日本における死刑囚
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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日本における死刑囚(にほんにおけるしけいしゅう)では、日本における死刑囚に関し記述する。

日本の法令(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律など)においては、死刑囚、すなわち日本の刑事裁判死刑判決確定した者を死刑確定者(しけいかくていしゃ)と呼称する。「日本における死刑囚の一覧」も参照
日本の死刑囚の処遇「日本における死刑」も参照
死刑執行が猶予される場合

闘病中や精神障害妊娠中など刑の執行を停止しなければならない場合や、非常上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認されなければならないとされる。そのうち妊娠中を理由に死刑執行が猶予された者は現行法上存在しない。これは被告人が妊娠している場合には裁判手続きが停止になるためである[注 1]。なお1872年に処刑された夜嵐おきぬは、江戸時代の法であったが、出産まで執行が猶予されている。そのため、死刑判決確定から20年以上経過して執行されていない場合には、これらの条件のうちいくつかが該当しているといえる。また組織犯罪の死刑囚では共犯逃亡していたり公判が終了していないため、死刑執行が行われていない例がある(例として連合赤軍事件の死刑囚や三菱重工爆破事件の死刑囚など)。

また財田川事件(後に再審無罪)の元死刑囚のように故意もしくは過失で裁判記録の一部が破棄されたために上申書作成が不可能になり死刑執行が出来なかったケースや、樺太で戦中発生した樺太・西柵丹強盗殺人事件の死刑囚が同様に、ソ連軍の侵攻で裁判記録を運び出せず消滅したために、個別恩赦で無期懲役に減刑されたケース[1]がある。
死刑囚の扱い

死刑の判決を受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は「刑の執行ではない」として、処刑までの間の身柄は、刑務所ではなく拘置所に置かれる。

マスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行された場合や、刑の執行によらず獄中で死亡した場合は「元死刑囚」と呼ぶ。再審によって無罪が確定した場合、新証拠等によって無罪の可能性が高くなり釈放された場合は、敬称に戻している。

戦後、恩赦による減刑は政令恩赦は15名、個別恩赦は11名いる。政令恩赦はサンフランシスコ平和条約締結を機に行われ、個別恩赦は諸般の事情を考慮して行われたが、1975年に福岡事件の殺人の実行者に対する事例を最後に行われていない。そのため、日本において現在では死刑囚がどんなに改悛したとしても恩赦減刑される道は事実上閉ざされている。そのほか、再審で無罪になった元死刑囚は4名いたが、いずれも1980年代の事例である。また死刑が執行されず獄死したものも少なくない。1946年から2007年3月までの死刑確定者は自殺・獄死・恩赦減刑を除くと728人であった。この時点までに死刑執行者は627人、この時点での未執行者は101人であった。なお戦後女性死刑囚は2021年6月時点で16人(収監中6名、執行5人、獄死5人)である。

2020年7月時点での、日本における死刑確定囚は111名(うち女性6名)であり、確定後の拘置期間は2005年9月時点[2](この時点での確定者は68名)で、平均して8年3ヶ月である。
死刑囚の処遇

日本における死刑囚の処遇は、他の懲役刑のそれと大きく異なる。まず自らの死をもって罪を償うのが死刑であるため、国家の収入の一部となる刑務作業を科されず、「死」の直前まで原則として拘置所に収監されることになる。死刑囚の中には被害者への償いのために軽作業を行ったり、書籍の点字翻訳のボランティアをしていた[3]ものもいる。

また、例えば東京拘置所には特別に死刑囚房といった設備が無いため、死刑囚と同じフロアに刑事被告人が収監されている場合[4]があるという。実際に元外交官で文筆家の佐藤優は、東京拘置所に収監中、両隣に袴田事件袴田巌元死刑囚(現在釈放中)と連合赤軍事件坂口弘死刑囚がいたと証言[5]している。また、死刑囚の処遇には次のようなもの[4]があるという。主に自らの罪を悔い改めさせる事を目的としている。

請願作業 - 本人が希望する場合、軽作業(内職等)を7時間程度行わせる事ができ、作業に見合った収入を受け取らせることもできる

教誨 - 死刑囚に単独の宗教教誨を受けさせる

礼拝用具等の使用 - 宗教的用具を所持使用させる

教科指導 - 俳句書道などを学習させる

情操教育物の使用 - 書道の道具などを所持使用させる

ビデオ視聴 - 映画等のビデオ鑑賞を独房内で行わせる

死刑囚の移送

死刑判決が確定した死刑囚を移送することは、刑事施設の側は保安上の理由等から回避したい事態と思われる。近年、死刑囚を移送する際の事故は、少なくとも報道されていない。(しかし、懲役20年の判決が確定した受刑者については、2013年に移送中に逃走を試みた事件があった[6]。)

死刑囚の移送は以下のような場合に行われる。
刑場のある刑事施設への移送

刑場のある刑事施設は、2021年現在、全国で7箇所(札幌刑務所〈収監先は隣接する札幌拘置支所〉、宮城刑務所〈収監先は隣接する仙台拘置支所〉、東京拘置所名古屋拘置所大阪拘置所広島拘置所福岡拘置所)あり、多くの死刑囚は未決のうちから、刑場のある上記の施設のいずれかに収容されて死刑判決が確定することになる。それは、地方裁判所で一審判決を受けた後も身柄の拘束が続く場合、原則的に高等裁判所がある場所の拘置所・拘置支所に移送されるためである(例:ファミレス2人射殺事件の元死刑囚。千葉から東京へ移送ののち、2013年4月26日に東京拘置所で死刑執行。)。

高等裁判所がある場所の拘置所・拘置支所は全国で8箇所あるが、高松矯正管区以外の拘置所には刑場がある。もちろん、一審段階から刑場のある拘置所・拘置支所に収容されている者は、死刑判決が確定しても原則として移動することはない(例:名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件の元死刑囚。名古屋から移動せず、2013年2月21日名古屋拘置所で死刑執行。)。

刑場のない刑事施設で死刑判決が確定するのは、主に以下の場合である。

高裁支部[仙台高裁秋田支部)、名古屋高裁金沢支部)、広島高裁岡山支部松江支部)、福岡高裁宮崎支部那覇支部)]で死刑判決を受け、最高裁で上告棄却の判決を受ける


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