日本における自動車(にほんにおけるじどうしゃ)では、日本における自動車について解説する。 道路交通法と道路運送車両法とでは、「自動車」と「原動機付自転車」の定義が以下のように異なっている。道路運送法と道路法においては道路運送車両法と同様の定義が用いられる。
定義
法令上の定義
道路交通法
自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転[注 1]する車であって、原動機付自転車、軽車両[注 2]、移動用小型車
よって自動二輪車も「自動車」に含まれるが、路面電車・トロリーバスはレール又は架線を用いるので該当しない。
原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車および遠隔操作型小型車および歩行補助車等以外のもの。(詳細は原動機付自転車#道路交通法を参照)
道路運送車両法
自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。
自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」である。
原動機付自転車:国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具。(詳細は原動機付自転車#道路運送車両法を参照)
ミニカーは道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。
JISではJIS D0101自動車の種類に関する用語(制定年月日1964/03/01、最新改正年月日1993/02/01)において自動車について定義している。原動機、かじ取り装置などを備えたもので、それに乗車して地上を走行(走向)できる車両と定義され、架線に接続された車両(トロリーバスなど)を含み、地上でもレール(軌条)の上を走行(走向)するものを含まないとされている。また、自動車は使用場所により、路上走行[自動]車(road vehicle)と路上外走行[自動]車(off road vehicle)にわけられ、路上走行[自動]車に属するものとしてモータビークル、トレーラ、連結車両
JISによる規定
JISの上記定義は、JIS文書内で使用する用語の規定であり、法令として定めているものではない。しかしながら、原案は社団法人自動車技術会が作成しているため、特に技術面での自動車業界が踏襲してきた区分をまとめたものとなっている。そのため、業界でも自動車工業会の文書等、公的文書に近いものではこれに一定範囲にならっているものである。
注:上記[]で囲まれた文字は通常省略されるもの。たとえば、路上走行[自動]車とは「路上走行車と表現される場合もあれば路上走行自動車と表現される場合もあるが路上走行車と表現されることのほうが多い」という意味でJISで使用されている。
歴史「日本における自動車の年表」も参照
日本では1898年1月に、フランスからの車が築地-上野の間で試運転されたのが最初とされる[4]。この頃は輸入に多額の費用が掛かるため、成金と呼ばれた富裕層や、一部の高い身分の人物しか所有できなかったものであり、身分の象徴となっていた。この頃は道路の整備も進んでおらず、自動車の輸入は道路整備のきっかけとなった。
1912年の自動車登録台数は521台、自動車運転手は高級職業と見なされ青年が憧れた[5]。
当初はアメリカからの輸入がほとんどで、特にフォード・モーターは1925年または1926年[6]神奈川県横浜市に組立工場を建設しトラックを主力として生産を開始、これに遅れて1927年にゼネラルモーターズが大阪府大阪市に工場を建設しシボレーブランドを中心に拡販に注力したが、フォード5,000台に対しシボレー500台程度の比率であったという。