日本における速度規制
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日本における速度規制(にほんにおけるそくどきせい)では、日本道路において、法令の下で車両などが出すことのできる最高の速度について説明する。括弧内は標識の番号である。
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の最高速度標識

日本では1912年に自動車取締規則(制限速度16 km/h)が設けられ[1]て以降、車両の性能や社会的情勢などを踏まえ、時代に即した改正が続けられてきた。
通則

車両などは、その種類に応じて次に示す規制最高速度を超えて進行してはならない。すなわち、規制最高速度と同じ速度ならば進行しても良いが、1 km/hであっても規制最高速度より高い速度で進行してはいけない。追い越しをする際などに一時的に越える場合でも許されない。

以下、「最高速度」の道路標識 (323) や道路標示 (105) によって最高速度が指定されている区間を、単に最高速度が指定されている区間という。また、その指定されている最高速度は法的には指定最高速度という[2]
車両(2 - 4号に挙げる車両を除く)

最高速度が指定されている区間では、その速度(指定最高速度。以下同)

指定されていない区間では、政令で定める最高速度(法定最高速度。以下同)


原動機付自転車、125 cc以下の自動二輪車の通常牽引(牽引側・被牽引側ともに規定構造装置具備の場合をいう。以下同)、やむを得ず故障車などの牽引されるための構造及び装置を有しない車両を牽引している車両

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度を超える速度である場合には、(標識令上は指定されていないことになるので、)法定最高速度。指定最高速度が法定最高速度以下の場合には、指定最高速度[3]

指定されていない区間では、法定最高速度。


緊急自動車

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度未満の速度である場合には、(標識令上は指定されていないことになるので、)法定最高速度。指定最高速度が法定最高速度以上の場合には、指定最高速度。

指定されていない区間では、法定最高速度。


路面電車トロリーバス

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が軌道法で定める最高速度を超える速度である場合には、軌道法で定める最高速度。指定最高速度が軌道法で定める最高速度以下の場合には、指定最高速度。

指定されていない区間では、軌道法で定める最高速度。

規制最高速度に違反するスピード違反車両を取り締まる場合の緊急自動車であるパトカー白バイは、規制最高速度が制限なしとなる[4]自動車警ら隊のパトカーや高速道路交通警察隊交通機動隊の高速パトカーなどによるスピード違反車両の取り締まりの場合がこれに該当する。

この他にも、同様に速度を制限する規制に徐行が存在するが、あくまで車両等がただちに停止することができるような速度を指し、具体的な速度は示されていない[5]
法定最高速度

道路標識が設置されない場合などに適用される法定最高速度(法定速度)は、次の区分に従い次のとおりとなる。ここで、本線車道とは、高速自動車国道または自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。
高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間

100 km/h(下記のいずれかに該当する自動車)

大型乗用自動車中型乗用自動車、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満の中型貨物自動車(いわゆる特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車)、準中型自動車および普通自動車のうち、三輪自動車牽引自動車[注釈 1]ではないもの

大型自動二輪車および普通自動二輪車

緊急自動車


90 km/h

前号以外の大型貨物自動車、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の中型貨物自動車(いわゆる特定中型貨物自動車)[注釈 2]


80 km/h

大型特殊自動車、三輪自動車、牽引自動車



上記以外の道路具体的には、一般道路、一般国道の自動車専用道路および高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線の非分離区間等)や登坂車線

80 km/h(緊急自動車)

60 km/h(自動車、自動二輪車)

30 km/h(原動機付自転車)


特例(故障車等をけん引する場合、及び125cc以下の自動二輪車または原動機付自転車の通常けん引または故障車等けん引)

40 km/h(被けん引側が車両総重量2トン以下で、けん引側が車両総重量で被けん引側の3倍以上の自動車(125 cc以下の自動二輪車以外)の場合)

30 km/h(前号および次号以外)

25 km/h(125 cc以下の自動二輪車または原動機付自転車による通常けん引または故障車等けん引)

なお、大型乗用自動車および中型乗用自動車のうち後部座席にシートベルトが装備されていない旅客運送事業に供する自動車(保安基準の緩和された路線バスなど)は、上記の道路交通法の規定の適用による最高速度と、60 km/hの、いずれか低い方の速度を最高速度として運行するよう指導されている。[注釈 3]

兵庫県などにみられる「市内全域」「町内全域」で指定最高速度40 km/hなどの区域規制を行っている自治体や、ゾーン30・ゾーン20などの任意の区域で指定最高速度の区域規制が実施されている場合、規制区域内は標識を設置しなければ40 km/hなどの区域規制標識で示された指定最高速度となるため、60 km/hの区間については60 km/h標識を設置しなければならない[7]
新たな速度規制基準の検討(一般道路)

この項目では、#最高速度の決め方(一般道路)節で使用される、2009年改定の速度規制基準の検討過程について記述する。
高い評価を得ていた旧速度決定方法

一般道路の幹線道路(注1)では、最高速度の制限は多くの場合60,50,又は40 km/hに設定されています。この最高速度の制限についてどのように思いますか。
(注1)片側2車線以上(4車線以上)の道路で両側に歩道があり、主として通過交通に利用されている道路。(2006年)
[8][9].mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  制限が厳しいところが多い (23.6%)  制限が厳しいところや穏やかなところがあるがおおむね適当である (45.5%)  適当である (25.2%)  制限が緩やかなところが多い (1.6%)  わからない (3.3%)  その他 (0.5%)  無回答 (0.3%)

かつては最高速度は1966年(昭和41年)の速度規制基準で決められていた[10]

その後1979年(昭和54年)に基準が改定され、規制速度算出要領によって決められるようになった。


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