日本の道路
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日本の道路(にほんのどうろ)では、日本における道路について述べる。
日本の道路と法律

日本の道路では、私道を除いて公共の営造物(公物)として地域住民と合意形成を得ながら、主に国や地方公共団体などが直接管理している[1]。そのため、一定水準の管理の下で道路を維持しつつ、広く提供(供用)される必要があり、そのための法律が定められている[1]。日本の道路の多くは道路法に基づいて管理されているが、その他にも農道や林道などでは別の法律に基づいている[1]

各関係法律別に、対応する道路をまとめると、下表のようになる。

法律道路の種類備考
道路法国道高速自動車国道一般国道)・都道府県道市町村道特別区道を含む。
都市計画法都市計画道路ただし、そのすべてが道路法による道路でもある。
道路運送法自動車道(一般自動車道・専用自動車道)
土地改良法・農用地開発公団法農道(農免道路・広域農道)
森林法・林業基本法・森林開発公団法林道
漁港漁場整備法(旧称・漁港法)漁港施設道路・漁免道路漁免道路は完成後、道路法上の道路となる。
港湾法臨港道路
鉱業法金属鉱山等保安規則による道路
自然公園法公園道・自然研究路・長距離歩道
都市公園法園路
国有財産法里道2005年4月1日までに、現に機能を有するものについては、市町村へ所有権を移転。
法律なし私道建築基準法第42条第1項第5号の規定による「位置指定道路」を含む。

道路交通法道路運送車両法による道路上の規定は、一般の交通の用に供される全ての道路について適用される。
日本の道路の分類

日本の道路網では、都市や拠点を結ぶネットワーク機能を有しており、都市間の道路では通行機能、都市内ではアクセス機能や滞留機能が求められている[2]。また、山地部の道路では勾配やカーブの半径を厳しくとる必要がある[2]。道路計画設計の基本においては、これら機能や地域特性に応じて代表的な指標を設けて、道路にいくつかの区分を設けている[2]。具体的には、ネットワーク機能は「道路の種類」で表現し、交通機能を「計画交通量」で表現し、地域特性を「都市部・地方部」、「平地部・山地部」で表現している[2]
管理主体による分類

国道

都道府県道

区市町村道

また、都道府県道と政令指定都市の市道には主要地方道に指定されている道路がある。
道路構造令による種級区分

道路構造令に基づいて、道路の規模により第1種から第4種に分類され、それぞれはさらに、計画交通量によって第1級から第5級に分類(交通量が少ないほど級の数字が増える)される。種の区分では、道路の種類として高速自動車国道や自動車専用道路と一般道路の別、都市部・地方部の別で区分している[2]。級区分は、道路の種類、平地部・山地部の別、計画交通量で区分している[2]。道路の建設を計画する際には、区間ごとにどれに分類するかを決定し、それに基づいて設計が行われる。

第1種:地方部の高速自動車国道及び自動車専用道路(平地部1 - 4級、山地部2 - 5級)

第2種:都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路(1 - 2級)

第3種:地方部のその他の道路(平地部1 - 5級、山地部2 - 5級)

第4種:都市部のその他の道路(1 - 4級)

また、通行することのできる交通の種別による分類として、自動車専用道路自転車専用道路歩行者専用道路自転車歩行者専用道路という道路法の専用道路と、道路の一部分を区画して自動車の通行を制限している道路構造令上の歩道自転車道自転車歩行者道がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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