この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
この項目は画像改訂依頼に出されており、自家用の中板と事業用の中板と軽自動車の自家用と軽自動車の事業用をネジ付きの高解像度版とするよう画像改訂が求められています。(2022年10月)
この項目は画像改訂依頼に出されており、自動二輪車の自家用の小板をネジ付きの高解像度版とするよう画像改訂が求められています。(2022年11月)
.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}画像提供依頼:自家用の大板と事業用の大板の画像提供をお願いします。(2022年3月)画像提供依頼:自動二輪車の事業用の小板の画像提供をお願いします。(2022年11月)
日本のナンバープレート(にほんのナンバープレート)では、日本における自動車用ナンバープレートについて記載する。日本での自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり、自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)または、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)、標識(ひょうしき)とされている。 自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)は登録自動車のナンバープレートであり、道路運送車両法第19条に次のように規定されている。 「自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。」 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 「法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。」 車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)は軽自動車や自動二輪車など、登録自動車以外の自動車のナンバープレートであり、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。 「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。」 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 「法第七十三条第一項 の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。 一 三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつては、その後面の見やすい位置二 前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあつては、その前面及び後面の見やすい位置 」 標識(ひょうしき)は、小型特殊自動車や道路運送車両法上の原動機付自転車(125cc以下の二輪やミニカー等)のナンバープレートであり、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのものである。標識の表示は都道府県公安委員会規則により義務づけられている。 例外として、50 ccを越え125 cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、原付用標識ではなく、前記の車両番号標の標示が義務づけられる。 ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。登録自動車の場合、後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004(平成16)年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。詳細は「#封印」を参照 牽引自動車の場合、牽引する車両と牽引される車両はそれぞれが一台の車両とみなされて、別のナンバープレートがつけられている。 なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に記載されている「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記は、自動車の登録番号とは別のもので、「表示番号」あるいは「背番号」と呼ばれる。詳細は「#ダンプカー表示番号の詳細」を参照 自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まる。多くの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、旧国名、府県名、都市名から取ったものが多い。この他、2006年(平成18年)10月10日からご当地ナンバーが加わった。 一般的に、分類番号の上1桁をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれる。 明治時代になって、日本に初めて自動車が登場した頃は、ごくわずかな富裕層しか自動車に乗ることができなかったことから一般公道を走行するときでもナンバープレートを装着する義務はなかった[2]。しかし、当時の日本は交通信号機や道路標識などの交通安全施設も全く整備されていなかったことから、自動車事故が多発するようになったため、1907年(明治40年)にナンバープレートの装着が義務付けられた[2]。 最初に導入されたナンバープレートは、4桁のアラビア数字が表記されただけのシンプルなものであったが、自動車の保有台数も少なかったためそれだけでも所有者の特定は可能であった[2]。次第に自動車保有台数が増加してくると4桁の数字のみのナンバープレートでは管理が困難となり、大正時代に入ってから4桁の数字のほかに地名が付記されるようになった[3]。1913年に施行された当初の地名表記は、東京府を除いた府県名の頭文字をアルファベットで表したもの[4][リンク切れ]であったが、紛らわしくわかりづらかった[注釈 2]ことから、1919年(大正8年)の「自動車取締令」施行の際に、京都府は「京」、神奈川県は「神」、愛知県は「愛」など頭文字の漢字表記1文字に改められた[3][5]。
概要
自動車登録番号標
車両番号標
標識
取り付け、封印
その他
歴史大正時代のナンバープレート(円太郎バス)。黒地に白文字であることから、自家用扱いのようである[注釈 1]。「京」1文字の京都ナンバー車。スバル360。74年式以前であるため、軽自動二輪車と同じ小板である[1]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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