日本の著作権法における非親告罪化
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日本の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日本著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。
概要

日本において、著作権等侵害等に係る刑事罰は大部分が親告罪とされており[1]、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。著作権違反が「非親告罪化」されると、他人の作品の二次創作など、著作権者が訴えるつもりがなくても処罰されるようになり、担い手の創造意欲が失われてしまうとの指摘がある[2]。一方、他者の告訴がなくても検察が自由に訴追できれば、海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになる側面もある。

なお、次のTPP法改正日より以前から、以下の行為については継続して非親告罪となっている。

技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムを公衆に提供する行為[3]

業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行う行為[4]

著作者、実演家の死後において、著作者人格権実演家人格権の侵害となるべき行為[5]

引用の際の出所の明示義務違反[6]

法改正施行日

この著作権法における非親告罪化に関して、後述の「TPP関連法案国会審議」に基づく改正案が可決成立し、非親告罪化規定が、TPP11協定発効日である2018年(平成30年)12月30日から施行された[7]
法改正概要

著作権法における非親告罪化の概要は次の通りである[8]。なお、本改正における「有償著作物等」は著作物の種別などに限定はない[注 1]。よって言語、音楽、演劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどあらゆる著作物が対象となる事は元より、「実演等」(実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像)も対象となる。

次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪[注 2]を非親告罪とする[8]

(目的)

行為の対価として財産上の利益を受ける目的

(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的

(行為)

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信[注 3]を行うこと

有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信[注 3]を行うために、当該有償著作物等を複製すること。

上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

(定義)

上の規定における「有償著作物等」とは、著作物又は実演等[注 4]であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの[注 5]を除く。)を言う。

これにより、コミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については、非親告罪とはならないものと考えられる一方で、販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や、映画の海賊版をネット配信する行為等については、非親告罪となるものと考えられる[8]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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