族誅
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出典検索?: "族誅" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2013年5月)

族誅(ぞくちゅう)または族滅(ぞくめつ)、前近代における死刑の一つで、封建国家においてクーデターの未遂など王権を脅かす重罪を犯した者に、罪人自身のみならずその一族にも死罪を及ぼさせることである。

中国の史書にもっともよく現れ、東アジア特有のものだと思われがちだが、ローマ中東など地域に限らず世界各地において行われていた。
概要

誅とは、本来は皇帝が直接的な正義の行使として行う死刑を指し、律令法においては「大逆不道」の罪を犯した者に対して行使されるとされるが、皇帝の大権として行われる性格が重要視され、必ずしも法律に則っているとは限らないことに注意する必要がある[1]

説文解字』では、"誅"を「討つ」ことを意味していると解説している。『孟子』(告子篇・下)には「天子は討ちて伐せず、諸侯は伐して討たず」という言が記されており、趙岐をはじめとする注釈者は討は上位者(皇帝)が下の者(諸侯)を懲罰する行為と解している[2]鄭玄は『周礼』(天官・大宰)の注釈において「誅は責譲なり」、『礼記』(曲札・上)の注釈において「誅は罰なり」と解釈して、問責・処罰を意味するとしている[3]

古代より中国では皇帝が正当な賞罰をすることが求められ、が「四罪」と呼ばれた罪人を処罰したことで天下が治まったという故事が知られている。また、『荀子』(宥坐篇)には孔子が少正卯を殺害したときに、有徳の上位者が誅殺を行うことを肯定したことを記している[4]

戦国時代以降の法律整備と統一帝国の成立によって法律に基づいて死刑が実施されるようになり、皇帝の詔勅を必ずしも必要としなくなるが、皇帝権力の直接的な権力発動である誅殺も賞罰の権限の一部として依然として残されていた[5]

ただし、その命令が皇帝の正常な判断に基づいて出されるとは限らなかった。特に権力基盤が安定していない皇帝が自己に不都合な家臣に対して誅殺をしたり、権力者や皇帝の寵臣が皇帝の命令と称して政敵を誅殺する可能性があり、長い歴史の中で実際には無実であるにもかかわらずそれらを目的とした誅殺がしばしば行われた[6]

ただし、特定の一族・血族全体を対象とするのではなく、あくまで特定の重罪人への刑罰の付加刑として行われる。従って、族誅の対象も特定個人との親族関係を元に判断される。(詳細は下記を参照)
歴史

古代中国の死生観において、人間は死後魂が黄泉に行き、それを現世から供養する「社稷」が子孫の義務であった。直系子孫のいない人間は近親などから嗣子を受け入れない限り黄泉で永遠に飢え苦しみ、怨恨から現世の人々を祟るとされていた。子孫を絶やされることは人々がもっとも恐れていたことであったと同時に刑罰を下す側にとっての禁忌でもあった[7]

の時代の記録に現れるが、正式に制度的な刑罰として定められたのは戦国時代になってからであり、その後の末期まで踏襲された。 中国以外では封建制度が栄えた朝鮮ベトナム日本でも行われたほか、1930年代にソビエト連邦スターリン政権による大粛清においても粛清者の家族への連座が度々行われた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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