日本の銀貨
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日本の銀貨(にほんのぎんか)とは、日本で製造され発行、流通した銀貨の総称。

丁銀豆板銀分銀朱銀補助銀貨本位銀貨記念銀貨などがこれに相当する。また初期の貨幣とされる無文銀銭和同開珎銀銭および大平元寳安土桃山時代天正通寳などの太閤銀銭などもこれに含まれる。

この頁では造幣局にて流通を目的として、新貨条例に基づいて発行された補助銀貨および貿易一圓銀貨、貨幣法に基づいて発行された補助銀貨、および戦後において臨時通貨法に基づいて発行された臨時補助貨幣である百円銀貨について解説する。江戸時代以前の銀貨および記念銀貨については、各々の項目を参照すること。
歴史
戦前
新貨条例の制定

明治4年5月10日(1871年)布告の新貨条例(明治4年太政官布告第267号)により、それまで流通していた幕府時代の一分銀などに代えて、量目416ゲレイン(グレーン)、品位900の貿易一圓銀貨が制定され、同時に五十以下の補助銀貨が制定された。補助銀貨については当初、海外流出を防止する措置として品位を800に下げ、量目(質量)も約7.2%削減し、法貨としての通用制限額は金種の混用に関わりなく一回の取引につき最高額で十圓(円)とされた。通貨の基軸は本位金貨であるのに対し一圓銀貨は貿易取引専用であり国内では法貨でなく、開港場において貿易一圓銀貨百圓は本位金貨百一圓と等価であるとされた[1][2]。その後、明治9年(1876年)3月4日の太政官布告第27号で貿易一圓銀貨と本位金貨は等価通用に変更されている[3][4]

この最初の銀貨のうちもっとも小型の五銭銀貨においては、当初製造された極印(刻印)が硬度が不足し、彫りも浅かったため、製造された明治3年銘の硬貨は非常に出来が悪く、竜の鱗が不明瞭なものがほとんどであった、明治4年銘の硬貨は作り直した極印を使用したが、それでもきれいに製造できる硬貨の数はわずかであった。このため明治5年(1872年)3月、竜図に替え「五錢」の文字に改正して新たな硬貨を製造した。また、五十銭銀貨については、新たに英国から導入した圧印機で最初に製造する硬貨として、同年11月に直径を縮小した新しい材質の極印により製造された(このとき二十銭・十銭・五銭についても法律で直径・量目が改正され、量目は縮小した五十銭銀貨に比例するように定められたが、製造されなかった)[5]

明治6年(1873年)2月、補助銀貨の量目が貿易一圓銀貨と比較して不足していることに対する不信感を払拭するため、一圓銀貨との額面による比例とし、表裏の図案を縦転式に変更して「錢」の額面を「SEN」と表記するなど西洋式のものに改正された[6]。これ以降の硬貨は極印の材質が変更され硬度が保てるようになり、新しい英国製の圧印機を使用することにより、明治3年銘の硬貨のような不明瞭な出来の硬貨はなくなった。五銭銀貨については、やはり直径が小さすぎて流通不便貨幣として明治13年(1880年)を最後に製造が打ち切られ、代わって明治22年(1889年)に五銭白銅貨が発行された[7]
事実上の銀本位制

明治初期においては、発行枚数が多く良質の墨銀(洋銀)の流通が世界的に優勢を占める中、貿易一圓銀貨の国際的地位向上を図るため、アメリカ合衆国に倣い明治8年(1875年)に、量目を420ゲレインに増量した貿易銀が発行された。しかし日米両国の貿易銀は鋳潰しの対象となるのみであったため、明治11年(1878年)に再び元の一圓銀貨に復帰し、通用が貿易専用に限られていたものを、国内でも本位金貨と等価に法貨として無制限通用を認め、事実上の金銀複本位制となった[3][4]。さらに本位金貨は貿易赤字による海外流出が激しく製造量も衰退し、明治18年(1885年)5月より発行された兌換銀行券も、兌換に一圓銀貨を充てる兌換銀券であり銀本位制といってもいい状態であった[8]
貨幣法の制定

明治30年(1897年)の貨幣法(明治30年法律第16号)施行にともない本格的金本位制がスタートし、それまで事実上の本位貨幣の地位を占めていた一圓銀貨は明治31年(1898年)4月1日限りで国内においては通用停止となった[9][10][11]

また銀相場が金に対して明治初年当時の約半分に下落していたことから、本位金貨の含有金量は半減した。これは圓の切り下げを意味した。なお一圓銀貨は台湾をはじめ、中国などで広く流通していたため、同年10月から引き揚げた一圓銀貨に丸のついた銀の文字を加刻し[12]、その数は2,045万枚におよび貿易用として通用を認めたが、丸銀の有無で通用するか否かでは混乱を生むため、丸銀の打印は翌年の明治31年(1898年)3月に打ち切られ、明治34年(1901年)から従前の一圓銀貨と同等の台湾銀行券引換元圓銀(圓形銀塊)が輸出用に発行された[13][14]

貨幣面の表記は「一圓」であるが国内では通貨としての資格はすでになく、銀地金扱いであった。補助銀貨については従来と同形式のものが貨幣法施行にともない改めて制定されたが、表裏は逆となり龍図が裏側とされた[15][16]。また法令による量目は表記となった。


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