日本の集団的自衛権
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ここでは、日本の集団的自衛権(にほんのしゅうだんてきじえいけん)について述べる。
概要
日米安保と集団的自衛権

集団的自衛権は、1945年に成立した国連憲章の第51条に記載された権利ではなく国連加盟国において認められた権利である[1]。この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

国連は、安全保障理事会に依拠した集団安全保障を世界秩序維持の原則に掲げているが、これが機能しない場合、個別的・集団的自衛権による加盟国の対処が認められていた[2]

日本は、国連が設立された直後から主権を喪失していたが、主権回復にあたって1951年9月8日、旧交戦国である連合国(国連の母体)との間にサンフランシスコ講和条約を締結した。その際、連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することが出来ることを承認する。 ? 日本国との平和条約第五条c

とされ、個別的・集団的自衛権は日本においても認められた[3]。一方、講和条約と並行して締結交渉が進められていた旧・日米安全保障条約においては、日本側は、日米両国間において集団的自衛権の関係を設定し、これを根拠に主権回復後の日本においても米軍駐留を続けることを求めた。しかし、アメリカ側はバンデンバーグ決議を理由に相互対等な防衛条約の締結に難色を示し、結局は相互の防衛義務については明記しない(両国が集団的自衛権を保有していることを明示するに留める)形で締結された[4]

日本は1952年4月28日に主権回復を果たしたが、この時警察予備隊(10月15日に保安隊に改組)の存在が、憲法第9条違反であるかが議論になった。吉田茂首相「自衛権に付ての御尋ねであります、戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権は否定はしておりませぬが、第九条第二項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も放棄したものであります」(1946年6月26日、日本国憲法制定のための第90回帝国議会本会議) ? [5]吉田茂首相「戦争放棄に関する憲法草案の条項に於きまして、国家正当防衛権に依る戦争は正当なりとせらるるやうであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります」(同年同月28日) ? [5]

この28日の答弁は、個別的自衛権すら放棄したものと解する余地もありましたが、次の7月4日の弁明からすると、自衛「戦争」を認めない趣旨であり、自衛「権」を放棄するものではない。このように政府は「自衛権は否定されないが自衛戦争は認められない」と説明していた[5]。吉田茂首相「・・・私の言わんと欲しました所は、自衛権による交戦権の放棄ということを強調するというよりも、自衛権による戦争、また侵略による交戦権、この二つの分ける区別そのことが有害無益なりと私は言ったつもりでおります」(1946年7月4日) ? [6]

1954年7月1日に成立した自衛隊の合憲性について、その後内閣総理大臣吉田茂自由党総裁)は、日本は国家の自然権としての自衛権を保持しており、憲法典の記載内容にかかわらず自衛力は合憲である旨を答弁した[7]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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