日本のバス
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日本のバス(にほんのバス)では、日本におけるバス事業について述べる。本項では旅客自動車運送事業としてのバスを述べる。日本におけるバス車両については日本のバス車両の記事を参照のこと。バス事業に従事する職業については運転士バスガイド運行管理者整備士を参照のこと。日本国内で運行されるバスの一例(茨城交通那珂湊営業所にて)
法的規定
2006年10月以前

日本のバスは、道路運送法の旅客自動車運送事業として行われており、国土交通省自動車交通局の管轄を受けているものを指す。なお、これらバスに関しては道路運送法の第2章の旅客自動車輸送に該当するものとして定義されている。以下に道路運送法で該当する部分を記述する。

第3条1号「一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)」

(イ)一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
路線バス高速バス定期観光バスを含む。ただし後述の第21条・第80条の例外規定に基づき運行するものは除く)のこと。また以前の「限定乗合旅客自動車運送事業」は一般事業に統合され、そのうち限定条件を付したものとして免許が行われるようになった。

(ロ)一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
貸切バス観光バス)を指す。

(ハ)一般乗用旅客自動車運送事業
タクシーハイヤー事業についての定義。

第3条2号「特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)」

特定バス空港場内・学校工場など、特定の施設の利用者に限り運送するバスで、営業用ナンバーを付けたもの)のこと。運賃は届出制となる。

過疎化モータリゼーションによる利用者減少により路線バスが廃止され、代替として自治体が路線バス(自治体バス)を運行する場合がある。これらは道路運送法の以下の条文によるものであることが多い。

第21条「一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。1.災害の場合その他緊急を要するとき。2.一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。」

21条の除外規定の許可を受け、貸切バスを路線バスとして走らせるもの。
いわゆる「貸切代替バス」で、適用する条文から「21条バス」とも呼ばれる。

第80条「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」

80条のただし書きの許可を受け、自家用車を路線バスとして走らせるもの。適用する条文から「80条バス」とも呼ばれた。いわゆる「自主運行バス」である。


2006年10月の法改正

近年は日本各地において、上述の21条や80条に基づくバス運行が増加し、また4条(通常の路線バス)許可に比べて規制もゆるく不公平が生じていたことから、これらを抜本的に見直すこととなった。この改正が2006年10月に行われ、定義が変わることとなった。

第3条1項 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)

(イ) 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

(ロ) 一般貸切旅客自動車運送事業(1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

(ハ) 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)


第3条2項 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

第21条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。

1項 災害の場合その他緊急を要するとき。

2項 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。


第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

1項 災害のため緊急を要するとき。

2項 
市町村特別区を含む。以下この号において同じ)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という)を行うとき。


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