。
原則として、往復車線が中央分離帯によって分離されていること(暫定2車線を除く)。
他の道路、鉄道等との交差方式は立体交差であること。
自動車の高速通行に適した線形になっていること。
自動車専用
歩行者、軽車両、ミニカーは通行できない。
高速自動車国道及び最低速度制限のある自動車専用道路では小型特殊自動車やほかの車をけん引している自動車など、50 km/h以上の速度を出せない自動車も通行不可
125 cc以下の自動二輪車(小型自動二輪車)、原動機付自転車は通行できない。
自動二輪の2人乗りに関しては、1965年から禁止となっていたが、アメリカ合衆国連邦政府から「非関税障壁である」と指摘され、2005年の法改正に伴い、2人乗りの禁止が解禁された。21歳以上かつ免許(大型二輪または普通二輪)を受けていた期間が3年以上であれば、運転者以外の人を乗車させて運転できる(首都高速道路の一部区間など、標識で二人乗り禁止と指示されている区間は除く)。
高速道路では駐車(サービスエリア・パーキングエリアを除く)及び停車(料金所などを除く)、転回、車両横断、後退が禁止されている。
最高速度・最低速度については、それぞれ各項目を参照のこと。
分類 高規格幹線道路と地域高規格道路を統合した「高規格道路」ネットワーク(2023年)
高規格幹線道路
高速自動車国道(A路線)
高速自動車国道法第四条(高速自動車国道の意義及び路線の指定)に基づく高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される路線。本来国道の建設及び管理は道路管理者である国土交通大臣が行うことになっているが、新直轄区間を除き高速自動車国道については法令により、東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団(JH))に委任されている。
国土開発幹線自動車道(国幹道)
国土開発幹線自動車道建設法に基づき建設することが予定されている高規格幹線道路の一つ。現在の総距離は、未開通区間も含め11,520 kmとなっている。予定路線のうち基本計画が決定した区間から、順次政令で高速自動車国道の路線を指定する。
高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く)のうちから、政令でその路線を指定したもの
成田国際空港線・関西国際空港線・関門自動車道・沖縄自動車道の4路線が指定されている。
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)
本来高速自動車国道で整備される路線のうち、全区間整備の必要性は低いが、部分的にこれに並行して混雑解消や山間部の隘路解消のため、並走する一般国道の整備が急務となっている一部区間を先行整備した道路。高速自動車国道へ編入されることもある。公費(国と県の建設費負担は2対1)または追加で東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団(JH))から建設費を投入されて建設。
国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)(B路線)
道路法第48条の2に基づき、国土交通大臣が指定した道路。並走する一般国道のバイパス道路として建設されることから、公費(国と県の建設費負担は2対1)または追加で東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団(JH))から建設費を投入されて建設。
本州四国連絡道路
B路線に準じる。
地域高規格道路