日本の商標制度
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

本項目では、日本の商標制度(にっぽんのしょうひょうせいど)について説明する。日本では、商標法不正競争防止法の2つの法律で、商標の保護を図っている。
商標法による保護「商標法#日本」も参照
定義

日本では、商標法が「商標」「商標権」を定めている。商標法における商標の定義は以下のとおりである。

人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの
商標法 第2条抄

すなわち、人の知覚によって認識することができるもののうち、

文字 → 商品やサービスの名称(文字列、フォントの種類やスタイルといった書式は問わない)

図形 → 商品やサービスを絵で表したもの

記号 → 社標など(企業のロゴ、作品名のタイトルロゴなど)

立体的形状 → 容器の形状など

色彩 → 2色以上の組み合わせによる、企業のイメージカラーなど。

音(企業のCMで用いられる、サウンドロゴなど)

であって、物(商品)や生産・販売したり、サービス(役務)を提供する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。文字、図形、記号、立体的形状、色彩は組み合わせることができる。なお、政令委任規定が追加された平成27年4月時点で政令で定められているものはない。これは、将来保護ニーズが高まったものについて法律を改正することなく登録を認めることができるよう措置したものである。

2014年、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により商標法が改正され

1 動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)

2 ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化して見える文字や図形など)

3 色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)

4 音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)

5 位置商標 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

の5つが「新しいタイプの商標」として定義され、審査開始が発表された[1]。また、実際にセブン-イレブンの3色のコーポレートカラーが色彩商標の第一号として登録された。[2]
商標権の効力

商標権は、設定の登録により発生する(18条1項、登録までの手続は後述)。商標権は1以上の商品または役務(以下、単に商品という)を指定して登録される。これを「指定商品」または「指定役務」とよぶ。
専用権と禁止権

商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言は商標法の文面に用いられていないことに注意)。
専用権
商標権者(専用使用権でそう設定したときの、専用使用権者を含む)は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する(25条)。
禁止権
指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用する行為(37条1号)などは商標権又は専用使用権を侵害するとみなされ(37条)、商標権者又は専用使用権者は、侵害の停止又は予防を請求することができ、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を、請求することができる(36条)。

それぞれ下記のように整理することが出来る。[3]

商標権の効力のある範囲商品・役務が同一商品・役務が類似商品・役務が非類似
同一商標専用権禁止権×
類似商標禁止権禁止権×
非類似商標×××

商標権の効力が及ばない商標

26条には、その商品の普通名称など、商標権の効力が及ばない商標(他の商標の一部となつているものを含む。)が規定されている。これに該当する場合には、商標権の効力が及ばない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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