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省令(しょうれい、英: ministerial order)とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。 現行法上は、国家行政組織法第12条第1項に基づき、各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。かつての総理府令および法務府令も、名称および制定権者が異なるのみで、法制上の位置づけは根拠法も含め同じであった。内閣府令および復興庁令も、名称・制定権者および根拠法は異なるものの省令と同等の位置づけである(内閣府設置法第7条第3項および第4項、復興庁設置法第7条第3項および第4項)。 公文式(明治19年勅令第1号)第4条においては、各省大臣は、法律・勅令の範囲内において、その職権もしくは特別の委任により、法律・勅令を施行し、または安寧秩序を維持するために省令を発することができるものとされていた。なお、公文式は、公式令(明治40年勅令第6号)附則第2項により、公式令の公布・施行と同時に廃止され、省令の形式についての規定はあるものの、省令を発することができるという規定は置かれていない。 公文式の3日後に制定された各省官制通則 日本国憲法施行に伴って、各省官制通則が廃止された後は、行政官庁法第6条第1項により、各省大臣は、主任の事務について法律もしくは政令を執行するために、または法律もしくは政令の特別の委任に基いて省令を発することができるものとされ、同条2項により、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは権利を制限する規定を設けることができないものとされた。 同法は国家行政組織法の施行に伴って廃止され、現在の国家行政組織法12条に至る。 省令は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定する。法律・政令などが天皇の名で公布されるのに対して、省令は制定した各省大臣の名で公布される。 省令の内容が複数の各省大臣の所管にわたる場合には、関係する各省大臣の連名で、共同省令が制定される(共同省令の節を参照)。内閣総理大臣の所管にもわたる場合には内閣府令や復興庁令との共同命令として定められる。 講学上、政令や省令などの「命令」は、憲法・法律の規定を実施するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に大別される。 省令は、制定した各省大臣が「主任の大臣」として分担管理する省の名を冠して総称し、各省が所管する。すなわち、省令を制定・所管する各省大臣・省は、総務省令は総務大臣・総務省、法務省令は法務大臣・法務省、外務省令は外務大臣・外務省、財務省令は財務大臣・財務省、文部科学省令は文部科学大臣・文部科学省、厚生労働省令は厚生労働大臣・厚生労働省、農林水産省令は農林水産大臣・農林水産省、経済産業省令は経済産業大臣・経済産業省、国土交通省令は国土交通大臣・国土交通省、環境省令は環境大臣・環境省、防衛省令は防衛大臣・防衛省である。
法制上の位置づけ
沿革
制定過程
種別
名称
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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