この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の毒物一覧(にほんのどくぶついちらん)では、毒物及び劇物取締法第二条によって定義される毒物の一覧を記載する[1][2]。同法別表第一に掲げられている物質、及び政令で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。重複する化合物があるので注意のこと。なお2022年(令和4年)2月1日現在のデータを収録している。 「毒物」とは、以下に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 毒劇法 別表第一 (最終改正:昭和39年7月10日法律第165号)法律上の名称
法定毒物
1エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
2黄燐
3オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
4オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)
5クラーレ
6四アルキル鉛
7シアン化水素
8シアン化ナトリウム
9ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
10ジニトロクレゾール
112,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール
12ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
13ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
14ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
15水銀
16セレン
17チオセミカルバジド
上記28に基づき、政令で指定された物質名を以下に示す。これらの物質及びこれらを含有する製剤が規制の対象である。
毒劇物指定令 第1条 (最終改正:令和4年1月28日政令第36号)化合物名称備考
01アジ化ナトリウム0.1%以下を含有するものを除く
01の2亜硝酸イソプロピル
01の3亜硝酸ブチル
01の4アバメクチン1.8%以下を含有するものを除く
01の53-アミノ-1-プロペン
01の6アリルアルコール
01の7アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラートトリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤を除く
01の85-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン
01の9O- エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェンホス)5%以下を含有するものを除く
01の10O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス