日本の空港
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .locmap .od{position:absolute}.mw-parser-output .locmap .id{position:absolute;line-height:0}.mw-parser-output .locmap .l0{font-size:0;position:absolute}.mw-parser-output .locmap .pv{line-height:110%;position:absolute;text-align:center}.mw-parser-output .locmap .pl{line-height:110%;position:absolute;top:-0.75em;text-align:right}.mw-parser-output .locmap .pr{line-height:110%;position:absolute;top:-0.75em;text-align:left}.mw-parser-output .locmap .pv>div{display:inline;padding:1px}.mw-parser-output .locmap .pl>div{display:inline;padding:1px;float:right}.mw-parser-output .locmap .pr>div{display:inline;padding:1px;float:left} 日本の空港マップ
 拠点空港(会社管理空港)  拠点空港(国管理空港)
 特定地方管理空港  地方管理空港
 その他の空港  共用空港完全24時間運用が可能な関西国際空港.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}プロジェクト 空港・飛行場

日本の空港(にほんのくうこう)では日本国内における公共の用に供する飛行場[1] である空港とその他の飛行場(併せて空港等[2])について述べる。
概要

日本の空港は、空港法に基づき、空港の果たしている機能と設置・管理主体によって区分されており[3]、基本施設(滑走路、誘導路、着陸帯、エプロン)と附帯施設(排水施設、照明、護岸、道路、駐車場など)の工事費用や災害復旧費用の負担ルールなどが定められている[4]。また、旅客ターミナルや貨物取扱施設、給油施設などは、空港を設置する国や地方公共団体が、建設・管理する者を指定して行わせることができる[5]。2013年には、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(民活空港運営法)が制定され、国や地方公共団体が設置している空港の運営を、民間事業者に一体的に行わせることが可能となった。

空港の区分は、2008年の空港法改正により、それまでの第一種空港・第二種空港・第三種空港から変更され、次のように区分されている。各区分の空港名と位置は、空港法と空港法施行令で定められている[6]
拠点空港

空港法第4条第1項で定める「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港」で、航空行政上「拠点空港」と呼ばれる。会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港があり、2008年の空港法改正までの旧第一種空港(国際航空路線に必要な飛行場)と旧第二種空港(主要な国内航空路線に必要な飛行場)が該当する。
会社管理空港

空港法第4条第3項及び第4項の規定に基づき会社が設置し、管理する空港で、航空行政上「会社管理空港」と呼ばれる。各空港の特別法に基づき、会社の事業として空港の設置、管理を行う。旧第一種空港のうち4か所。
仙台国際空港株式会社が運営する仙台空港は民活空港運営法に基づき民間に運営権が移行しているが、会社管理空港ではなく、後述の国管理空港に分類される。他に民活空港運営法に基づき民間に運営権が移行した空港も同様に、会社管理空港ではなく、従前の区分に分類される。
国管理空港
空港法第4条第1項に基づき国が設置・管理する空港。
東京国際空港と、政令で定める18空港[7] が該当する。東京国際空港については、基本施設と附帯施設の工事費用を国が全額を負担。政令で定める空港は、附帯施設は全額を国が負担し、基本施設は3分の2を国が、3分の1を地方公共団体が負担する。北海道、沖縄、離島の空港については、空港法や地域特別法などにより、基本施設に対する国の負担割合が100分の80から100分の95までの間でそれぞれ定められている[4]。東京国際空港は旧第一種空港に、それ以外は旧第二種空港(A)に該当する。19か所。
特定地方管理空港
空港法第4条第1項第6号で規定された「国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの」で、国が設置し、地方公共団体が管理する空港。基本施設の工事費用は、国が100分の55、地方公共団体が100分の45を負担。附帯施設は地方公共団体が負担するが、国が工事費の100分の55まで補助することができる
[8]。北海道、沖縄、離島の空港については、空港法や地域特別法などにより、国が負担・補助する工事費の割合が高くなっている[4]。2008年の空港法改正時に、旧空港整備法第4条第2項の規定により、国が設置し、地方公共団体が管理していた空港[9] で、旧第二種空港(B)に該当する。5か所。
地方管理空港

空港法第5条で定める「国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港」で、地方公共団体が設置・管理する。基本施設の工事費用は、国と地方が100分の50ずつ負担。附帯施設は地方公共団体が負担するが、国が工事費の100分の50まで補助することができる。北海道、沖縄、奄美地方、離島の空港については、空港法や地域特別法などにより、国が負担・補助する工事費の割合が高くなっている[4]。旧第三種空港(地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場)に該当する。54か所[10]
その他の空港

上記の区分のいずれにも該当しない空港(空港法第2条に規定する空港のうち、拠点空港、地方管理空港及び公共用ヘリポートを除く空港[3])。ただし、このうち八尾空港は、「当分の間、国管理空港とみなす」との経過措置が設けられている[11]。7か所。
共用空港

空港法附則第2条第1項における「自衛隊の設置する飛行場及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第4項(a)の規定に基づき日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であつて公共の用に供するものとして政令で定めるもの」で分類される空港で、自衛隊が設置・運用する飛行場もしくは在日米軍が使用している飛行場で、公共の用に供する空港。自衛隊の設置する共用空港のうち5か所[12] については、空港として使用するために工事する場合は、附帯施設の工事費用は全額を国が負担し、基本施設は3分の2を国が、3分の1を地方公共団体が負担する[13]。このうち北海道の空港[注釈 1] については、基本施設の工事費用に対する国の負担割合が100分の85となっている[4][14]。8か所[15]
公共用ヘリポート

空港法第2条における空港(公共の用に供する飛行場)に分類されるヘリポートで、不特定多数のヘリコプターが離着陸するために整備された施設。13箇所。
空港以外の飛行場など

空港以外の施設には、航空法に基づき、国土交通大臣の許可を得て設置する次の飛行場などがある。

民間事業者や地方自治体などが設置する非公共用の飛行場ヘリポート[16]

期間を限定して離着陸できる公共用・非公共用の場外離着陸場[17]

空港法以外における空港の区分

空港法以外に、出入国、輸出入に関する法律において指定された空港に限り、出入港や外国貿易を行うこととしているものがある。
関税法:関税法第2条第1項第12号により政令
[18] で指定する税関空港でない場合は、個別の税関長の許可がないと外国貿易機は、その空港に出入りできない。

出入国管理及び難民認定法:出入国管理及び難民認定法第2条第8号により法務省令で定める[19] 出入国港以外では外国人の出入国はできない。出入国管理及び難民認定法施行規則別表第1に規定する空港でない場合は、特定の航空機につき地方出入国在留管理局長による指定を受ける必要がある。

検疫法:検疫法第3条の規定により政令[20] で指定する検疫飛行場でない飛行場には、外国から来航した航空機は、個別の検疫所長の許可がないと着陸できない。

植物防疫法:植物防疫法第6条第3項の規定により農林水産省令[21] で定める飛行場以外では植物の輸入はできない。

家畜伝染病予防法:家畜伝染病予防法第38条の規定により、農林水産省令[22] で定める飛行場以外では指定検疫物の輸入はできない。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:265 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef