この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
旅館業法
日本の法令
法令番号昭和23年法律第138号
種類行政手続法
効力現行法
成立1948年6月30日
公布1948年7月12日
施行1948年7月15日
所管厚生労働省
関連法令食品衛生法、食品安全基本法など
条文リンク旅館業法
旅館業法(りょかんぎょうほう)(法令番号 昭和23年法律第138号、1948年7月12日公布、同年7月15日施行)は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的(第一条)として制定された日本の法律。所管官庁は、厚生労働省で、関係官庁には国土交通省、総務省、消防庁がある。下位法令に旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)がある。本項目ではそれぞれ政令、規則と表記する。
概要
定義(第2条)
この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。いずれも宿泊料を受けることが営業の要件となっており、徴収しない場合は本法の規制対象とならない。[1]この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。家賃などを受けて、部屋の使用権限を与え、生活の拠点とさせるような賃貸マンション・アパートは本法の対象外となる。[2]この法律で「特定感染症」とは感染症法に規定する1塁感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院・宿泊療養・自宅療養に係る感染症法の規定が準用されるものに限る)、新感染症をいう。この定義は2023年の改正で追加された。[3]
旅館業の許可(第3条)
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。[1]ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。(第3条第1項)許可の申請は規則第1条により行う。また次のような施設は客室の床面積などの設備基準が緩和されることがある。
キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設ただしイベント開催に伴う多数の外来者のため宿泊施設の不足が見込まれ、自治体等の要請で住居などを提供する場合(いわゆるイベント民泊)は旅館業の許可不要。[2][4]開催期間中宿泊客が入れ替わるなど反復継続性がある場合は許可要。[5]
農山漁村余暇法(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設[注釈 1]
宿泊施設が複数敷地に分散する場合は、施設ごとに許可の申請が必要。[7]都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。(同第2項)[1](旅館業法施行令第1条第1項に旅館・ホテル営業の設備基準、同第2項に簡易宿所営業の設備基準、同第3項に下宿営業の設備基準が規定されている。詳細は旅館#概要、簡易宿所#概要、下宿#日本の法制度上の下宿を参照。)
心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの[注釈 2]。省令には精神の機能の障害により旅館業を適切に運営するために、適切な判断や意思疎通ができないものと規定される(規則第1条の2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。