日本の都道府県別の喫煙対策一覧(にほんのとどうふけんべつのきつえんたいさくいちらん)は、日本の各都道府県における都道府県・市区町村の行政機関および民間により実施されているタバコの喫煙対策一覧。
行政においては昭和39年(1964年)の厚生省による「喫煙と肺がんに関する会議
」等が喫煙有害性に関する最初期の取り組みであり、地方自治体にあっては厚生省からの通達等がなされている。厚生省による平成12年(2000年)健康日本21」(21世紀における国民健康づくり運動)の地方計画[1]、平成15年(2003年)施行の健康増進法に基づく厚生労働省による通達等により、各地方自治体は一層禁煙推進に取り組んでいる。平成22年(2010年)3月に実施された共同通信社による調査では、全国都道府県知事のうち静岡県、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、鹿児島県の7知事が受動喫煙防止の条例を検討していると回答し(うち京都府、奈良県は罰則を検討)、山形県、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、鳥取県など18知事が罰則付きの法規制を国がすべきと回答した[2][3]。
市区町村の単位における条例は受動喫煙防止やポイ捨て防止に関して路上喫煙禁止条例、ポイ捨て禁止条例等が各地で既に実施されている。 北海道は、平成13年(2001年)3月にすこやか北海道21を策定[4]し、たばこ対策を生活習慣の重点項目に掲げ推進を開始した。平成15年(2003年)3月には北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例を制定[5]し、道内全域でのポイ捨てを禁止した。平成16年(2004年3月にすこやか北海道21 たばこ対策推進計画を策定[6]し推進を強化した。平成24年3月には北海道がん対策推進条例を制定[7]し、第7条第3項で、事業者に対し管理する施設内での受動喫煙防止の努力義務を課した。 青森県では平成13年(2001年)1月に策定した「健康あおもり21」に基づき、受動喫煙防止対策の実施がされていない施設を中心に喫煙防止対策を推進している[8]。平成13年(2001年)3月、深浦町で自動販売機等の適正配置に関する条例 秋田県では平成13年3月に都道府県条例では全国初となる秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例を制定[12]し、県内全域でのポイ捨てを禁じた。(ポイ捨て条例が制定されている県下市町村で、その規制を受ける地域は県条例の対象外) 上記に加えて、平成16年3月に秋田県健康づくり推進条例を制定し、同条例20条で県が多数の者が利用する施設の設置者に対する受動喫煙防止措置の勧奨と、県民への受動喫煙防止の啓発活動を定めた。都道府県条例での受動喫煙規制はこれが最初である。 東京都は平成16年(2004年)に受動喫煙防止のガイドラインを策定して喫煙対策を推進し、平成24年(2012年)に石原慎太郎都知事はオリンピック招致に向けての受動喫煙防止条例の検討に言及した[13]。その後、2020年東京オリンピックの招致が決定した後、東京都受動喫煙防止条例が制定され、2020年4月1日に全面施行された。 神奈川県は平成22年(2010年)4月1日、受動喫煙を罰則をもって規制する都道府県条例として初となる神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例を施行した[14]。
北海道・東北
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