この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
車両用信号機(横型・LED式)日本の自動車は左側通行で、赤信号は横型では右側にある。車両用信号機(縦型・電球式)と歩行者用信号機 新潟県小千谷市
本項では、日本の交通信号機(にほんのこうつうしんごうき)について記述する。日本では道路の安全と円滑な交通を守り、また交通公害などの障害を防ぐために交通信号機が設置される。主に車両用と歩行者用に分けられるが、必要に応じて自転車用や路面電車用のものも設置される。国内で初めて機械式交通信号機が設置されたのは1930年(昭和5年)であり[1]、その後は歩行者用信号機の誕生、電球式からLED式への光源の変更を経て現在に至る。
交通信号機には交通信号制御機や信号柱などが付属しており、制御機で予め定められたパラメータに従って自動的に信号機の表示を変えている。
なお、この記事で取り扱う単位については「m」=メートル、「cm」=センチメートル、「mm」=ミリメートルとする。 平面交差を行う道路利用者に対して灯色や矢印の灯火を表示する装置であり、「信号灯器」とも呼ばれる[2]。 日本の信号機は車両用交通信号灯器(以下、車両用信号機)と歩行者用交通信号灯器(以下、歩行者用信号機)に分けられる[3]。車両用灯器は青・黄・赤をした3つの円形の発光面(直径は20 - 45 cm,現在は25 - 30cmが主流)で構成されているものが多く(例外もある)、歩行者用灯器は青・赤をした2つの四角形の発光面(一辺あたり25 cm)で構成されている[3]。車両用信号機に限り、3色の発光面に追加して青色や黄色の矢印が付加されているものもある[3]。一般的に横型の信号機が設置されるが、降雪が多い地域や狭隘な場所に設置する場合は縦型のものが設置される[3]。 信号機の役割は、交通事故の防止、交通流の円滑化、交通環境の改善が挙げられる[4]。 制御にあたって関係する交差点の分布から点制御(1つの交差点のみの場合)、線制御(1本の路線で連動させる場合、面制御(面的に連動させる場合)の3種類に分けられる[5]。また、信号機の制御で用いるパラメータとして、「サイクル長」「青信号スプリット」「オフセット」の3つが用いられる[6]。 日本で最初に機械式の自動信号機が設置されたのは1930年(昭和5年)であり、それ以前は回転式の標示板などを使用していた[7]。
概要