日本の首都
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この項では、日本の首都(にっぽんのしゅと、にほんのしゅと)について解説する。

現在、日本首都東京都と認識されている。現行の法令には「首都圏」の定義は存在するが(首都圏整備法)「首都」についての定義はなく、また過去においても「首都」という明治以前には一般的でなかった語と伝統的な用語である「都」「京」との関係について明確にされたことがなく、「日本の首都」という語そのものについて議論がある。
概要

日本の法令で初めて「首都」の語を用いたのは1950年昭和25年)に制定された「首都建設法」(昭和25年法律第219号)だが、同法は1956年(昭和31年)に廃止されており[1]、現行の法令で「首都」について直接的な表現を用いて定めるものはない[2]。同法の第12条には「東京都が国の首都であることにかんがみて」とあり、東京都が首都であると明記されていた。

首都建設法を引き継いだ「首都圏整備法」(昭和31年法律第83号)では、「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」を首都圏と定めている(2条)。同条の「政令で定めるその周辺の地域」とは、埼玉県千葉県神奈川県茨城県栃木県群馬県及び山梨県の区域である(首都圏整備法施行令1条)。

2018年平成30年)2月には衆議院議員逢坂誠二の質問[3]に対し、「首都を東京都であると直接規定した法令はないが、東京都が日本の首都であることは、広く社会一般に受け入れられているものと考えている」と日本国政府としての公式見解が示されている[4]

以上のような認識に対しては、多様な「首都」の認識に基づく異論もある(次節を参照)。
多様な「首都」の認識

日本では歴史上天皇による朝廷の下に、国際的には時に「日本国王」「日本国大君」とも称された征夷大将軍による幕府のような武家政権が存在したことや、東京京都両京制(東西両都)などの面から首都の議論があり、現在も法律上では「どの都市が首都であるか」という直接的な定義がなされていないため、「首都は現在の首都圏にある東京である」という意見の他、「現在も京都と東京という2つの首都が並存している」「京都が正式な首都である」等、様々な首都論・首都認識がある。
「首都」の意義

首都」とは中央政府のある所、首府[5]のことであるが、日本で「首都」という語が一般化したのは第二次世界大戦後のことであり、戦前から戦後しばらくまでは帝国全体の中心都市は「帝都」と呼称した。後述のように「都」(みやこ)の地位についての議論は東京奠都がなされた明治の頃から存在しており、旧都については旧皇室典範(昭和22年5月2日廃止)第11条では「?位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と規定され典憲の上で配慮されていた[6]。旧来の「都」(みやこ)と「首都」との関係について用語面においては戦後しばらくまで「主都」「首邑」(プライメイトシティ)を「首都」と記述する事例も多く[7]、明確な区別はなかった。「首都」という語の定義は、1950年昭和25年)の「首都建設法」の発布以来に同法に謳われる「首都」の意で一般的に普及している。

元来での日本の首都機能を有する「都=みやこ」は有史以来、天皇遷都宣言に基づき、天皇が御座し政治を行う地として遷都が行われてきた。794年12月4日延暦13年11月8日)に桓武天皇によって平安京(現在の京都府京都市中心にあたる)への遷都が行われて以来、遷都に関する宣言は出されておらず、また大日本帝国憲法を始めとした旧法令や日本国憲法を始めとした現行法令のいずれにおいても、「日本の都が何処であるか」という点については謳われていない。なお、山城国大和国摂津国河内国和泉国(京都府の一部、奈良県大阪府兵庫県の一部)は併せて畿内(「畿」はかきね・門の内側。転じて、天子に直隷する帝都から五百里以内の土地を意味する)と呼ばれていた。現在でいう首都圏と同義である。

日本の現行憲法下においては「首都」を制定すべき法的要請はない。また首都を制定する法令もない。歴史的には「みやこ」が常に唯一であったわけでもなく、複都制が採られることがしばしばあった。日本の歴史的な慣例では、遷都がなされていない御座所は厳密には行宮とみなされる。こんにち、「東京都が唯一の首都」と慣例的にみなす根拠としては、「首都」という語が一般使用されるようになった戦後に発布された現行の日本国憲法において天皇が「象徴」として定義づけられており、その常座される都市として戦前の帝都の地位を引き継いでいる象徴的な「みやこ」とみなせること、国会(立法府)、首相官邸中央省庁(行政府)、最高裁判所(司法府)という三権の最高機関が東京都の千代田区に所在することなど、一国の中心都市とみなせる内政上の外形を備えていることが挙げられる。平成11年11月4日東京都知事石原慎太郎の質問[8]に対して、衆議院法制局長および参議院法制局長内閣法制局長から示された回答においては、我が国の法令法律に定義は存在せず見解を示す立場に無いとされている[9]。なお、国会召集詔書には国会議事堂が所在する「東京に召集する」と書かれていること[10]静穏保持法別表第1で国会議事堂周辺地域を「東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区」と規定されていること、小型無人機等飛行禁止法第2条で国会議事堂を「国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの」と規定されていることから、国会議事堂が東京都千代田区に所在することが前提になっている。また裁判所法第6条では「最高裁判所の所在地は東京都」と規定されていること、小型無人機等飛行禁止法第2条では最高裁判所の庁舎について「東京都千代田区隼町に所在するもの」と規定されていることから、最高裁判所が東京都千代田区に所在することが前提になっている。各国大使館などの外交部は東京に常設されており国際的に東京は日本の首都と認識されており、地図等に解説なく日本の首都として東京を図示するものが多い。

国内の統計等では23の特別区(23区、いわゆる東京都区部)が「東京」という1都市であるかのように扱われることが多く、一般にも東京都のうち23区を東京都区部、その他の市町村を多摩地域東京都島嶼部(いわゆる東京都下)と区別することもあるが、これは23区が旧東京市に相当することに由来するもので、現在では23区を一体とし自治権を有する行政単位は存在しない。

東京都に対して公式に用いられる英語名称はTokyo Metropolisである[11]。Metropolis自体にも法令上の定義は存在しないが、一般には「(周辺都市に対する)中核都市・主要都市」「母都市(mother city)」「首都」の語義で使用される[12]

2011年、当時の石原慎太郎東京都知事と橋下徹大阪府知事は、東京を「首都」、大阪を「副首都」とすることを目指す方針で合意をした。橋下は「副首都」について「東京から行政機関を移転するということではなく、副首都を担える行政機構、都市機能を整備していくということ」と説明した[13]
辞典による日本の首都

平安遷都など歴代の遷都をそのまま首都の移動とするもの[14]

1869年明治2年)に東京城(江戸城)が皇城(皇居)とされ太政官が東京に移されたことと、1871年(明治4年)に府県の順序で東京が第一とされたことで、東京が首都の地位を得たとするもの[15]


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