旗本寄合席(はたもとよりあいせき)は、江戸幕府の3,000石以上の上級旗本無役者・布衣以上の退職者(役寄合)の家格。正しくは、寄合という。旗本の家格にはほかに高家・小普請組がある。若年寄支配。交代寄合は旗本寄合席に含まれ、寄合御役金を支払うが、老中支配である。幕末には交代寄合を含め180家が存在した。 享保4年(1719年)6月、留守居支配(留守居は老中支配)より若年寄支配の寄合となり、元文5年(1740年)、3,000石以上の旗本を全て寄合とした。 寄合の基準は以下のとおり。 ただし、3,000石以上であっても表高家に属する者は寄合に入らない 寛政2年(1790年)に寄合より非役職の寄合肝煎が選出され、寄合より役職・出役への推薦・斡旋を行うようになる。小普請金にあたる、寄合御役金は100石に付き金2両の割合で8月と2月の分納であった。 旗本寄合は、寄合肝煎の調整・指示のもと、駿府加番[4]・江戸城門番[5]・中川御番[6]を交代で勤務していた。 ※『国字分名集』(文政10年(1827年))による
概要
家禄3,000石以上
家禄3,000石以下であっても留守居・大番頭・書院番頭・小姓組番頭の次代は寄合に入る
家禄3,000石以下でも交代寄合は寄合に入る[1]
家禄3,000石以下布衣以上の役職を務め、無役となった者は役寄合として寄合に入る
例外として、旧大名の金森家・本多家(本多忠央系)は寄合に入る[2]
例外として、仙台藩伊達家縁家である田村家[3]は寄合に入る
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青木家5,000石美濃国大野郡・石津郡・方県郡・池田郡、摂津国豊島郡・島下郡内初代・青木可直
青山家5,500石摂津国川辺郡・武庫郡、下総国香取郡・海上郡内寛永20年(1643年)、摂津尼崎藩主青山幸成の次子・青山幸通が本藩より分知された。
青山家5,000石摂津国島上郡・武庫郡・川辺郡、三河国加茂郡、上野国邑楽郡・山田郡内寛永20年(1643年)、摂津尼崎藩主青山幸成の三子・青山幸正が本藩より分知された。
赤松家[7]3,000余石上総国周准郡、上野国邑楽郡内石野氏
秋田家5,000石陸奥国田村郡内慶安2年(1649年)、陸奥三春藩主秋田俊季の次子・秋田季久