日本の環境と環境政策
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東京のスモッグ

日本の環境と環境政策(にほんのかんきょうとかんきょうせいさく)では、日本の自然環境に関する実績政策状況問題とその推移を扱う。
環境問題と環境政策の動向
公害の発生とその対策

日本の環境政策の出発点は、国における施策よりも地域住民の生活に密着した問題として、特に大規模工業地域を有する地方自治体が率先して対策を行い、公害規制のための条例を制定してきた。1949年(昭和24年)の東京都工場公害防止条例をはじめとして、1950年(昭和25年)に大阪府、1951年(昭和26年)に神奈川県が独自の公害防止条例の制定を行っている。

国においては、1950年代水俣病等の公害の発生とその対策として、広範に生活の質を目標とするよりむしろ健康目標に重点を置いた施策を行ってきた。そのため、自主的取組や規制的手法が多用される傾向にあり、当時発足した公害対策本部等の組織や、公害対策基本法等、初期の環境法もそれを目的としてきた。
環境庁の発足と自然環境保全法の制定

その後、環境庁(当時)が発足し、ほぼ同時に制定された自然保護の基本法としての役割を担った自然環境保全法1972年(昭和47年)6月22日公布)やその他法令により、生活環境施設の整備、自然環境や文化的遺産等の保全といった幅広い環境対策へと拡大してきた。
環境基本法の制定とその後の動き

現在、日本の環境政策の基本的方向を示す基本法は、環境基本法1993年(平成5年)11月19日公布)である。これにより公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法は環境基本法に取り込まれる形で改正された。

環境基本法の制定後も、環境法制にはいくつかの大きな動きが見られる。

一つは、1997年(平成9年)の環境影響評価法の制定である。これによって、大規模開発事業等における環境アセスメントが制度化されたが、開発事業等を進めるために環境への影響が軽く見積もられる傾向があるなど、今後への課題が残されている。

同じく1997年(平成9年)12月には京都会議が開催し、京都議定書が採択された。これを契機に地球温暖化対策やリサイクル関連の法令が制定された。例えば、1998年(平成10年)には「地球温暖化対策の推進に関する法律」(地球温暖化対策推進法)の制定及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)の改正、2000年(平成12年)には「循環型社会形成推進基本法」の制定等があげられる(下記「日本の公害法」中「リサイクル等の推進」を参照)。

さらに自然保護活動の高まりなどを受けて、2002年(平成14年)の「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の大幅な改正による「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の制定や「自然公園法」の改正などの動きに加え、積極的な自然保護の手段として人の力での自然再生を推進する自然再生推進法が制定された。

2007年(平成19年)には北九州を中心とした広域で光化学スモッグが発生するなど、中国からの越境汚染が深刻化している。[1]

2008年5月には、野生生物保全の具体戦略や年次報告書の作成、戦略的環境アセスメントの実施を盛り込んだ生物多様性基本法が成立した。
環境問題と環境政策史

1956年(昭和31年)5月1日 - 水俣病正式発見。

1964年(昭和39年)3月27日 - 閣議決定により、総理府(当時)に公害対策推進連絡会議を設置。

1967年(昭和42年)8月3日 - 公害対策基本法が公布・即日施行。


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