日本の超高層建築物(にほんのちょうこうそうけんちくぶつ)では、日本にある超高層建築物(以下超高層ビル)について説明する。2023年現在、日本一高いビルは高さ325.2mある麻布台ヒルズ森JPタワー(東京都港区)である。上位5棟の比較(2014年当時) どの程度の高さのビルを超高層ビルと呼ぶのかについては、国際的にも日本国内でも明確な定義はない。 超高層ビルという用語は日本において初めて高さ100mを超えたビルである霞が関ビルディング(高さ147m)に対して初めて用いられた[1]。 なお法律においても定義は存在しないが建築基準法施行令第36条、ガス事業法施行規則第106条等において高さが60mを超えるビルに対しては建築構造や防火構造などについてそれ以下の高さのビルとは異なる制限を課していることより、60m以上を超高層建築物とする考え方もある[2]。 航空法51条では地上、あるいは水面から高さ60m以上の高さの物件には原則として航空障害燈の設置が義務付けられ大抵の超高層ビルにはこの装置が設置されている(但し、ビル群の中にある建物の場合は60m以上のものでも設置されない場合もある)。空港から最大24km以内の地域では建物の高さに規制がかかっている。 また地方自治体によっては一定の高さ又は延床面積を超える大規模建築物に対してその存在や共用による周辺への景観変化、日照阻害、電波障害、風害、交通問題 百尺規制時代の東京都・丸の内(1960年頃)大阪市・御堂筋に見られる、戦前に形成された百尺規制のスカイライン(2006年4月)。 市街地建築物法
定義
超高層建築物に関する法令上の規定
歴史
百尺規制
容積率規制が始まっても絶対高さ規制が続いたため、当道の実質的な百尺規制の期間は1920年12月1日?1995年3月31日。仙台市・青葉通に見られる、高度経済成長期に形成された百尺規制のスカイライン(2008年1月)。
戦後の新設道であるため、当道の百尺規制の期間は1948年7月1日?1970年5月31日。
1931年(昭和6年)、市街地建築物法が改正され、高さ制限は尺貫法による100尺(約30.303m)からメートル法による31m(102.3尺)に変更された[5]。31mは凡そ百尺とみなされ、同法改正による規制も「百尺規制」と通称される。戦後占領期の1950年(昭和25年)11月23日、市街地建築物法は建築基準法に取って代わられたが、同法第五十七条[注 2]により、建築物の高さは31mに制限され、百尺規制は受け継がれた[4][6]。