日本の国立公園
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国定公園」、「国営公園」、あるいは「国民公園」とは異なります。

日本の国立公園(にほんのこくりつこうえん)では、日本における国立公園について記述する。

日本における国立公園は、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園の一種である。国定公園都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)自らが管理する。日本の国立公園の面積の約60%が国有地である[1]
歴史

日本では1931年自然公園法の前身である国立公園法が施行され、1934年3月16日瀬戸内海国立公園雲仙国立公園霧島国立公園の3か所が最初の指定を受けた。

第二次世界大戦前の台湾朝鮮半島でも国立公園指定の動きがあり、1937年12月27日に台湾の大屯山新高阿里山次高タロコの3箇所が日本の国立公園に指定された。

下記の一覧表に記載された通り、1934年12月4日に5箇所、1936年に3箇所、1946年に2箇所、1949年に2箇所、1950年に2箇所、1955年に2箇所、1957年国立公園法が全面的に改定されて自然公園法が制定されるまでに合計19箇所(台湾を除く)が指定された。

2017年3月7日までに37箇所の国立公園が指定されてきたが、前記の台湾の3箇所の国立公園が日本の統治権放棄により消滅したために、現在は34箇所の国立公園が存在している。
21世紀以降の動向

2007年8月1日、西表国立公園の区域を拡大して沖縄県石垣島の一部を編入し、同国立公園の名称を西表石垣国立公園に変更した。これは、1964年富士箱根伊豆国立公園以来43年ぶりの大規模な拡張である。この拡張により、新空港問題などで有名となった白保地区等が海中公園地区に指定され、同国立公園の海中公園の面積は日本の国立公園中で最大となった。

また、同年8月30日に日光国立公園から尾瀬地域を分離し、周囲を新たに編入する形で尾瀬国立公園が新設された。これは釧路湿原国立公園以来20年ぶりの国立公園の新設である。

2010年11月、環境省は霧島屋久国立公園を霧島地域と屋久島地域に分割して別々の国立公園とする方針を決め[2]2011年12月22日には同省の中央環境審議会自然環境部会が答申した[3]。霧島地域は従来の霧島山錦江湾地域に加えて姶良カルデラ地域を加え「霧島錦江湾国立公園」と名称を変更し、独立する屋久島地域は屋久島国立公園となる。2012年3月16日、正式に両国立公園が指定されて『官報』への公示が行われ、両国立公園が発足した。

2011年5月、環境省は東日本大震災からの復興支援と震災の様子を後世に伝えることを目的に、陸中海岸国立公園と南三陸金華山国定公園に1つの青森県立自然公園種差海岸階上岳県立自然公園)、3つの宮城県立自然公園(県立自然公園気仙沼、硯上山万石浦県立自然公園、県立自然公園松島)を加えて(仮称)三陸復興国立公園に再編する構想を明らかにした[4]。2013年5月24日に、ひとまず、青森県の種差海岸階上岳県立自然公園を編入して三陸復興国立公園に改称した。

2014年3月5日、沖縄県の慶良間諸島周辺が沖縄海岸国定公園から削除されるとともに新たに区域を指定され、新設の慶良間諸島国立公園となった。国立公園の新規指定は屋久島国立公園以来であるが、屋久島国立公園やその前に指定された尾瀬国立公園はその多くの地域が既に既存国立公園に指定されており、事実上の分離指定である。完全な新設国立公園の誕生は釧路湿原国立公園(1987年)以来27年ぶりであった。その後2017年3月7日、環境省は奄美群島国定公園の範囲を見直して奄美群島国立公園の指定を行った[5]

2015年3月27日、上信越高原国立公園のうち、新潟県長野県県境に位置する、妙高山を代表とする妙高火山群と、戸隠山を代表とする戸隠連峰などを分離する形で、妙高戸隠連山国立公園が新設された。

2015年3月31日、かねてから予定されていた南三陸金華山国定公園の三陸復興国立公園への編入が行われた。これにより三陸復興国立公園は青森県から牡鹿半島(宮城県)の先まで広がることになった。

2015年9月24日、吉野熊野国立公園の面積拡張。和歌山県南部にある二つの県立自然公園が同国立公園に編入された。

2016年3月23日、環境省は西表石垣国立公園の西表地域を西表島全域に広げ、イリオモテヤマネコの保護の強化につなげることを決定した。3月には『官報』告示の見込みである。引き続き2016年2月27日、環境省は沖縄本島北部の山原(やんばる)地域を国立公園に指定する方針を明らかにした。そして2016年9月15日、やんばる国立公園の名称で国立公園に指定された[6]奄美大島徳之島、西表島、そしてやんばるを含む4地域を世界自然遺産奄美・琉球」の推薦地域として登録を後押ししたい考え[7]のもとに実施した。のちに同地域は世界自然遺産に批准された。

2017年8月8日、阿寒国立公園の区域を拡張、名称を阿寒摩周国立公園に変更。

また、2024年度中に環境省は日高山脈襟裳国定公園の範囲を見直して国立公園に指定する見通し[8]
国立公園の区分

日本の国立公園・国定公園の保護区分は、大きく分けて次の4つがある。

普通地域

制限は最小限だが、基準を超える工作物の建築、広告の表示、土石の採取、地形の変更などには届出が必要。


特別地域

風致の維持に重要な地域が指定され、その重要度により第一種から第三種までの区分がある。

普通地域で届出が必要な行為に加え、指定動植物の採取や損傷、建物の色の塗り替え、自動車や船の乗り入れなどに「許可」が必要になる。また、本来の生息地でない動物を放すこと、本来の生育地でない植物を植栽したり、その種子をまくことにも「許可」が必要になる。



特別保護地区

特別地域内でも特に重要な地区。特別地域で許可が必要な行為に加え、全ての動植物の捕獲・採取(落葉や枯れ枝も含む)・損傷をすること、植物を植栽し、またはその
種子をまくこと、動物を放つこと(家畜放牧を含む)、焚き火をすることなどに許可が必要となる。ただし学術目的や地域住民の生活に必要な行為・各自治体等でなければ許可されることはほとんどなく、実質的に「禁止」と考えてよい。また、これらの地域では盗掘を防ぐため、植生などのマップの公開を禁止される場合や立ち入りが一部禁止される場合もある。


海域公園地区

海域の地形や生物の景観の優れた場所で、指定動植物の採取、地形変更、汚水の排出などに許可が必要。1970年の自然公園法改正で「海中公園」として誕生し、2010年に「海域公園」と改正された。

国立公園の指定面積(陸地のみ)は日本の国土面積の5.8%に達する。区分別面積を見ると、国定公園に比べて特別保護地区や第一種・第二種の上位区分の面積・比率が大きいが、普通地域の面積・比率も国定公園より大きいというデータになっている[9]

地種区分別面積(ha) 2023年3月31日時点[9]陸地総面積特別保護地区一?三種特別地域普通地域海域公園


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